【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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登録番号を信用情報に!(あくまでも空想です)

2023-11-26 12:00:00 | 消費税
インボイス制度がはじまって約2か月、請求書や領収書の登録番号のチェックに四苦八苦している事業者が多いです。

◆目指すべきは偽インボイスの「完全排除」

インボイス制度がはじまってから増大した事務手数のひとつが請求書や領収書の登録番号のチェックです。「登録番号が記載されているか」「登録番号は本当に登録されているのか」、特に後者の作業は「適格請求書発行事業者公表サイト」で調べなければなりませんので本当に大変です。

「登録番号は本当に登録されているのか」を調べずに済むのであれば事業者の事務手数は大幅に軽減されます。しかし、そのためには偽インボイスの完全に排除されるような社会のシステムが必要です。

◆事業者の申告状況を公表する

適格請求書発行事業者公表サイトで各事業者の「消費税の申告状況」を公表すれば偽インボイスは当然として、記載事項に不備のあるインボイスも大幅に減るのではないでしょうか。申告状況としては「直近の申告日付」でいいでしょう。適格請求書発行事業者公表サイトを閲覧すれば、その事業者が実在し活動をしているということが一目瞭然です。「直近の申告日付」があまりにも古ければ、その事業者はすでに活動を停止していると推測されます。

このようにすれば、各事業者はすすんで正確なインボイスを発行することでしょう。正確なインボイスを発行することが事業者の信用の証になるからです。そうなれば、「登録番号は本当に登録されているのか」をチェックする義務を事業者に課す必要もなくなり事務手数は大幅に軽減されます。

◆「法人番号」はすでに信用情報となっている

同じく国税庁が発行し公表している法人番号はすでに信用情報のひとつとなっています。「法人番号公表サイト」で調べれば、会社が実在することは当然として、活動拠点が登記された場所であるかも判明します。

税を目的として構築された情報を他の目的に転用することは好ましくありませんが、それが適正な課税につながるのであれば許されてもいいのではないでしょうか。

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