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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

社長借入金(利率と返済条件)

2019-08-30 11:00:00 | 経理業務(帳簿の作成)
中小零細企業では会社の資金が不足すれば、社長が個人の資金を会社に投じなければなりません。これを社長借入金(役員借入金)といいます。中小零細企業では大企業のようにメインバンクの支援や株主からの増資という方法がないので、こうしないと会社が倒産してしまいます。このあたりが、いわゆる「サラリーマン社長」との違いです。中小零細企業の社長は会社のお金を自由に使えますが、緊急時には資金提供もしなければならないのです。

中小零細企業では、社長が会社に株主として出資をすることが普通ですが、社長借入金はこれ以外に社長から会社に資金提供をするというものです。株主としての出資が「資本金(純資産)」であるのに対して、社長借入金は金融機関からの融資と同じ「負債」です。負債ですので会社は社長借入金を返済しなければなりません。

◆社長借入金の経理処理(仕訳)

社長借入金は金融機関からの借入金と同じ負債ですので、借りたときは負債に計上し、返済したときは負債を減少させます。

〇借入時の仕訳
≪借方≫現金あるいは預金≪貸方≫借入金

〇返済時の仕訳
≪借方≫借入金≪貸方≫現金あるいは預金

◆社長借入金は無利息であることが普通(社長が利息を受け取れば確定申告しなければならない)

社長借入金は無利息であることが普通です。なぜならば、自らの会社を窮地に陥れたのは「社長の責任」ですので、社長が無利息で資金を提供するのは当然であるからです。

利息を支払ってはいけないという訳ではありません。社長に利息を支払った場合、その利息は会社の費用になります。社長個人にとっては所得ですので所得税の確定申告をしなければなりません。社長借入金が無利息なのは、社長個人が確定申告するのが面倒だというのもその理由です。

◆社長借入金の返済条件(金銭消費貸借契約書)

社長借入金の返済条件(返済期限や返済回数)は明確でないことがほとんどです。さらに、契約書も作成されていません。社長借入金が先の見えない窮地の際に、とっさに行われるので当然のことです。

◆社長借入金の出所

会社にとって社長借入金は社長からの資金提供ですが、社長個人にとっての事情は様々です。「余裕資金」「保有資産の売却」「借入(カードローンなど)」など様々です。しかし、会社にとっては関係ありません。あくまでも、借入先は社長個人です。

◆近親者からの借入金(借入先を明確に)

社長の近親者から借入れた場合、会社にとっての借入先が誰であるのか明確でないことがあります。契約書を作成することが望まれますが、契約書がない場合は「口頭で確認」をして、借入先をその近親者にするのであれば、資金を「近親者の名義で」「会社の預金口座」に振り込んでもらいます。そして、返済は「会社の預金口座」から「近親者の預金口座」に振り込むようにしなければなりません。

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現金(現金出納帳の日付)

2019-08-16 09:30:00 | 経理業務(帳簿の作成)
現金出納帳は単純な帳簿です。現金(硬貨と紙幣)の動き(入金と出金)を記録して結果としての残高を計算すればよいだけです。専門知識も必要ありません。しかし、いざ記帳をしてみるとハプニングの連続です。どうしてでしょうか?

◆現金出納帳の日付は保管場所の現金が変動した日(入金日と出金日)

現金出納帳に入出金を記録する日付は、「入金日」は保管場所に現金を保管した、「出金日」は保管場所の現金を引き出した日付です。当たり前です。しかし、作業をしていると迷うことが続出します。

◆領収書の日付

仕入先などが集金に来てくれる場合には出金日と領収書の日付は一致します。しかし、こちらから先方に現金を持参して支払う場合、領収書の日付が出金日より後になることがあります。この場合でも、現金出納帳の日付はあくまでも出金日です。

◆売上代金の集金日

売上代金を現金で集金する場合も日付に迷います。遠方の得意先の場合、集金した日には会社に帰れず、現金の保管場所への保管が翌日以降となってしまうことがあります。この場合は、現金出納帳の日付は現金が保管場所に保管された日になります。

◆精算

支払いを会社の資金ではなく、社長・役員・従業員などが個人の資金で支払い、後ほど入手した領収書で会社の資金を引き出して精算することがあります。この場合は、会社の資金を引き出した日が現金出納帳の日付です。

◆仮払

出費の必要はあるけれども金額が未確定なので、概算の金額で出金を行うことがあります。これを「仮払(かりばらい)」といいますが、この場合の現金出納帳の日付は仮払をした日付になります。後日、精算した日には、仮払が余った場合には余った分の入金処理、不足した場合には不足分の出金の処理をします。

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★売上代金の入金日が締め日の翌日以降になる(日付の調整が必要)

請求の締め日が20日、現金での集金日が20日、入金日(現金を保管場所に保管した日)が21日とします。現金出納帳の日付は21日ですが、請求業務に関しては20日で処理しておかないと請求が二重になってしまいます。

