わくさき日記

千葉県習志野市の司法書士事務所の日常です。

相続登記で必要になる書類

2022-02-15 00:00:00 | 司法書士
相続登記(相続による不動産の名義変更)に必要な、一般的な書類は次のとおりです。
※事案によりこれ以外にも必要な場合があります。

用語:被相続人→亡くなった人


①被相続人の戸籍
→死亡時の最後の戸籍だけではなく、出生から死亡までのすべての戸籍が必要です。
通常、死亡時の戸籍からさかのぼって出生時の戸籍まで取得することから「さかのぼり戸籍」などということもあります。

被相続人の死亡時の戸籍は、亡くなった際の本籍地の役所で取れます。
本籍地がわからない場合は、被相続人の住民票を本籍地付きで取得すると分かります。
戸籍を取得する際に係の人に「相続登記で使います。出生時までお願いします」というと、案内してくれると思います。
なお、本籍地を変えている(転籍している)場合は、各役所に申請する必要があります。
遠方の場合(近くでも)、直接行くのは難しい場合は、郵送での対応も可能です。

「●●市(本籍地のある役所) 戸籍 郵送」などと検索すると郵送方法が調べられます。

②相続人全員の戸籍
③不動産を相続する人の住民票
④遺産分割協議書(法定相続ではない場合)
⑤相続人全員の印鑑証明書(遺産分割をする場合)

そのほか、
⑥対象不動産の登記簿謄本
⑦対象不動産の固定資産評価証明書

⑥⑦は登記申請書を作成する際にも使用します。

相続登記の手続きとしては、上記必要書類を集めたら
1.遺産分割協議書を作成
2.遺産分割協議書に相続人全員が署名押印(実印)
3.登記申請書を作成
4.必要書類とともに登記所に申請
となります。

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