【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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10月1日からどうすればよいのか?

2023-09-16 17:55:00 | 消費税
10月1日からの請求書の発行、つまり消費税の請求に関しての対策は万全の事業者がほとんどだと思います。しかし、請求書を受け取る、つまり消費税を支払うということに関してはスタンスが明確でない事業者が多いのではないでしょうか。

10月1日以降、予期してなかったパターンの請求書を受け取ることが必ずあります。そして、「支払額をどうするか」について非常に悩むでしょう。

【1】消費税額は記載されているが登録番号が記載されていない請求書

登録番号の記載漏れであれば登録番号が記載された請求書を発行してもらう必要があります。相手先がインボイスの登録をしていないのであれば、消費税額を記載しない請求書を発行してもらわなければなりません。

【2】登録番号は記載されているが消費税額が記載されていない請求書

無知としかいいようがありません。インボイスは消費税額を記載すること(いわゆる税込での請求は不可)、登録番号を記載することが要件です。金額を「本体+消費税」となるような請求書を発行してもらう必要があります。

【3】税込から税別に変わった請求書(登録番号は記載されている)

従来は税込で請求をしていた事業者がインボイスの登録をした場合はこのように変更してきます。

【4】請求額が税込に変わった請求書

インボイスの登録をしなかった事業者であれば請求書の様式をこのように変更します。

【5】従来どおり税込の請求書

従来から税込で請求しておりインボイスの登録をしなかった事業者は請求書の様式も変わりません。

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★ところで金額は?

上記の5つのパターン、金額を度外視すればすんなりと理解できますが、金額を当てはめてみるとそう簡単に結論は出ないと思います。

【3】税込から税別に変わった請求書(登録番号は記載されている)
従来は120
10月1日以降は110(本体)+11(税)=合計121→値上げ?

【4】請求額が税込に変わった請求書(相手先はインボイスの登録をしていない)
従来は100(本体)+10(税)
10月1日以降は110→100では?

【5】従来どおり税込の請求書(相手先はインボイスの登録をしていない)
従来は110
10月1日以降も110→100では?

★登録をしていない事業者に対するクールなスタンス

インボイスの登録をしていない事業者は消費税を請求できない
今まで請求していた事業者は請求書に消費税を記載してはいけない(本体価格は不変)
今まで税込で請求していた事業者は消費税相当額を減額しなければならない

このようにしなければ消費税というシステムが正常に機能しない
「小規模事業者は!」、それは甘えに過ぎない(誰もが耐えているんだ!)

インボイス制度の厳格な運用なくして我が国の存続と発展はありえない!
インボイス制度を非難する者は退場せよ!

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