【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

【開業届・設立届】必ず手元に写しを保存しておく(写しには役所の受付印をもらう)

2014-07-24 17:00:00 | 起業(会社設立など)と経営
このブログでも随所でこのことを説明していますが、この件での失敗が後を絶ちません。おそらく、失敗率は90%近いと思います。ですから、「敢えて!」説明させていただきます。

■税務関連役所に提出する書類は必ず「写し」を保存しておく

「写し」とは提出したものと「形式も内容」も同じということです。平たくいえば、書類を複写機でコピーするということです。PCデータの場合には、書込み禁止にするか、PDFなどの読み取り専用データに変換するということです。

写しは、書類提出後、役所から問い合わせがあったときに必要です。「手元にないので答えられない」ではどうにもなりません。かといって、「(提出した書類を)FAXで送ってくださいよ!」には応じてくれません(提出した書類に書込みが加えられている、切り貼りされているなど、すでに加工が施されて極秘書類に変化しているからです)。

■提出時には「写し」を持参して「受付印」を押してもらう

「どういうこと!?」と思われるでしょう。

これは、税務関連役所(税務署・都道府県税事務所・市町村役所)に書類【注】を提出する際の「鉄則!」です。しかし、一般社会ではこのようなことはしないと思います。せいぜい、複写式の用紙の一部を控用として残す程度です。

【注】ここでの書類とは「開業届(個人)」「設立届(法人)」のみならず、「申告書」「異動届」など、税務関連役所に提出するあらゆる書類です。

税務関連役所に書類を提出する際には、「提出用」と「控用(写し)」の2部を持参します。そして、「こちらが提出用」「こちらが控用(写し)」といって提出すれば、役所の職員は提出用を受け取り、控用に「受付印」を押してくれます。この受付印には「役所名と受付日」が表示されています。

■控(受付印あり)は他の役所や金融機関などに「提示」しなければならない

「(書類を提出した)役所を信じるんで控なんていらない!」とはいっていられません。

税務関連役所に提出する書類の控を他の役所や金融機関などに「提示」しなければならない場合が多々あります。その際に、他の役所や金融機関などは、「受付印」がないと「控(写し)」としては認めてくれません。

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★電子申告(e-Tax、eLTAX)で提出する場合の「控」
PCの画面に表示される「受付終了画面」を印刷したものが控になります。