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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

「休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について」-【法務省】

2014-10-14 17:00:00 | 起業(会社設立など)と経営
法務省がやるようです。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html

「設立登記さえ済めば・・・」
「会社を乗り捨てた・・・」

「けじめ」をつけてください!

登記をしなければなりません。
税務申告もしなければなりません。
当然、費用がかかります。

設立時の登記事項を変更したい

2014-08-01 17:00:00 | 起業(会社設立など)と経営
会社を設立した際の登記事項が実情に沿わないとか、不都合であるとの理由から、これを変更するための登記が必要になる場合があります。変更するための登記には費用が必要です。また、変更のための手数や労力が大きい場合もあります。ですから、会社設立時には登記事項を慎重に決め、早々に変更が必要にならないように「設計」をしておく必要があります。

■商号(会社名)
変更できます。商号は登記しないとその名称を名乗れません。例えば、「ABC株式会社」と登記されている会社が「XYZ株式会社」と名乗って活動することはできません。

■本店所在地
本店は活動の拠点ですので、活動の拠点が変わった場合には本店所在地を変更する登記をしなければなりません。

■役員(取締役、監査役)
「役員を辞めたい(役員であることのリスクに耐えたれない)」「役員にふさわしくない」「役員給与の税務上の規制が障害となる」など、設立当初の役員を外す必要に迫られる場合があります。その場合には役員辞任の登記をすればよいのですが、欠員が生じる場合には後任者を探す必要があります。また、欠員が埋まらない場合には機関設計(取締役の人数など)を変更しなければならないこともあります。

■会社の目的
会社の目的として「登記されていること」あるいは「登記されていないこと」が様々な障壁になる場合が多々あります。例えば、公的支援(融資や補助金など)の対象業種が限定されている場合です。

■資本金を減らしたい
これは非常に多いと思います。「出資金(資本金)を返してほしい」「資本金が多いと均等割が高くなる」がその理由です。手続は非常に大変です(わざわざ官報に公告しなければなりません)。また、先走って誤った「致命的経理処理」をしていることがほとんどです(多額の貸付金勘定の発生)。

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★設立時には必ず会計事務所(税理士)に相談を!

最近では、ネットショップで買い物をするのと同じ感覚で、簡単に「会社設立というサービス」をネットで購入することができます。そんなことから、誤って設立後に不都合が生じるような登記事項を決定・選択してしまうこともあります。

「会社設立登記の申込書」、つまり、設立登記手続の代行をする業者に「登記事項の決定・選択を伝える書面」は、必ず会計事務所にチェックしてもらってください。良心的な会計事務所なら無料でしてくれます(以後の顧問契約も強制しないでしょう)。

「貴方の場合は、これは〇〇とするのがベターです」、というアドバイスを真摯に聞いてください。

【開業届・設立届】必ず手元に写しを保存しておく(写しには役所の受付印をもらう)

2014-07-24 17:00:00 | 起業(会社設立など)と経営
このブログでも随所でこのことを説明していますが、この件での失敗が後を絶ちません。おそらく、失敗率は90%近いと思います。ですから、「敢えて!」説明させていただきます。

■税務関連役所に提出する書類は必ず「写し」を保存しておく

「写し」とは提出したものと「形式も内容」も同じということです。平たくいえば、書類を複写機でコピーするということです。PCデータの場合には、書込み禁止にするか、PDFなどの読み取り専用データに変換するということです。

写しは、書類提出後、役所から問い合わせがあったときに必要です。「手元にないので答えられない」ではどうにもなりません。かといって、「(提出した書類を)FAXで送ってくださいよ!」には応じてくれません(提出した書類に書込みが加えられている、切り貼りされているなど、すでに加工が施されて極秘書類に変化しているからです)。

■提出時には「写し」を持参して「受付印」を押してもらう

「どういうこと!?」と思われるでしょう。

これは、税務関連役所(税務署・都道府県税事務所・市町村役所)に書類【注】を提出する際の「鉄則!」です。しかし、一般社会ではこのようなことはしないと思います。せいぜい、複写式の用紙の一部を控用として残す程度です。

【注】ここでの書類とは「開業届(個人)」「設立届(法人)」のみならず、「申告書」「異動届」など、税務関連役所に提出するあらゆる書類です。

税務関連役所に書類を提出する際には、「提出用」と「控用(写し)」の2部を持参します。そして、「こちらが提出用」「こちらが控用(写し)」といって提出すれば、役所の職員は提出用を受け取り、控用に「受付印」を押してくれます。この受付印には「役所名と受付日」が表示されています。

■控(受付印あり)は他の役所や金融機関などに「提示」しなければならない

「(書類を提出した)役所を信じるんで控なんていらない!」とはいっていられません。

税務関連役所に提出する書類の控を他の役所や金融機関などに「提示」しなければならない場合が多々あります。その際に、他の役所や金融機関などは、「受付印」がないと「控(写し)」としては認めてくれません。

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★電子申告(e-Tax、eLTAX)で提出する場合の「控」
PCの画面に表示される「受付終了画面」を印刷したものが控になります。

創業後3年以内の廃業率は70%!?

