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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

親から贈与を受けたことが兄弟姉妹にばれる場合もあります

2014-07-18 17:00:00 | 相続・贈与、資産運用、節税
親から贈与を受けたことが兄弟姉妹にばれないかと心配している人がいました。

■贈与税の申告を契機としてばれることはありません

年間の贈与額が基礎控除(110万円)を超える場合、住宅取得資金の贈与の特例を受けたい場合などは税務署に贈与税の申告書を提出しなければなりません。この申告を契機として兄弟姉妹に親から贈与を受けたことがばれるということは絶対にありません。税務署は申告内容を漏らしてはいけないからです。当たり前です。

■「不動産」の贈与を受けた場合には登記簿からばれてしまいます

不動産の登記簿には所有権がどのようにして移転したかが明記されています。贈与により所有権が移転した場合には、「A(親)からB(子)への贈与によって所有権がAからBに移転した」という記録が残るのです。登記簿は誰でも見ることができます。親から不動産の贈与を受けたならば観念するしかありません。なお、「不動産の贈与」ですので、不動産(住宅など)を取得するための「資金の贈与」は登記簿には表れませんので、ばれることはありません。

■一定の贈与は「相続税の申告」でばれてしまいます(打ち明けるしかありません)

相続税の税額は故人の遺産総額で決まってきます。この遺産総額には一定の生前贈与を含めなければなりません。ですから、親が死亡して相続税の申告をするに際しては、自らが受けた生前贈与を正直に兄弟姉妹に打ち明けるしかないのです。そうしておかないと、相続税の計算の基礎となる遺産総額が過少に計算され、結果として相続税額も過少に計算されてしまいます。過少な税額の計算を税務署は見逃しません。不足する税額は、兄弟姉妹で分割して負担します。兄弟姉妹から攻撃されますよ!

「お前が生前贈与を黙っていたから、想定外の出費(相続税の追加納付)が出てしまったじゃないか!先週、息子の大学の入学金払ったばかりなんだぞ。こんな話、女房にしたら・・・」
「いくつになっても迷惑な子なんだから・・・」
「こんなことじゃ、父さん(母さん)も成仏できないわ」

「そんなこと知らんかったんや!!そろばん教室でも習ろてへんし、テニス部の練習でもやらんかったわ。それに、親父(お袋)も税務署も税理士もなんもいわんかったぞ。しゃーないやないか!」

「・・・・・・・・・」
「・・・・・・・・・」
「・・・・・・・・・」

「ところで、税務署はどうやって生前贈与を調べるの?」と思われるでしょうが、そこは様々な方法がありますので油断も隙もありません。

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親からの贈与は兄弟姉妹に知られてしまう可能性が極めて高いですので、心配な場合には税理士などの専門家に贈与を受ける前に相談してください。