会社設立後3年、申告書の提出と税金の納付ができているからといって安心はできません。
税務申告というのは、必要な書類がそろい、それに必要な記載がされていれば役所は申告書を受付けてくれます。誤りは直ちに指摘されるのではなく、数年後の税務調査においてです。役所は節税や事務手続の効率化など、納税者に有利なことは教えてくれません。役所は納税者に対する「サービスを提供する所」ではなく、納税者が申告義務を果たしているかを「取り締まる所」なのです。
◆申告書の控は保存しているか(受付印はあるか)
申告書を提出した税務署などの役所は、申告後に申告内容について質問をしてくることがあります。これに答えるには、提出した申告書と同じものを控として保存しておく必要があるのです。
申告書を提出する際、各役所は持参した申告書の控に「受付印」を押印します。この受付印が思いのほか重要です。金融機関に融資の申込みをする際には、申告書控の写しを提出しなければなりませんが、受付印がないものは控であると認めてもらえません。(電子申告で提出する場合は送信受付画面を印刷したものが受付印に相当します。)
◆消費税の申告を忘れていないか
資本金が1000万円以上の会社は1年目から消費税の課税事業者となります。資本金が1000万円に満たない会社は、売上などの状況に応じて、2年目あるいは3年目から消費税の課税事業者になります。
課税事業者になったことが法人税申告書の添付書類である決算書から一目瞭然の場合は、税務署も課税事業者になったことを連絡してきますが、そうでない場合は連絡をしてきません。このような場合に、消費税の申告をしていなかったことの指摘を受けるのは、税務調査のときになります。
◆税務関係の諸届け
「設立届」に「青色申請」あたりまではほとんどが提出できています。しかし、「(源泉所得税)納期特例」、「(消費税)簡易課税」あたりになってくると忘れていることが多いです。
◆地方税は事業所の所在地で申告しているか
国税(法人税と消費税)は登記上の本店所在地を管轄する税務署で申告をします。一方、地方税(都道府県民税、事業税、市町村民税)には登記上の本店所在地ではなく、事業所(活動拠点)の所在地を管轄する役所で申告をします。(通常は、本店所在地と事業所所在地が同じであることが多いです。)
登記上の本店所在地で引き続き営業をしているけれども、別の場所でも営業をするようになったのであれば、その場所を管轄する「役所にも」地方税の申告をしなければなりません(その事業所の管轄が登記上の本店所在地と同じ場合は申告不要)。
当初は登記上の本店所在地で営業を行っていたけれども、登記はそのままで別の場所で営業をするようになった場合は、地方税の申告書を提出する役所は変わります(移転前後の事業所を管轄する役所が同じ場合は変わらない)。
★源泉徴収
恐ろしいのは源泉徴収です。
役員報酬や正社員の給料からの源泉徴収はできていると思いますが、間違いが多いのはパートやアルバイトの給料の源泉徴収です。副業として働いている者については、「月額88,000円に満たなければ源泉徴収は不要」というルールが当てはまりません。いわゆる「乙欄」を適用して月額88,000円未満の給料であっても3.063%を乗じた額を源泉徴収しなければなりません。
源泉徴収は給料以外を支払う者(個人)からもしなければなりません。税理士、司法書士、弁護士、ライター、作曲家、デザイナー、講演会の講師、翻訳家、通訳など、非常に身近な人たちから源泉徴収をしなければなりません。これを忘れていることが非常に多いです。「私の請求からは源泉徴収をしてください」と告げてくる者は「ほんの一握り」です(税理士、弁護士、司法書士など士業に限定されると思います)。源泉徴収は、支払をする者が、源泉徴収すべきことを認識しなければならないのです。
「あの人の税金なんだから、あの人から取ってくれ!」、これが一切通用しないのが源泉徴収の恐ろしさです。
【PR】記事の内容と直接的な関連はありません。
税務申告というのは、必要な書類がそろい、それに必要な記載がされていれば役所は申告書を受付けてくれます。誤りは直ちに指摘されるのではなく、数年後の税務調査においてです。役所は節税や事務手続の効率化など、納税者に有利なことは教えてくれません。役所は納税者に対する「サービスを提供する所」ではなく、納税者が申告義務を果たしているかを「取り締まる所」なのです。
◆申告書の控は保存しているか(受付印はあるか)
申告書を提出した税務署などの役所は、申告後に申告内容について質問をしてくることがあります。これに答えるには、提出した申告書と同じものを控として保存しておく必要があるのです。
申告書を提出する際、各役所は持参した申告書の控に「受付印」を押印します。この受付印が思いのほか重要です。金融機関に融資の申込みをする際には、申告書控の写しを提出しなければなりませんが、受付印がないものは控であると認めてもらえません。(電子申告で提出する場合は送信受付画面を印刷したものが受付印に相当します。)
◆消費税の申告を忘れていないか
資本金が1000万円以上の会社は1年目から消費税の課税事業者となります。資本金が1000万円に満たない会社は、売上などの状況に応じて、2年目あるいは3年目から消費税の課税事業者になります。
課税事業者になったことが法人税申告書の添付書類である決算書から一目瞭然の場合は、税務署も課税事業者になったことを連絡してきますが、そうでない場合は連絡をしてきません。このような場合に、消費税の申告をしていなかったことの指摘を受けるのは、税務調査のときになります。
◆税務関係の諸届け
「設立届」に「青色申請」あたりまではほとんどが提出できています。しかし、「(源泉所得税)納期特例」、「(消費税)簡易課税」あたりになってくると忘れていることが多いです。
◆地方税は事業所の所在地で申告しているか
国税(法人税と消費税)は登記上の本店所在地を管轄する税務署で申告をします。一方、地方税(都道府県民税、事業税、市町村民税)には登記上の本店所在地ではなく、事業所(活動拠点)の所在地を管轄する役所で申告をします。(通常は、本店所在地と事業所所在地が同じであることが多いです。)
登記上の本店所在地で引き続き営業をしているけれども、別の場所でも営業をするようになったのであれば、その場所を管轄する「役所にも」地方税の申告をしなければなりません(その事業所の管轄が登記上の本店所在地と同じ場合は申告不要)。
当初は登記上の本店所在地で営業を行っていたけれども、登記はそのままで別の場所で営業をするようになった場合は、地方税の申告書を提出する役所は変わります(移転前後の事業所を管轄する役所が同じ場合は変わらない)。
★源泉徴収
恐ろしいのは源泉徴収です。
役員報酬や正社員の給料からの源泉徴収はできていると思いますが、間違いが多いのはパートやアルバイトの給料の源泉徴収です。副業として働いている者については、「月額88,000円に満たなければ源泉徴収は不要」というルールが当てはまりません。いわゆる「乙欄」を適用して月額88,000円未満の給料であっても3.063%を乗じた額を源泉徴収しなければなりません。
源泉徴収は給料以外を支払う者(個人)からもしなければなりません。税理士、司法書士、弁護士、ライター、作曲家、デザイナー、講演会の講師、翻訳家、通訳など、非常に身近な人たちから源泉徴収をしなければなりません。これを忘れていることが非常に多いです。「私の請求からは源泉徴収をしてください」と告げてくる者は「ほんの一握り」です(税理士、弁護士、司法書士など士業に限定されると思います)。源泉徴収は、支払をする者が、源泉徴収すべきことを認識しなければならないのです。
「あの人の税金なんだから、あの人から取ってくれ!」、これが一切通用しないのが源泉徴収の恐ろしさです。
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