法人税や所得税の税務調査で、売上などの収入の漏れを指摘され修正申告に応じ、その結果として消費税の課税事業者になってしまう場合があります。
≪例≫資本金100万円の株式会社、各事業年度がいずれも12ヶ月、税務調査は第1期から第3期までについて行われたとします。
■法人税の修正申告前の売上高(消費税込で課税売上高に等しいとします)
第1期950万円(免税事業者)
第2期980万円(同上)
第3期900万円(同上)
■法人税の修正申告後の売上高(同上)
第1期1030万円(免税事業者)
第2期1090万円(同上)
第3期900万円→課税事業者。基準期間は第1期で課税売上高が1000万円(免税事業者の場合は税込で判定する)を超えている。
税務署は、消費税が無申告となっている第3期について、至急、申告書を提出するように促します。
年間売上高が900万円台で推移している場合には、税務調査の対象とされやすい傾向にあります。
要注意です!
≪例≫資本金100万円の株式会社、各事業年度がいずれも12ヶ月、税務調査は第1期から第3期までについて行われたとします。
■法人税の修正申告前の売上高(消費税込で課税売上高に等しいとします)
第1期950万円(免税事業者)
第2期980万円(同上)
第3期900万円(同上)
■法人税の修正申告後の売上高(同上)
第1期1030万円(免税事業者)
第2期1090万円(同上)
第3期900万円→課税事業者。基準期間は第1期で課税売上高が1000万円(免税事業者の場合は税込で判定する)を超えている。
税務署は、消費税が無申告となっている第3期について、至急、申告書を提出するように促します。
年間売上高が900万円台で推移している場合には、税務調査の対象とされやすい傾向にあります。
要注意です!