役員報酬がゼロというのは以下のような特殊なケースです。
◆休業中
休業中は一切の活動をしないわけですから、役員としての職務も行いません。ですから、役員報酬を支給しないのは当然のことです。
◆名目役員
名目役員とは、役員として登記されているに過ぎない役員のことです。役員としての拘束や責任が一切なく、形式的な書類にも一切その氏名が表れない者のことです。役員報酬を支給しないのは当然です。
◆不祥事の責任
大企業(主に上場企業)の場合は不祥事の引責のため、一定期間役員報酬をゼロにすることが慣例となっています。社員、取引先、世間への「示し」です。
上記以外で役員報酬をゼロしているケースがありますが、いずれも「歪(いびつ)」なことで、その「しわ寄せ」が必ず起こります。
◆創業当初で資金がない
創業当初は資金繰りが苦しいので(出金>入金)、少しでも会社に資金を残しておきたいという理由から役員報酬をゼロにするケースが目立ちます。しかし、役員としての職務を遂行している以上は正当な役員報酬を受け取るのは当然です。役員報酬の減額は、創業からある程度の期間が経過して会社の収益力が明確になってからでも遅くはありません。
◆社長借入金の返済を受ける
役員報酬の支給よりも社長借入金の返済を選択する経営者が多いです。社長借入金の返済は役員報酬の支給のように源泉徴収や社会保険料の負担が伴わないからです。
この二つを実行したとしても税務署は問題とはしませんが、状況によっては多額の利益が生じ多額の法人税を納税しなければならなくなるケースがあります。ですから、方法を選択する場合には将来の利益状況を冷静に予測してから行う必要があります。
いずれの方法も役員としての職務を遂行している者に対して役員報酬を支給しないわけですから「市場原理」に反します。このようにして生じた利益は「真の利益」ではありませんので、収益力があるという評価はされません(金融機関対策としても無意味です)。
【PR】記事の内容と直接的な関連はありません。
◆休業中
休業中は一切の活動をしないわけですから、役員としての職務も行いません。ですから、役員報酬を支給しないのは当然のことです。
◆名目役員
名目役員とは、役員として登記されているに過ぎない役員のことです。役員としての拘束や責任が一切なく、形式的な書類にも一切その氏名が表れない者のことです。役員報酬を支給しないのは当然です。
◆不祥事の責任
大企業(主に上場企業)の場合は不祥事の引責のため、一定期間役員報酬をゼロにすることが慣例となっています。社員、取引先、世間への「示し」です。
上記以外で役員報酬をゼロしているケースがありますが、いずれも「歪(いびつ)」なことで、その「しわ寄せ」が必ず起こります。
◆創業当初で資金がない
創業当初は資金繰りが苦しいので(出金>入金)、少しでも会社に資金を残しておきたいという理由から役員報酬をゼロにするケースが目立ちます。しかし、役員としての職務を遂行している以上は正当な役員報酬を受け取るのは当然です。役員報酬の減額は、創業からある程度の期間が経過して会社の収益力が明確になってからでも遅くはありません。
◆社長借入金の返済を受ける
役員報酬の支給よりも社長借入金の返済を選択する経営者が多いです。社長借入金の返済は役員報酬の支給のように源泉徴収や社会保険料の負担が伴わないからです。
この二つを実行したとしても税務署は問題とはしませんが、状況によっては多額の利益が生じ多額の法人税を納税しなければならなくなるケースがあります。ですから、方法を選択する場合には将来の利益状況を冷静に予測してから行う必要があります。
いずれの方法も役員としての職務を遂行している者に対して役員報酬を支給しないわけですから「市場原理」に反します。このようにして生じた利益は「真の利益」ではありませんので、収益力があるという評価はされません(金融機関対策としても無意味です)。
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