わくさき日記

千葉県習志野市の司法書士事務所の日常です。

なぜ固定資産評価証明書が必要なのか?

2022-02-16 00:00:00 | 司法書士
不動産登記で所有権者の名義を変更する場合、対象不動産の評価額が必要になります。

ここでいう名義変更とは、例えば東京都在住のAさん所有の不動産を大阪府在住のBさんに売却したため
不動産の名義をBさんに変更するような場合です。
売却であっても、贈与であっても、相続であっても同じです。
つまり、人が変わることを指しています。

反対に、Aさんが結婚してCさんになったとか、引っ越して住所が沖縄県になったなどの場合は、
Aさんの氏名や住所はかわりますが、Aさん自身に変更はありませんので、ここでいう名義変更には当たりません。

さて、AさんからBさんへの名義変更をする場合は、対象不動産の固定資産評価額が必要になります。
それは、名義変更をする際に納付する登録免許税額を計算するために必要になります。

そもそもですが、名義変更登記はタダ(無料)ではありません。
登録免許税という税金がかかります。
いわゆる印紙代ってやつです。

この登録免許税は、固定資産評価額に一定の税率を掛けて算出します。
税率は、名義変更の原因によって異なります。

原則として、相続であれば0.4%、売買や贈与であれば2%です。
ただし、いろいろとおまけ(税率軽減)があります。
期間限定とされていますが、土地を売買する場合、1.5%になります。
また、自宅用として建物を購入した場合、0.3%もしくは0.1%にまで軽減できる場合があります。
このように、登録免許税を計算するときは土地と建物で税率が異なる場合があります。

ちなみに相続の場合は、土地・建物ともに0.4%ですが、土地を相続する場合はなんと無税になる場合もあったります。

少し話がそれましたが、この税率は対象不動産(土地や建物)の固定資産評価額に掛けます。

そのため、売買や贈与、相続による名義変更の場合は、固定資産評価額が必要になります。

固定資産評価額は、登記申請年度のものが必要です。
例えば、相続が平成時代に生じていて、登記申請自体は令和☓2年5月に申請する場合、令和☓2年度の評価額が必要になります。
年度がかわる3月4月ごろの登記申請の際は注意をしてください。

また、評価額は、固定資産評価証明書のほか、毎年4月ごろに納税通知書とともに送付される課税明細書に記載されています。

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