給与から税金や保険料の控除をする(徴収する、天引きする)ことを面倒がる経営者がいます。「控除すると手取りが減るので可哀そう」と思う経営者もいます。しかし、控除しなければならないのです。法律でそう決まっているのです。従業員は控除されたからといって文句はいえないのです。会社は従業員に断りなく控除できるのです。
◆所得税(国税)
個人の所得に課税される所得税は、「申告により納税」するものと収入を受け取るときに「その支払者から一定額を徴収されることによって納税」するものとがあります。サラリーマンの給与は後者の典型です。所得税を徴収することを「源泉徴収」といい、源泉徴収をする義務がある者を源泉徴収義務者といいます。従業員を雇用して給与を支払っている会社は源泉徴収義務者にほかなりません。
給与から徴収する所得税の額は、給与の額や扶養親族数によって異なりますが、その計算は源泉徴収義務者が行う必要があります。源泉徴収義務者は徴収した所得税を国(税務署という役所)に納めなければなりません。
◆住民税(地方税)
サラリーマンの住民税は給与から徴収されます。住民税を控除する理由も所得税と同じです。所得税との違いは、所得税のように源泉徴収義務者が徴収税額を計算するのではなく、役所が通知してくる従業員ごとの税額をそのまま徴収するということです。
会社は各従業員の年間給与の額や扶養親族数などを各従業員の住所地の市町村に報告しなければなりません。この報告により市町村は各従業員の住民税の額を計算し、会社に通知をして徴収させるのです。このことを「特別徴収」といいます。
◆社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金)
サラリーマンは勤務先を通して社会保険(病気や老後の生活に備える公的扶助)に加入します。会社は従業員の社会保険に関する諸手続と保険料の納付をしなければなりません。
社会保険料は会社と従業員で折半します。保険料を納めるのは会社ですが、会社は最終的な負担が半額になるよう従業員からも徴収するのです。税金(所得税と住民税)の控除額がそのまま納付されるのとは違います。
◆労働保険料(雇用保険)
社会保険と並んで大切なのが、従業員の失業に備える雇用保険です。この雇用保険の諸手続と保険料の納付をするのは会社です。
保険料は会社と従業員で折半します。会社は最終的な負担が半額になるよう従業員から徴収します。なお、労働保険料は雇用保険料と労災保険料に分かれますが、折半になるのは雇用保険料で、労災保険料は全額会社の負担ですので従業員からは徴収しません。
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★給与明細で控除内容と金額を明らかにしておく
給与から一定の控除をしたならば、控除の内容と金額を給与明細において明らかにしておく必要があります。控除欄で、「所得税」「住民税」「健康保険料」「介護保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」と別々に明記します。
◆所得税(国税)
個人の所得に課税される所得税は、「申告により納税」するものと収入を受け取るときに「その支払者から一定額を徴収されることによって納税」するものとがあります。サラリーマンの給与は後者の典型です。所得税を徴収することを「源泉徴収」といい、源泉徴収をする義務がある者を源泉徴収義務者といいます。従業員を雇用して給与を支払っている会社は源泉徴収義務者にほかなりません。
給与から徴収する所得税の額は、給与の額や扶養親族数によって異なりますが、その計算は源泉徴収義務者が行う必要があります。源泉徴収義務者は徴収した所得税を国(税務署という役所)に納めなければなりません。
◆住民税(地方税)
サラリーマンの住民税は給与から徴収されます。住民税を控除する理由も所得税と同じです。所得税との違いは、所得税のように源泉徴収義務者が徴収税額を計算するのではなく、役所が通知してくる従業員ごとの税額をそのまま徴収するということです。
会社は各従業員の年間給与の額や扶養親族数などを各従業員の住所地の市町村に報告しなければなりません。この報告により市町村は各従業員の住民税の額を計算し、会社に通知をして徴収させるのです。このことを「特別徴収」といいます。
◆社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金)
サラリーマンは勤務先を通して社会保険(病気や老後の生活に備える公的扶助)に加入します。会社は従業員の社会保険に関する諸手続と保険料の納付をしなければなりません。
社会保険料は会社と従業員で折半します。保険料を納めるのは会社ですが、会社は最終的な負担が半額になるよう従業員からも徴収するのです。税金(所得税と住民税)の控除額がそのまま納付されるのとは違います。
◆労働保険料(雇用保険)
社会保険と並んで大切なのが、従業員の失業に備える雇用保険です。この雇用保険の諸手続と保険料の納付をするのは会社です。
保険料は会社と従業員で折半します。会社は最終的な負担が半額になるよう従業員から徴収します。なお、労働保険料は雇用保険料と労災保険料に分かれますが、折半になるのは雇用保険料で、労災保険料は全額会社の負担ですので従業員からは徴収しません。
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★給与明細で控除内容と金額を明らかにしておく
給与から一定の控除をしたならば、控除の内容と金額を給与明細において明らかにしておく必要があります。控除欄で、「所得税」「住民税」「健康保険料」「介護保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」と別々に明記します。