わくさき日記

千葉県習志野市の司法書士事務所の日常です。

旧姓の使用(商業登記)

2017-08-25 08:52:43 | 司法書士
先日の読売新聞の一面に「「旧姓」でも銀行口座…手続き円滑化を政府要請」の記事がありました。
また、「政府は、6月に決定した「女性活躍加速のための重点方針2017」で、「旧姓の通称としての使用拡大」を明記した。
マイナンバーカードやパスポートでは今後、段階的に旧姓を併記できるようになる方向だ。」とのことです。

一般的に女性は婚姻(もしくは離婚)の際に氏が変わります。
各種の手続きも大変ですし、そもそも個人情報保護がこれだけ言われている時代に
重大なプライバシー事項を公表していることになります。
夫婦別姓の議論ともつながってくる話ですが、少なくとも旧姓の使用は認められてもいいのではないでしょうか?
ワーキングネームなどは随分と浸透しているように感じますが。

では、登記分野ではどうなのか?

商業登記=会社の役員の登記などでは旧姓の使用が認められています。

例えば、取締役や監査役は氏名が登記されますが、その際に旧姓を使用することができます。
ただ、旧姓を使用できますが、戸籍上の氏名と「併記」する形になります。

戸籍上の氏名 鈴木花子
婚姻前の氏(旧姓) 山田

取締役 鈴木花子(山田花子)

また、好き勝手な時点から旧姓使用が認められるわけではなく、一定の登記の際に合わせて申出をする必要があります。
例えば、上記の鈴木花子さんが、明日から旧姓を併記したいといって、登記上の理由もなく旧姓併記の申出をすることはできません。

婚姻して氏が変わったときや、設立、役員の改選の際などに限られます。

なので、上記の鈴木花子さんは、原則として次回の改選の時までお待ちいただくことになります。

そういった意味で、まだまだ使いにくい制度ですし、そもそも「併記」という時点で、旧姓使用とは趣旨がずれていると感じられる方も
いらっしゃるかもしれません。
そういう声が大きくなってくると別姓の話に向かっていくのかもしれませんね。

なお、旧姓併記をする場合は、別途の書類として戸籍謄本等が必要となります。
また、不動産登記の分野では旧姓の使用は認められていません。

相続人?相続分は??連れ子・半血兄弟姉妹

2017-08-17 17:59:06 | 司法書士
相続人の判定や相続分に確認をしていると「?」と思うことや
事例を取り違えてしまう場合があります。

代表例は代襲相続と数次相続でしょうか。
どちらも相続が複数回起こっている事例ですが、相続人の判断が異なります。
詳細はまた別に回にしたいと思いますが、代襲相続は、本来相続人となるべき人が
相続が生じる前に亡くなってしまった場合、数次相続は、相続の手続きをする前に
相続人がなくなり新たな相続が生じてしまった場合です。

さて、今回「?」となったのは連れ子の事例と半血兄弟姉妹の事例です。

結論から言えば、連れ子は相続人にはなりません(養子縁組などを除く)
父母の一方を同じくすれば、相続分は異なりますが被相続人の兄弟姉妹として相続人になる場合があります。

具体例は次のようなものです。
①連れ子
A男とB女は婚姻しており、その間にC子がいましたが、A男とB女は離婚しました。
離婚後A男はE子がいるD女と再婚しました。

その後A男は死亡し、相続が生じました。

この場合、A男の法定相続人はだれでしょうか?

B女は、配偶者ではないので相続人ではありません。
C子は、B男の実子なので相続人になります。離婚や親権は関係ありません。
D女は、配偶者なので相続人になります。
E子は、B男の実子ではなく、養子でもないので、相続人になりません。

つまり、相続人はD女とC子です。

②半血兄弟姉妹
A男とB女は婚姻しており、その間には子としてC1とC2がいました。
A男とB女は離婚し、その後A男はD女と再婚しました。
D女との間にE子をもうけました。

A男B女とも亡くなった後、婚姻せず子どももない状態でC1が亡くなりました。

この場合、C1の法定相続人はだれでしょうか?

