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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

資本金と社長借入金

2011-07-06 15:30:00 | 起業(会社設立など)と経営
会社を設立する際は資本金の額にばかり目を奪われ、社長借入金についてはほとんど検討をしない、場合によっては全く無知なことも多いです。

ほとんどの中小零細企業は「株主=代表取締役(社長)」です。社長は会社の経営者であるとともに資金提供者でもあるのです。社長が会社に資金提供する方法は「資本金」と「社長借入金」のふたつがあります。

(1)資本金
株主からの出資です。出資の手続は法定されており、法務局で登記をしなければ資本金としては認められません。資本金は法務局で登記事項として公表されていますので、誰でも会社の資本金の額を知ることができます。資本金の返金も可能ですが、それには法定の減資という手続が必要で、法務局で登記もしなければなりません。

(2)社長借入金
社長が必要に応じて、個人的な資金を会社に貸し付けることをいいます。社長個人からすれば「会社への貸付金」ですが、会社からすれば「社長からの借入金」です。社長借入金に法律で定められた手続はありませんが、借用書あるいは金銭消費貸借契約書を作成し、利率や返済期限などの条件は明確にしておく必要はあります。

★両者の共通点
会社の資金であることに変わりはありません。「資本金1000万円」「資本金500万円+社長借入金500万円」「資本金10万円+社長借入金950万円」、いずれであっても会社が使える資金(あるいは資金同等物)は1000万円です。

★両者の決定的な違い
社長借入金は自由に増減させることができますが、資本金はそうはいきません。

★両者のバランス
中小零細企業の場合は資本金の返金である減資はまずはありません。社長個人にすれば、資本金として提供した資金は会社が継続する限り拘束されるのです。ですから、返金を受けたい資金は資本金ではなく社長借入金として会社に提供すべきです。

★社長借入金を受け入れるタイミング
会社の設立登記が済めばいつでも受け入れることができます。

★社長借入金の返済財源
会社に現金(預金)がないとできません。受け入れた社長借入金は、設備投資や運転資金に投下されるでしょうから、返済はそれらの成果として獲得した現金(預金)で行うことになります。

★自己資本比率や資本金の額
中小零細企業といえども大事ですね。役所(税務署以外)や金融機関は形式を尊重しますから・・・
またの機会に説明させていただきます。