こんなことがあるので、現金で集金した売上代金は、集金した当日中に入金(現金を保管場所に保管)しなければならないのです。また、それが不可能な遠方の得意先については銀行振込みにしてもらう必要があります。

★領収書の日付で現金出納帳を記帳すれば残高がマイナスになることがある

領収書の精算を月に一度とか、相当たまってからすることがあります。この場合、現金出納帳の出金の記帳を領収書の日付でしていると、現金出納帳の残高がマイナスになってしまうこともあります。精算のための現金を預金から引き出してくる日付よりも領収書の日付が先だからです。

★入出金はタイムリーに(決算日までに入出金は済ませる)

「集金」「精算」「仮払」などのように、会社の現金を動かさなければならないのにそれが遅れてしまうことがあります。このような遅れが不可避的に生じる場合もありますが、可能な限り回避しなければなりません。

この遅れが決算日(事業年度の終了日)までに解消されればよいのですが、翌事業年度にずれ込んでしまうと決算数値を歪めてしまいます。このような事態を回避するためには、決算日までにすべての入出金を済まさなければなりません。また、決算日が近づくにつれて、入出金そのものが生じないようにしなければなりません。

★現金出納帳の記帳もタイムリーに

これも大切です。

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現金(保管場所、現金出納帳)

2019-08-02 10:30:00 | 経理業務(帳簿の作成)
現金(硬貨と紙幣)を管理するためには一定のルールを設けてそれを守らなければなりません。保管は安全な場所で、現金の出し入れは正確に、出入りはタイムリーに帳簿に記録しなければなりません。

◆保管場所を決める

これが現金管理のスタートです。銀行から引き出してきた現金、売上代金として集金してきた現金は一定の場所に保管しなければなりません。いわゆる「手提げ金庫」に現金を入れて、それを盗難にあいにくい施錠のされたロッカーなどに保管しておきます。

◆正しい金額で入出金をする(扱いは慎重に)

銀行から10万円を引き出したのであれば10万円が、売上代金を20万円集金したのであれば20万円があることを確認したうえで保管します。支払う場合は、支払うべき金額を取り出します。

◆タイムリーな記帳(現金が動いた都度記録する)

現金が動いたならば、タイムリーに帳簿に記録します。この帳簿は現金出納帳(あるいは金銭出納帳)をいわれます。現金はこの現金出納帳がなければ事後的に動きを把握することができません。預金のように金融機関が記録(通帳)をしてくれません。これが現金管理の大変さです。

現金出納帳に「入金」「出金」それぞれの「金額」だけでなく、「どこからいくら集金したのか」「どこに何をいくら支払ったのか」も記録します。そして、入金と出金の結果としての残高も計算記録します。現金出納帳を見れば、どのような原因で現金が増減し、結果として残高がいくらあるかもわかるのです。

◆帳簿と硬貨・紙幣との照合

現金の出入りを正確に行い、それを現金出納帳に正確に記録していれば、現金出納帳の残高は硬貨と紙幣の合計額と一致します。両者が一致しないということは、現金の出入りか記帳のどちらかに間違いがあるということです。この一致を確かめる作業は定期的に行う必要があります(毎日行うことが望まれます)。

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★現金出納帳の残高と実際の硬貨と紙幣の合計額が違う

〇硬貨と紙幣を数え直す
「現金出納帳の残高」と実際の「硬貨と紙幣の合計額」が違う場合には、まずは硬貨と紙幣を数え直します。それでも、両者が一致しない場合は次の点を確認してみます。

〇現金出納帳の計算に誤りがないか
現金出納帳の「前回の残高+入金-出金=今回の残高」が正しく計算されているかを確かめます。間違っている場合には訂正します。

〇現金出納帳の記載に誤りはないか
入金は預金通帳(預金の引出し)や領収書控(売上代金の回収)と照合します。出金は預金通帳(預金への預入れ)や領収書(仕入代金や経費の支払い)と照合します。これで現金出納帳の金額に間違いがあれば訂正します。また、現金出納帳への記載漏れがあれば追加で記載します。

〇それでも一致しない
ほとんどの場合、上記の3点を確認すれば、現金出納帳の残高と実際の硬貨と紙幣の合計額は一致します。それでも一致しない場合は、現金の出し入れを誤ったということです。簿記の教科書で説明されている「現金過不足」です。

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現金(増加、減少、残高)

2019-07-31 11:00:00 | 経理業務(帳簿の作成)
「現金とは硬貨と紙幣のほか、受け取った小切手・・・」という説明は簿記の教科書をお読みいただくとして、ここでは「硬貨と紙幣」について説明します。

◆現金が増える原因(入金)

〇預金からの引出し
預金から引き出して、それを直ちに支払いに充てない場合には現金が増えます。しばらくは手元に預金から引き出した状態の硬貨と紙幣が残ります。

〇売上代金の現金での回収
売上代金を硬貨と紙幣で回収して、それを直ちに預金に預け入れない場合には現金が増えます。

◆現金が減る原因(出金)