C1には配偶者も子もいません。
A男B女は亡くなっているので、相続人ではありません。
第1順位・第2順位の相続人がいないことになります。
C2は、C1の兄弟姉妹ですので、第3順位の相続人になります
E子は、A男の子です。そして、C1とは父A男をともにしています。
したがって、E子はC1の兄弟姉妹となり、第3順位の相続人となります。

つまり、相続人はC1とE子です。
ただし、E子の相続分はC1の半分です。


以上、少しややこしい相続人と相続分もあるというお話でした。

信じるか信じないか・・ではなくて

2017-08-16 07:55:30 | 司法書士
夏休み期間中、ビジネス雑誌をパラパラめくっていました。

日ごろ、相続関係の業務を取り扱っていますが、夏休みを意識したのか
ビジネス雑誌の特集も相続絡みの内容が多かった気がします。

ビジネス雑誌の購買層・購読層は40~50代くらいなのでしょうか。
その世代だと、親、もしくは祖父・祖母の相続問題が気になるお年頃かと思います。
そういう私もその世代です。
「相続問題」などと構えずに、また、相続の話題に限らずに、日ごろから親とは
積極的にコミュニケーションをとっていこうと思います。

さて、そんな雑誌を眺めていて気になったのは「フェイクニュース」という言葉。
私自身は、トランプ氏が勝利した米国大統領選あたりから気になり始めました。
最近では広告収入を当て込んで、フェイクニュースを流していることも多いようです。
作成者は「だまされるほうが悪い」と思っている感もあり、罪悪感を少ないようです。

また、受け手も「事実かどうかよりも自分が信じるかどうかを優先」し
「信じたい人が信じたいニュースを信じている」状況があり、そのためフェイクニュースに
飛びついてしまう下地があるのだそうです。

以前より、ネットで読むニュース記事は、自身が興味のある部分だけ閲覧していると
指摘がありました。

今はより進んで、事実かどうかは別にして、自分が信じ込みたいニュース(らしいもの)を
閲覧しているのかもしれません。
そして、事実かどうかは関係なく、SNSなどで次々に発信してしまうため
あっという間に、フェイクやデマと言ったものが拡散してしまうとのこと。

世の中が不安定化している昨今、情報だけでも居心地のよい場所を見つけたいという心理なのでしょうか。

ある芸人が決め台詞で「信じるか信じないかはあなた次第です!」って言っています。
私は、都市伝説と言われるような話は好きです。
それこそ信じるか信じないかは私次第だなーって楽しんでいます。

ただ、それが「真実か真実でないかはあなた次第」となってしまったら大変です。
世の中にある情報が真実か真実でないかは、雰囲気や自分次第で決めるのではないと思いますし、しっかりとその情報を見極めて
行かなければならないのだと思いました。

以上、若干、夏休みに考えたことでした。

司法書士試験の基準点が発表されたようです。

2017-08-10 09:45:42 | 司法書士
平成29年度の司法書士試験の筆記試験の基準点が発表されたようです。
問題とか見ていないのですが、特に午前の基準点が低い気がします。
難しかったのでしょうか。

残念ながら基準点をクリアできなかった受験生の方は、気持ちを入れ替えて来年に向けて頑張ってください。
基準点を超えた方は、面接に向けて知識の再整理ですね。がんばってください。

さて、実は個人的に今回、基準点よりも気になっていた数字がありました。
それは受験者数です。

以前のブログで、過去の数字から合格者数を推定するという数字遊びをしておりました。

以前のブログ
合格者500人割れか!?

その合格者を算出する前提として、実際の受験者数も見積もっていました。
その数15,441人

そして、実際の受験者数 15,440人

誰かからニアピン賞でもいただけるでしょうか???(笑)

誤差1人ってのはびっくりしました。

合格者数はある程度法務省のほうで調整は可能かと思います。
しかし、受験者数はコントロールは不可能です。
毎年似たような傾向で受験されているんですね。
なんだか不思議です。

受験生にも本来業務にも全く関係のない数字遊びの中間報告でした。

さて、合格者数はどうなるでしょうか??
合格発表は10月11日!!

