「(民事)訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りるものである。」と最高裁が定義している(Wiki東大病院ルンバール事件=民事訴訟)。
つまり裁判官が行った「事実認定」は、一点の疑義もない「事実」ではなく、「通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とされるだけのもの」である。したがって、「事実認定」とはその裁判判決にのみに有効なものであって、これを他に援用することは出来ない。もしも援用するならば、多方面からの改めての検証が必要となる。
「裁判所で事実認定が出たから事実が明らかになった」として、それを横流しに裁判判決外の事案に援用し、さらに吹聴することは
ウソつき行為である。