〇現金での支払い
現金で仕入代金、給料、諸経費を支払った場合には現金が減ります。

〇預金への預け入れ
手元の硬貨や紙幣を預金に預けた場合は現金が減ります。

〇紛失と盗難
これは望ましいことではありませんが現金が減る理由です。

◆現金の残高

手元の硬貨と紙幣の合計額は増加(入金)と減少(出金)をするにつれて変動します。その増減の結果として手元にある硬貨と紙幣の合計額のことを現金の「残高」といいます。

◆現金と預金の違い

俗に「お金」といえば貨幣価値を蓄えて支払いに充てることができるものをいいます。この意味では現金(貨幣と紙幣)と預金は同じです。

一方、簿記や会計の世界では現金と預金は区別します。形態と取扱方法が全く異なるからです。現金は貨幣価値を自身で保管・管理しますが、預金は金融機関に保管・管理を任せます。現金はそのままで支払手段にできますが、預金は所定の事務手続(引き出す、振り込むなど)をしなければ支払手段にはできません。

預金が現金に変わる(預金を引き出す)、現金が預金に変わる(現金を預金に預ける)ことがあります。この場合は、管理区分である勘定科目に変動が生じます。

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★現金の管理(簡単そうで、実は難しい)

現金は増加と減少を正確に帳簿に記録し、結果としての「帳簿の残高」が実際の「硬貨と紙幣の合計額」と一致していなければなりません。しかし、これがそう簡単ではないのです。記録(記憶)に無い入金、領収書やレシートが残っていない出金があれば帳簿の残高は実際の硬貨と紙幣の合計額と一致しません。

★現金を持たない(減らす)

経理作業のことを考えると、現金は持たず、売上代金の回収は預金口座への振込み、各種の支払いは銀行振込(口座振替)にするに限ります。預金を通せば記録が残るので記帳が楽です。しかし、現金をまったく持たないというのも不可能ですので、現金での取引は極力減らし、必要以上の現金は持たないようにすることです。

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リアルタイムの記帳はどこまで可能か?

2018-10-20 11:01:00 | 経理業務(帳簿の作成)
記帳(仕訳と総勘定元帳への記録)は、リアルタイム、つまり取引が生じる都度とまではいかなくても、取引が生じた日のうちにしておかなければなりません。記帳処理が溜まってしまうと一度に大量の事務処理をしなければならず、そのことが集中力を欠く原因となり単純なミスを多発させます。また、取引から日数が経過すると記憶が薄れ事実関係が不透明な処理が行われてしまうおそれがあります。

しかし、取引の発生日から相当遅れて記帳をするしかない場合もあるのです(この場合も仕訳の日付は取引発生日になります)。

◆締め日(計算期間を設けて一定期間分を一括して処理する)

「締め日(しめび)」とは計算期間の終わりのことです。通常、計算期間は1か月で「毎月1日から月末」「毎月21日から翌月20日」といった具合です。計算期間を定める理由は、計算を確定するための取引先との調整、担当者間の連絡のために日数を要するからです。決して、「面倒なのでまとめて」というわけではありません。

計算期間を設けて処理するものの典型は売上と仕入です。売上にせよ仕入にせよ、日々生じています。しかし、数量や金額が直ちに確定しない(後ほど変更される可能性がある)など、日々計上ができない理由がある場合もあります。このような場合に計算期間を設けるというのが一般的となっています。

IT化や取引条件の明瞭化(昔のような馴れ合いがなくなり、互いに不信感と緊張感を持って取引をするようになった)が進み、リアルタイムでの取引金額の確定が相当可能となってはいますが、業種によっては計算期間を定めて金額を確定するしかない場合が今も相当あります。ただし、計算期間の金額を確定しなければ代金の決済が遅れますので、可能な限り早期に金額を確定させるための企業努力を怠ってはいけません。

なお、計算期間を設ける場合の処理日、つまり仕訳の日付は締め日になります。締め日が月末であれば、月末の日付で計算期間合計額を計上します。

◆決算仕訳

決算仕訳は取引先から入手した基資料によるのではなく、会社独自の計算に基づかなければならないものがあります。また、特定の勘定科目が確定しなければできない仕訳(減価償却や貸倒引当金など)、未払税金(法人税、消費税)のように全ての勘定科目が確定できなければできない仕訳もあります。ですから、これもリアルタイムとは行かないのです。

★決算は何時までに確定するのが理想か?

決算書に基づく法人税の申告は、事業年度末が終了した翌日から2か月以内にしなければなりませんので、これよりも遅らすことはできません。よくあるのは、法人税の申告書を作成する段階になって、「あの処理(仕訳)を忘れていた」ということです。その意味で、決算と法人税の申告は同時並行ですから、決算は法人税の申告期限である事業年度末が終了した翌日から2か月以内に確定させることになります。

いわゆる月次決算では簡略な処理でかまいませんので、もっと早い翌月10日とかに確定させなければなりません。しかし、締め日のある取引(売上、仕入など)は取引先との関係で遅れてしまうことがありますが、可能な限り早期に終了させるべきです。

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