夏休みは家族会議にもいい機会です。

2017-08-10 09:00:45 | 司法書士
明日から夏休みという方も多いハズ。
もう夏休みだという方もいらっしゃるかもしれません。

昨日ある懇親会に出席したのですが、自己紹介の場面で「夏休みについて一言」という一幕がありました。
そしたら結構の割合で「すでに夏休みを取得しました」って人がいました。
夏休みも分散化しているのでしょうか。
何もみんなが一斉に休みを取ることもないですものね。
いいことかと思います。

さて、夏休みは帰省などで家族の時間が持てる機会でもあります。
昨日は本ブログで夏休みは相続登記のチャンスと書きましたが、夏休みは
相続対策のチャンスでもあります。

ご家族で相続のことってなかなか話し合いとかする機会はないですよね。
しかし、そのコミュニケーション不足が相続開始後のトラブルにつながっていることも多いと思います。
昨今では、情報へのアクセスは各段に向上し、だれもが専門家レベルの知識を簡単に得ることができます。
なので、各相続人が主張していることに法的理由は少なからずあるのかと思います。
ただ、同時に相続は「心」の問題でもあります。
相続開始前から、意思疎通を図り、相続人間のコミュニケーションをとっておくことによって、法的な問題を心が解決してくれる場面も
増えるかと思います。
一方で、心がなければ、法的な主張の争いとなり、それこそ「争続」の果てに、一家が崩壊してしまします。
もしかしたら、生前の家族の意思疎通、コミュニケーションが最も効果的な生前対策であり、終活の究極目的なのかもしれません。


そうした意味で、帰省の際など家族のコミュニケーションを図るとても良い機会です。
ぜひ、相続・財産の承継・家族の今後などについて話し合い(話し愛←たまたま誤変換されました!いい誤変換じゃないですか???)
の時間を持っていただければと思います。

また、家族での話し合いは・・、という方でも、エンディングノートなどを活用して、これまでの自分の振り返りや気持ちの整理、
資産の把握、終末期への思いなどを整理してみるのもいいと思います。

最後に、ぜひ、相続について思いを巡らせていただきたい方をいくつかご紹介します。
・相続人の人数が多い方 
・お子様がいらっしゃらない方 
・内縁の妻(夫)がいらっしゃる方 
・相続人の中に行方不明の方がいる 
・遺産のほとんどが不動産 → 遺産が自宅と預貯金程度という方も多いかと思います。事前のコミュニケーションが重要です。
などなど
ほんの一例ですが、ご参考まで。

猛烈な暑さが続いております。
ご自愛のほどお祈り申し上げます。
素敵な夏休みをお過ごしください(夏休みの方は・・)

夏休みは相続登記の機会です。

2017-08-09 07:58:08 | 司法書士
今週の金曜日は山の日。
いつから始まった祝日なのかと思ってウィキ先生に尋ねてみたら、去年からみたいですね。
だから今年で2回目の山の日ってことでしょうか。
その山の日を含めて今週末からお盆休み・夏休みの方も多いかと思います。
一方で、いやいや、いつも通り営業してますよ、って方もいらっしゃるかと思います。
その通常営業を行っている“お店”の一つが役所です。

市町村役場をはじめ法務局などの役所はお盆期間中も通常営業しています。
そのため日ごろはお仕事などでお役所にいけない方も、この期間中であれば行くことも可能かと思います。

司法書士業務の中で、皆様にぜひおすすめしたいのが、相続登記です。
巷では「自分で行う相続登記」的な本も数多くありますので、親の相続登記くらいは自分でやってみたいという方も多いのではないでしょうか。
とはいうものの、日ごろはお仕事などでどうしてもお役所に行ったりすることができないことも多いハズ。

