わくさき日記

千葉県習志野市の司法書士事務所の日常です。

無罪判決の公示

2017-08-04 08:15:01 | 司法書士
司法書士のホームグラウンドは登記、役所でいえば登記所です。
またその名に「司法」とある通り、裁判所も仕事場の一つです。
簡易裁判所であれば一定額(訴額140万円)までであれば、弁護士同様に訴訟代理人として活動することができます。
それ以外であっても、訴状の作成などで依頼者の訴訟を支援することができます。
さらに書類の作成という点で言えば検察庁に提出する書類も業務として作成することができます。

一般的に司法書士の裁判業務(簡裁の訴訟代理、それ以外の裁判所での訴訟支援など)はいずれも「民事」であることが多いです。
しかし、法律上、取り扱うことのできる範囲は民事に限定されていません。
刑事事件であっても裁判所もしくは検察庁に提出する書類ということであれば、司法書士の業務として取り扱うことができます。

とはいえ、実際に取り組んでいる司法書士は少数派だとは思いますが。
そういえば、司法書士試験には数問ですが刑法も出題されます。

さて、今日新聞に目を通していると、下段の広告(宣伝)欄に「再審による無罪判決の公示」というものがありました。
私は初めてみた種類の公告・公示でした。
その公示は地方裁判所の名前でされていました。
おそらく判決をした地裁なんだと思います。

この公示の根拠を調べてみると「刑事訴訟法453条」にありました。
「再審において無罪の言渡をしたときは、官報及び新聞紙に掲載して、その判決を公示しなければならない。」

なるほど、再審で無罪になった場合は、「無罪になりましたよ!」って官報と新聞でお知らせするんですね。
国による一種の名誉回復手続きなんでしょうか。

勉強になりました。
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