源泉所得税に関しては、「預り金」という勘定科目を用いなければなりません。預り金という勘定科目は、負債勘定であり「増加=貸方(徴収)」と「減少=借方(納付、還付)」の結果として「残高(今後納付、還付すべき金額)」が算出されます。
●給与を支給したとき(源泉所得税を徴収したとき)→預り金勘定の増加(貸方)
≪借方≫給与(給与総額)
≪貸方≫現金、普通預金など(いわゆる手取り)+預り金(徴収した源泉所得税)
いわゆる給与総額から源泉所得税を差し引きしますので、会社としては給与総額より少ない金額を支払えばよいということです。ただし、給与総額との差額が徴収した源泉所得税の「預かり分」であることから、後日税務署に納付しなければならないことはいうまでもないことです。
●納付したとき→預り金勘定の減少(借方)
≪借方≫預り金
≪貸方≫現金、普通預金など
毎月の給与が月末払いで翌月の10日に源泉所得税を納付しているとするならば、この仕訳の結果、翌月10日の預り金勘定(源泉所得税)はゼロとなるはずです。
●年末調整の際に還付金を支払ったとき(年内の最終給与の際に還付する場合)
(1)還付金>毎月(年内最終=12月)の徴収税額の場合→預り金勘定の減少(借方)
≪借方≫給与+預り金(還付金-毎月の徴収税額を返します)
≪貸方≫現金、普通預金など
この仕訳の結果、預り金勘定がマイナス(ゼロ以下)になります。(上記の仕訳が全従業員の預り金の合計であることを前提とします。)この分は、翌年の1月分以降の源泉所得税の徴収金額から差し引きして納付することになります。
(2)還付金<毎月の徴収税額の場合→預り金勘定の増加(貸方)
≪借方≫給与
≪貸方≫現金、普通預金など+預り金(毎月の徴収税額-還付金を徴収します)
この結果としての預り金残高を納付することになります。
【補助科目】
預り金勘定は、源泉所得税のほか「住民税(特別徴収)」や「社会保険料(厚生年金、健康保険)」でも用いますので、管理しやすいように補助科目を設定することが一般的です。
●給与を支給したとき(源泉所得税を徴収したとき)→預り金勘定の増加(貸方)
≪借方≫給与(給与総額)
≪貸方≫現金、普通預金など(いわゆる手取り)+預り金(徴収した源泉所得税)
いわゆる給与総額から源泉所得税を差し引きしますので、会社としては給与総額より少ない金額を支払えばよいということです。ただし、給与総額との差額が徴収した源泉所得税の「預かり分」であることから、後日税務署に納付しなければならないことはいうまでもないことです。
●納付したとき→預り金勘定の減少(借方)
≪借方≫預り金
≪貸方≫現金、普通預金など
毎月の給与が月末払いで翌月の10日に源泉所得税を納付しているとするならば、この仕訳の結果、翌月10日の預り金勘定(源泉所得税)はゼロとなるはずです。
●年末調整の際に還付金を支払ったとき(年内の最終給与の際に還付する場合)
(1)還付金>毎月(年内最終=12月)の徴収税額の場合→預り金勘定の減少(借方)
≪借方≫給与+預り金(還付金-毎月の徴収税額を返します)
≪貸方≫現金、普通預金など
この仕訳の結果、預り金勘定がマイナス(ゼロ以下)になります。(上記の仕訳が全従業員の預り金の合計であることを前提とします。)この分は、翌年の1月分以降の源泉所得税の徴収金額から差し引きして納付することになります。
(2)還付金<毎月の徴収税額の場合→預り金勘定の増加(貸方)
≪借方≫給与
≪貸方≫現金、普通預金など+預り金(毎月の徴収税額-還付金を徴収します)
この結果としての預り金残高を納付することになります。
【補助科目】
預り金勘定は、源泉所得税のほか「住民税(特別徴収)」や「社会保険料(厚生年金、健康保険)」でも用いますので、管理しやすいように補助科目を設定することが一般的です。
毎年ご好評をいただいております、私のHPの年末調整情報を平成19年用として更新いたしました。
会社で給与計算を担当されている方は必読です。
ぜひともご覧ください!
http://www.tky-ma.net/nencho/
収支(入出金)と損益(費用収益)の違いが表われるのがこの源泉所得税の仕訳です。
税金によっては、租税公課勘定として費用処理されますが、源泉所得税は預った税金ですから会社の費用にはなりません。
前提として、これが理解できていなければなりません。
定評のある書物で調べるか、経理に詳しい人に教えてもらって、正しい処理をするようにしてください。
毎月発生する仕訳ですので、ミスが累積されることが怖いです。