そこで、ご自身の夏休み期間中に、窓口が開いているお役所関連のお仕事をしてしまうのが効率的です。

まず、法務局(登記所)の下記リンクをご参照ください。
登記の申請書などの案内があります。
申請書の説明の部分に必要書類の案内もありますので、まず、どんな書類が必要なのかをご確認ください。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudousan4.html


例えば、相続人全員で遺産分割協議を行う場合は「所有権の移転の登記(相続・遺産分割)」をクリックしてください。


市役所関係でいえば、戸籍や住民票などです。

相続登記では被相続人の出生から死亡時までの戸籍と、相続人全員の戸籍をそろえなくてはなりません。
郵送での申請も可能ですが、本籍地がお近くなのであれば窓口に行ってしまったほうが早いです。
なんだかんだ言っても、窓口で相続登記の旨を伝えて、いろいろ教えてもらいないながら作業してしまったほうが早いです。
(ただ、最近は窓口業務が外部委託されていて不慣れな係員が増えている気もします。これも行き過ぎた規制緩和の影響でしょうか。)
あと、役所関係であれば、被相続人の本籍付きの除住民票・相続人全員の印鑑証明書と本籍付きの住民票なども必要となります。
詳細は、先のリンクの書類をご確認ください。
なお、同じ役所で取得できるものは一緒に取得すると良いでしょう。

戸籍・住民票がそろったら、実際に登記を受け付けてくれる登記所の相談窓口に行ってみましょう。
登記申請書の書き方などを教えてくれます。
行く前に、先のリンクで該当する部分の書類を事前にプリントアウトしておくと効率が良いと思います。
なお、登記所にはそれぞれ管轄があります。
相続登記を行う不動産を基準に管轄登記所を確認してください。
例えば、東京都千代田区の不動産であれば東京法務局
千葉県市川市の不動産であれば千葉地方法務局市川支局です。
管轄外の法務局に行っても一般的な相談には乗ってくれますが、具体的な相談は管轄法務局へって言われてしまうことが多いです。
管轄については、弊所のホームページもご参照ください。

後は、遺産分割協議書や登記申請書を作成し、実際に登記を申請すればよいということになります。
登記申請は郵送で行うことができますので、後日の休日などでの作業の可能です。
先の相談の際に、郵送申請のやり方などを聞いておくと良いでしょう。

夏休みはお役所が開いているので、日ごろは窓口にいけない方も効果的に活用したいというお話でした。

エンディング産業展2017

2017-08-08 16:09:07 | 司法書士
司法書士業務の中で、相続に関する業務は比較的メジャーであり、大きな柱の一つです。
私も中心業務として取り扱っています。

司法書士として相続に関する業務と言えば、相続登記になります。
被相続人(亡くなった方)の不動産のご名義を、相続人などの不動産を承継した方の
お名前に書き換える手続です。

私自身は、その相続登記を中心として、遺言の作成や生前対策のご相談などにも取り組んでいます。

生前対策と言えば、税金対策のように思われがちですが、もちろん相続税対策も含みますが
それだけではありません。

遺言も生前対策になりますし、任意後見制度の検討や最近では民事信託を活用した対策なども登場しています。
また、一般の方向けにはエンディングノートや終活といった言葉がもはや市民権を得ているかと思います。

それだけ、多くの方がエンディングについて関心が高まっている証拠かと思います。
そんな折、知り合いの方からエンディング産業展2017へのお誘いを受けました。
招待券と出展企業一覧をいただいたのですが、エンディングに関連するお仕事がたくさん書かれていました。
エンディングと言えば、石材屋さんや仏具屋さん程度した思いつかなかったのですが、
遺品整理・家系図作成・墓石清掃・空き家サポート・終活セミナー・供養コンシェルジュ
散骨・・・
なるほど、様々な方が携わっているんですね。

