わくさき日記

千葉県習志野市の司法書士事務所の日常です。

誰がわが社の登記簿謄本を取得したのか?

2017-05-24 07:47:26 | 司法書士
まれに「誰がわが社の登記簿謄本(登記事項証明書)を取得したのかわかりますか?」
もしくは、「登記簿謄本を取得したことを取得した会社にバレませんか?」という質問をもらうことがあります。

私としては、結論より、質問の趣旨(特に後者!)が気になるところですが、お答えとしては・・
「誰が取得したのかはわかりません」
「取得したことは会社にバレません」
となります。

そもそも商業登記とは「取引の安全と円滑」を目的としています。(商業登記1条)
それを受けて、「何人も(だれでも)、手数料の納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面(登記事項証明書)の交付を請求することができる」(同10条)としています。

つまり、登記簿は、会社との取引を円滑安全に行えるように誰に対しても公開されているものなのです。

そのため、誰かが自社の登記簿謄本を取得するたびに登記所から通知がくるような制度はありません。
また、請求を受けた会社が登記所に対して、誰が取得したのか情報を開示するよう請求することもできないと思います。

一方、会社の登記簿謄本を取得したい人は、手数料(@600円)を納付すれば、(会社にバレることなく(-"-))登記所で取得することができます。
登記簿謄本は、登記所窓口でも、郵送でも可能です。
オンラインでの申請もできます。
一般的にオンラインの申請は電子署名が必要とされ面倒なのですが、登記簿謄本の取得については電子署名は不要で比較的簡単に申請できます。
しかも、郵送までしてくれて1通500円です(さらにオンライン申請して、窓口で交付してもらえば1通480円!)
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/download_kani.html

また登記簿謄本の内容だけ知りたければ「登記情報提供サービス」もあります。
インターネットで情報を取得することができます。
費用も1通335円です。
http://www1.touki.or.jp/service/index.html

登記所で取得する登記簿謄本(全部事項証明書)と登記情報提供サービスで取得できる情報は同一です。
違いは証明力です。
前者は証明書として利用できますが、後者は一般的に証明書として使用することはできません。
今の代表取締役は誰かな?会社の目的はどうなっているかな?など、登記簿の情報だけ知りたいというのであれば
登記情報提供サービスでも十分かと思います。
もちろん取得した会社にバレません(-_-;)

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