法人成りをした人の中には「役員報酬」という考えに馴染めない人がいます。「役員報酬の額さえ決められない」「役員報酬から所得税の源泉徴収をするということが理解できない」という人もめずらしくはありません。法人成りするにあたっては、会社は個人事業者とはまったく違う「カルチャー」であると認識し、そのカルチャーに早く慣れる必要があります。
個人事業者と会社では次のように利益の計算方法が大きく異なり、結果として税金の計算方法も異なってきます。
◆個人事業者の利益計算
利益=売上-仕入-人件費と諸経費(人件費に経営者取り分含まず)
利益=事業所得に「所得税(確定申告が必要)」が課税されます。
◆会社の利益計算
利益=売上-仕入-人件費と諸経費(人件費に役員報酬=経営者取り分含む)
利益には「法人税」が、役員報酬には「所得税(役員報酬からの源泉徴収)」が課税されます。
違いは「経営者取り分」です。会社の場合には役員報酬として経費になりますが、役員報酬には所得税が課税されます。この役員報酬は、「一定の期間(通常は1年間)」「一定の時期に(通常は毎月)」「一定金額を定額で」支払うのでなければ経費とは認められません。個人事業者のように、「生活費が必要なときに必要なだけ」「今月は儲かったので多めに」といった方法は認められないのです。
★妥当な役員報酬の額(個人出費は会社から除外する)
役員報酬は役員の職務の正当な対価でなければなりません。法人税法の規定には役員報酬が高額であれば、高額とされる部分が損金算入できない(法人税の計算においては所得に加算される)というのがありますが、これが適用されるのはごくまれなケースです。経済情勢、同業同規模他社の役員報酬の水準などから「自信を持って!」役員報酬の額を決めていれば、まずは損金不算入にはなりません。
「自宅の家賃」
「住宅ローン」
「個人契約の生命保険料」
「その他・・・」
個人事業者の場合、事業用の預金通帳からこれらが引き出されていることもあり、事業の資金からどれだけの金額を私生活の資金に移動させたかが明確でないことがあります。それで、定期、定額である役員報酬という考えに馴染めないのです。
役員報酬を決定するに当たっては、これら私生活の出費は役員報酬として会社から引き出した中から支払うという考えを持たなければなりません。
★会社に「事業主貸」という勘定科目はありません
個人事業者の経理では事業とは無関係な支出が事業用資金から行われた場合には、事業主貸という勘定科目で処理し、必要経費に混入しないようにしておけばそれで済みました。しかし、会社の場合はこれに匹敵する勘定科目はありません。強いていうならば、仮払金と貸付金ですが、これで処理し、いつまでも返金がない場合には役員報酬として扱われ源泉徴収をしなければなりません。
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個人事業者と会社では次のように利益の計算方法が大きく異なり、結果として税金の計算方法も異なってきます。
◆個人事業者の利益計算
利益=売上-仕入-人件費と諸経費(人件費に経営者取り分含まず)
利益=事業所得に「所得税(確定申告が必要)」が課税されます。
◆会社の利益計算
利益=売上-仕入-人件費と諸経費(人件費に役員報酬=経営者取り分含む)
利益には「法人税」が、役員報酬には「所得税(役員報酬からの源泉徴収)」が課税されます。
違いは「経営者取り分」です。会社の場合には役員報酬として経費になりますが、役員報酬には所得税が課税されます。この役員報酬は、「一定の期間(通常は1年間)」「一定の時期に(通常は毎月)」「一定金額を定額で」支払うのでなければ経費とは認められません。個人事業者のように、「生活費が必要なときに必要なだけ」「今月は儲かったので多めに」といった方法は認められないのです。
★妥当な役員報酬の額(個人出費は会社から除外する)
役員報酬は役員の職務の正当な対価でなければなりません。法人税法の規定には役員報酬が高額であれば、高額とされる部分が損金算入できない(法人税の計算においては所得に加算される)というのがありますが、これが適用されるのはごくまれなケースです。経済情勢、同業同規模他社の役員報酬の水準などから「自信を持って!」役員報酬の額を決めていれば、まずは損金不算入にはなりません。
「自宅の家賃」
「住宅ローン」
「個人契約の生命保険料」
「その他・・・」
個人事業者の場合、事業用の預金通帳からこれらが引き出されていることもあり、事業の資金からどれだけの金額を私生活の資金に移動させたかが明確でないことがあります。それで、定期、定額である役員報酬という考えに馴染めないのです。
役員報酬を決定するに当たっては、これら私生活の出費は役員報酬として会社から引き出した中から支払うという考えを持たなければなりません。
★会社に「事業主貸」という勘定科目はありません
個人事業者の経理では事業とは無関係な支出が事業用資金から行われた場合には、事業主貸という勘定科目で処理し、必要経費に混入しないようにしておけばそれで済みました。しかし、会社の場合はこれに匹敵する勘定科目はありません。強いていうならば、仮払金と貸付金ですが、これで処理し、いつまでも返金がない場合には役員報酬として扱われ源泉徴収をしなければなりません。
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