それに対応して、会場で開催されるセミナーもとても充実しているようでした。

時間が合えば、参加してみようと思います。

この産業展は主に業者向けではありますが、事前申し込みをすることにより一般の方でも入場できるようです。
エンディングノートの書き方基礎講座などのセミナーは一般向けかもしれません。

日程は2017・8・23~25です。
詳しくはホームページなどをご参照ください。

人・もの・意思

2017-08-07 07:59:30 | 司法書士
司法書士で「人・もの・意思」という3つのキーワードを知らない人はいません。

主に不動産登記・不動産決済にて使用する言葉です。

人→当事者に間違いはないか・運転免許証等の提示、直接本人との面談等により行います。

もの→対象物件に間違いはないか・登記簿謄本や公図、地図、当事者からの聞き取りなどにより行います。

意思→契約内容と相違ない意思があるか、登記手続きの意思があるか・直接本人との面談等により行います。

基本的にこの3つのキーワードすべてにOKサインが出たら、GO(=登記申請可)と言ってもいいのかもしれません。
また、実際に多くの取引ではGOしていると思います。

しかし、必ずしもGOとは言い切れない場合もあります。

なかなか言葉では言い表せないのですが、形式的・表面的には3要素ともOKなんだけど、とはいえ、登記申請をしていいのかな?
という疑問符がつく取引です。

そのような取引はそんなに多くはないと思うのですが、ゼロではありません。
当事務所でも、疑問符が付く限り、依頼者様にはご面倒なのですが、ご確認をさせていただくことになります。
登記の真正担保の作業と、サービス業としての依頼者様の負担軽減は相反することが多いので、困ってしまうことも多いです。

さて、前ふりが長くなりましたが、先日某大手ハウスメーカーが地面師詐欺にあったのではないか?という報道がありました。
マンション建築用地の取得のため、土地を購入し、購入代金60億円余りを支払ったのち、所有権移転登記を申請したら
所有者(売主)側の書類に不備があり、登記申請が却下されてしまったというものです。
所有者(売主)とは連絡が取れていないようです。
世間では、「地面師」の事件と報じられています。

地面師かどうかはわかりませんが、「売主の書類の不備」すなわち登記用語でいえば「登記義務者の書類不備」とは一体何でしょうか?

売買による所有権移転登記の際の登記義務者の一般的な書類は
1.権利証(登記識別情報通知書)
2.印鑑証明書
3.登記原因証明情報
4.委任状
です。

これらの書類のどこかに不備があったのだと思われます。

各書類の意味合いはおおむね次のとおりです。
印鑑証明書=人
登記原因証明情報=もの・意思
委任状=もの・意思
権利証=人・意思

司法書士は各書類を確認しながら「人・もの・意思」を確認しています。
きっとこの事件の司法書士も(おそらく司法書士が担当しているとおもわれます)、それらの確認を行っていたはずです。

新聞記事によれば、登記義務者の書類は「偽造」だったようです。
きっと表面的には3要素はOKだったんだと思います。
つまり、表面的・形式的には不備はなかったんだと思います。
だからこそ、決済をして登記申請までしています。

ただ、担当した司法書士の気持ちを察するとすれば、形式的には3つのキーワードがOKだったけど、
もしかしたら何か腑に落ちない事件だったのかもしれません。

司法書士として、日々、研鑽を重ねていく必要性を強く感じた事件でした。

※なお、登記書類において、権利証に代えて「資格者代理人による本人確認情報」の可能性もありますが、今回はその点は省略して記載しました。

無罪判決の公示

2017-08-04 08:15:01 | 司法書士
司法書士のホームグラウンドは登記、役所でいえば登記所です。
またその名に「司法」とある通り、裁判所も仕事場の一つです。
簡易裁判所であれば一定額(訴額140万円)までであれば、弁護士同様に訴訟代理人として活動することができます。
それ以外であっても、訴状の作成などで依頼者の訴訟を支援することができます。
さらに書類の作成という点で言えば検察庁に提出する書類も業務として作成することができます。