2014-07-22 17:00:00 | 起業(会社設立など)と経営
これはウソです!
通産省?経済企画庁?商工省?
どこの役所が調べた数字であるかは知りませんが、絶対にウソです!

「廃業」とは、事業をやめて、事業主が無職になるかサラリーマンになるということです。そんな話、ほとんど聞いたことがありません。創業後30年経って「事業主が高齢」となり「後継者もいない」ので廃業し、以後は年金で生活しているという話はしょっちゅう聞きます。これは、廃業ではなく「引退」です。

★仲間割れ
創業時は志を同じくする仲間が集い夜を徹して夢を語り合っていても、わずか数年で喧嘩別れになるケースが非常に多いです。この場合、去って行った「共同経営者」は廃業したことになるのでしょうかね?ほとんどの場合は、よそで事業を続けていると思いますが。

★事務所をたたんで自宅に引っ込む
これも多いです。家賃や事務員の給料が払えなくなるというパターンです。自宅の一室で細々と事業を続けるのです。これも、事務所を引き払った「地域の統計」では廃業になるのかもしれません。

★会社の「乗り捨て」
会社は法務局の登記簿から消えない限り存続します。しかし、登記簿上の会社所在地に存在しない会社は統計上廃業という扱いになるのでしょうか?必ず代表者はこの世のどこかで事業を続けていますよ。しかも、乗り捨てた会社の名義で。

★転業(一時休業)
これは、「廃業(旧事業)」と「開業(新事業)」という扱いなのでしょうか?

★専属外注になった(外見上はサラリーマンと同じ)
複数の取引先と取引するのは何かと大変なので、特定の得意先の専属になるというケースが目立ちます。このような場合には、外見上はサラリーマンと同じです。事業主という扱いにはならないと思います。

事業なんてそう簡単にやめられません。やめても拾ってくれる職場なんてありません。続けるしかないのです。たとえ、創業時に描いていた夢とは程遠い姿になったとしても。笑われながらも、大恥をかきながらも続けるしかないのです。事業は死ぬまで続けなければならないのです。「廃業」なんて言葉はありません。あるのは高齢あるいは死亡による「引退」だけです。

「引退率」が何パーセントかは知りませんが、「『廃業率』は0%」です!

労務問題への対応(会計事務所に期待できること?)

2014-07-15 17:00:00 | 起業(会社設立など)と経営
労務も税務経理と並んで中小零細企業経営者を悩ませる問題です。労働関連の法律が存在し、さらに所定の役所で手続をしなければならないからです。

●社会保険手続(年金事務所)
従業員の健康保険と厚生年金に関する手続です。窓口となる役所は年金事務所です。事業所としての加入手続(法人=会社は加入が強制されています)、個々の従業員の加入や異動などの手続をします。

●労働保険手続(ハローワーク)
従業員の雇用保険と労災保険に関する手続です。窓口となる役所はハローワークです。社会保険と同じく、事業所としての手続と個々の従業員に関する手続をします。

●労務問題
範囲は非常に広いと思います。上記の社会保険や労働保険は当然として、「採用」「勤務時間」「賃金」「退職」など、従業員に関するすべてです。

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★まずは役所に相談する
これに限ります。諸手続は当然として、労務問題が生じた場合には速やかに「年金事務所」か「ハローワーク」に相談してください。素人判断は大変危険です。

★労務問題の専門家の活用
労務問題に関しての専門家は弁護士と社会保険労務士です。役所が要求することを自身では出来そうにない場合には専門家の活用を検討してください。

★会計事務所(税理士)にできること
労務問題に関してお役に立てることは一切ありません。「でも、源泉徴収と年末調整をお願いしているじゃないですか!?」、その考え自体が危険なのです。会計事務所(税理士)が交渉できる役所は税務署をはじめとした税務関連役所だけです。労務関連役所との交渉はできません。また、労務問題の最大の相手は従業員という個人です。ここが労務問題の恐ろしさです。一歩間違うと「泥沼!」です。

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◆◆◆労務関連手続をしている会計事務所(税理士)がある!
それは「もぐり」です。労務関連手続(社会・労働保険手続)を違法に行っている会計事務所が相当数あるようです。また、登記手続(司法書士の業務)を行っている会計事務所もあります。【注】そのような会計事務所に依頼したい場合には、その事務所の責任者の「見解」を聞いてからにしてください。また、報酬についても確認してください。「おまけ」でやってはくれないと思います。
【注】税理士のほか、社会保険労務士や司法書士の資格を保有している場合には、それぞれの事務所を併設できます。