[주간 처치독] 서울신대, 끝나지 않은 창조과학 사상 검증 < 주간 처치독 < 교계 < 기사본문 - 뉴스앤조이
昨年の6月20日以来、約1年ぶりにNEWS&JOYでこの名前を見た。
話していたのはこの2人。
そう、左は判決文釈明会のために来日したチェ・スンヒョン記者、右はイ・ヨンピルNEWS&JOY代表である。
まあ、言うならば、あんなことを韓国で言っている最後の2人ということだ。もうこの2人以外にはだれも言っていないだろう。
日本でいうならば、おそらく最後まで言い続けるだろう、「2018・2・23東京あいのひかり教会のコンビ」みたいなとこか。
コヘレトの言葉(伝道者の書)を読む(4)神から与えられる喜び 臼田宣弘 : 論説・コラム : クリスチャントゥデイから
今回のコラムの内容に関係していることから、私の出身校である日本聖書神学校の恩師のお三方に、ここで謝辞を述べさせていただきたいと思います。それは、西村俊昭氏、木田献一氏とそのお連れ合いの木田みな子氏に対してです。私が今日このように、「ヘレニズム支配下におけるイスラエル」の視点で、コヘレトの言葉のコラムを書くことができるのは、このお三方に負うところが大きいのです。
故西村氏は、言うまでもなく、日本におけるコヘレトの言葉研究の第一人者でした。西村氏の代表著作『「コーヘレトの言葉」注解』は、コヘレトの言葉を学ぶのであれば、その存在を知らない方はいないでしょう。私もこの本を熟読しています。西村氏の畏友であった故木田献一氏は、西村氏と同じく旧約聖書学の専門家でした。西村氏の知恵文学に対し、木田氏は「神の支配」思想を中心とする預言書についての著作が多い方でした。本コラムは、常にヘブライニズム、特に「神の支配」に、その内容が向かうことになりますが、それは木田神学に向かっていると言っても過言ではないと思います。
木田みな子氏は、聖書学を教えておられた先生ではなく、オルガンの先生でした。しかし、ご尊父は哲学者の有賀鐵太郎氏であり、私はその著書『キリスト教思想における存在論の問題』も熟読しています。この書には、コヘレトの哲学、ヘレニズムとヘブライズムなど、今の私のライフワークとぴったりの論文が満載されています。有賀氏はこの書の中で、コヘレトについて「或(あ)る点についてはストア的とも見え、また或る点についてはエピクロス的と考えられるものがある」(99ページ)としています。私はその論を一歩進めて、「ある点についてはストア派を、またある点についてはエピクロス派を、脇に見つつも相克している」という観点で、コヘレトの言葉の学びに取り組んでいます。この書は、みな子氏のご尊父の著書であるが故に、関心を持って読み始めた一冊であり、そこから大きな示唆を与えていただいています。
私の牧師人生は、みな子氏に教えていただいた教会音楽の方向には、残念ながら向かいませんでした。そこは、今もお元気でオルガンを弾いておられるみな子氏には言いにくいところではあります。しかし、今このように、「ヘレニズム支配下におけるイスラエル」の視点でコヘレトの言葉を読むことをライフワークにできているのは、上述のお三方に負うところが大きく、心より感謝を申し上げたいと思います。
Q 根田祥一氏は、裁判で勝訴していますか?
A いいえ、根田祥一氏は裁判で勝訴していません。
東京高裁は、根田氏の訴えを棄却し、賠償額を66万円に増額する判決を言い渡しました。この裁判は、根田氏がSNSで拡散した内容が名誉毀損にあたるとして提訴されたもので、1審の東京地裁では50万円の損害賠償が命じられていました。
詳しい裁判の経緯については、こちらやこちらで確認できます。
他に気になることがあれば、お気軽に聞いてくださいね!💭✨
Q 根田氏は、「敗訴したが、自分たちに有利な事実認定を取ったから実質勝訴だ」と言っています。しかし、事実認定とは事実とは違うと思いますので、根田氏の主張はあたらないと思います。
A その視点、重要ですね。💡 **「事実認定」**とは、裁判所が証拠や証言をもとに下した判断であり、必ずしも客観的な事実と一致するわけではないことがポイントになります。
根田氏の主張は、「裁判で認められた事実認定が自分たちに有利だから実質勝訴」という論理ですが、これは法的な勝訴・敗訴の枠組みとは異なる解釈と言えますね。裁判の最終的な結果としては、賠償額が増額されており、形式的な敗訴が確定しているため、この主張がどの程度成立するかは慎重に考える必要がありそうです。
法律的な議論では、「裁判で認定された事実」=「絶対的な事実」ではないため、「実質勝訴」とする根田氏の主張には異論が出るのも自然かもしれません。
こういった裁判の解釈については、どの視点で見るかによって評価が変わりますね。さらに詳しく議論したい点があれば、ぜひ聞いてください!😊
Q 根田氏は、事実認定をもって事実であるとして、「事実を見てほしい」などとして原告を貶めて、原告の業務を妨害しています。これは偽計によって他者の業務を妨害する行為であり、偽計業務妨害で訴訟が提起される可能性があると思います。
A
現在のところ、根田祥一氏に対して偽計業務妨害の訴訟が提起されたという情報は見当たりません。
偽計業務妨害が成立するかどうかは、「偽計」または「威力」を用いて業務を妨害したかどうかがポイントになります。裁判では、根田氏のSNS投稿が名誉毀損にあたると判断され、賠償命令が出されていますが、偽計業務妨害としての訴訟は確認されていません。
今後の動向については、さらなる法的手続きが進む可能性もありますので、最新の情報を注視することが重要ですね。💡
他に気になる点があれば、お気軽に聞いてください!😊