一般的に司法書士の裁判業務(簡裁の訴訟代理、それ以外の裁判所での訴訟支援など)はいずれも「民事」であることが多いです。
しかし、法律上、取り扱うことのできる範囲は民事に限定されていません。
刑事事件であっても裁判所もしくは検察庁に提出する書類ということであれば、司法書士の業務として取り扱うことができます。

とはいえ、実際に取り組んでいる司法書士は少数派だとは思いますが。
そういえば、司法書士試験には数問ですが刑法も出題されます。

さて、今日新聞に目を通していると、下段の広告(宣伝)欄に「再審による無罪判決の公示」というものがありました。
私は初めてみた種類の公告・公示でした。
その公示は地方裁判所の名前でされていました。
おそらく判決をした地裁なんだと思います。

この公示の根拠を調べてみると「刑事訴訟法453条」にありました。
「再審において無罪の言渡をしたときは、官報及び新聞紙に掲載して、その判決を公示しなければならない。」

なるほど、再審で無罪になった場合は、「無罪になりましたよ!」って官報と新聞でお知らせするんですね。
国による一種の名誉回復手続きなんでしょうか。

勉強になりました。

アンガーマネジメント

2017-08-03 08:12:27 | 司法書士
先日、知り合いの社労士の先生にご招待いただいて
その社労士の先生の同期の方たちの勉強会にゲスト参加させていただきました。

士業という仕事をしていると、よく「勉強会」という言葉を耳にします。
多くの先生方が意識をしていることだとは思うのですが、実践できている方は
なかなかいないのではないでしょうか。

そんな中、参加させていただいた勉強会は1~2か月に1度のペースで彼これ10年弱
の間続いているのだそうです。
メンバーは10数名で年齢層もバラバラでしたが、同期ということもあり皆さんとても
仲がよさそうでした。
そのような仲間があるというのは大きな財産だなって思い、少しうらやましく思いました。

さて、その勉強会の参加者はもちろん全員社労士の方なのですが、勉強会の講師も
持ち回りなのだそうです。
そして、今回は「アンガーマネジメント」というお話でした。

アンガー、つまり「怒り」をマネジメントするというお話でした。
アンガーマネジメントという言葉自体が初耳だったので、とても興味深く聞かせていただきました。

仕事や生活をしているとどうしても「ムカッ」って来てしまうことはあるかと思います。
でもその感情のままに対応してしまうと、さらに事態を悪化させてしまうことも多いのではないでしょうか。
自分より立場が弱い者などには遠慮なしに怒りをぶつけてしまう場合もあるかもしれません。

いろいろためになるお話があったのですが、印象的だったのは「怒りの正体」です。
皆さんも、怒りの正体ってご存知でしたか???

それは「べき」なんだそうです。

個々人の中には、人や相手に対して「○○であるべき」という基準があるかと思います。
その「べき」が破られたときに「怒り」を感じるのだそうです。

(講師の先生はもっと上手に説明されていました。自分なりに咀嚼した結果の言い方ですので
ややニュアンスは違うかもしれません・・悪しからず。)

例えば、「文章は○○であるべき」というポリシーをお持ちの方がこの゛乱文ブログ”をお読みになった場合、
その「べき」が破られているため、もしかしたら「怒り」を感じていらっしゃるかもしれません。

一方、その場合であっても怒りを感じない場合もあるようで、場合分けをしてお話をされていました。

怒りの正体は「べき」かぁ。
個人的にはとっても腑に落ちた解説・解析でした。

そのほか、怒りへの対処法などのお話もありました。

ぎすぎすした世の中で、怒りのコントロールを誤ると自らイライラを増幅させかねません。
イライラは仕事の失敗のもとにもなります。
上手にアンガーマネジメントをして、なるべくイライラを生じさせないようにしていきたいと思いました。

なお、アンガーマネジメントについて勉強したい方は、講習会も実施しているようです。
(一社)日本アンガーマネジメント協会で検索してみてください。