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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

その人は「代理人」ではありませんよ!

2016-11-26 17:00:00 | 起業(会社設立など)と経営
自分の知らないことに遭遇したとき、忙しくて自分ではできないときには誰かに頼むしかありません。誰かに頼むことが、役所への申請や申告、業者との契約締結である場合には、それを頼む人が本当に代理人であるのか確認しておく必要があります。

◆税務申告
税務申告を代理で行えるのは税理士だけです。納税者に代わって納税者の申告書を作成・提出し、提出する役所からの質問や調査に対応できるのは税理士だけです。家族に申告書の作成・提出を頼むことはよくあることですが、それは本人確認を要しない事務的手続に限られます。ですから、「妻はこういうこと(税務との折衝)は苦手ですので、私(夫)が代わりにさせてもらいます(妻に代わって反論させていただきます)」といたことはできません。

◆事業資金の融資申込み(事業内容説明や融資条件の交渉)を税理士に依頼する
事業資金の融資を申し込む際に大変なことのひとつが事業内容の説明です。決算書を中心とした専門的説明が求められることから、これを自身で行うことができない経営者も多いです。融資を申し込む金融機関は、決算内容などについて税理士に説明を求めることはありますが、税務申告のように全面的な代理は認めていません。

◆コンサルタント
コンサルタントと称する職業の人がいますが、コンサルタントは代理人ではありません。特定の分野についての「指南(アドバイス)」や「計画策定と実行手段の立案」を業としているのであって代理はしません。

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「〇〇に任せてあるので・・・」、事件の際に当事者がこのようなコメントをすることがよくあります。しかし、そのほとんどは苦し紛れの言い訳です。任せられない人に任せている場合は当然として、任せられる人であっても、重要な事実を告げずに任せている場合には、任せたことにはなりません。例えば、税理士に税務申告を依頼するにあたって、所得の一部を隠して依頼している場合です。

「誰かに任せて責任転嫁(自分は後ろに隠れる)」、そんな甘いことはできないのです。人に何かを頼む際は、留意しておく必要があります。

納税しなければならなくなった・・・(幸せなことですよ!)

2016-10-15 21:00:00 | 起業(会社設立など)と経営
事業を始めたときから納税が必要な人にとっては納税することが当たり前かもしれませんが、そのような人はまれで、多くの人は事業開始から数年たって納税が必要となることから(事業開始後数年間は最低水準の納税で済んでいる)、納税することに戸惑ったり、憤慨したりします。しかし、事業者にとって納税することは幸せなことです。なぜならば、納税をする前に比べて「取り分」は必ず増えているからです。

個人事業者の取り分は、事業所得(収入-必要経費)から税金(所得税と住民税)を差し引いたものです。納税が必要でなかった頃の取り分は、多くの人の場合が100万円以下です。もちろん年間です。これではまともな生活はできません。納税が必要となった時点での取り分は200万円近くになっていると思います。「苦しいながらも、〇〇業で食っている。もっとがんばろう!」という実感が持てることでしょう。さらに取り分が増えれば税金は増えているかもしれませんが、生活は豊かになってゆきます。

会社形態で事業をしている場合の取り分は、役員報酬(役員の給料)と利益(収益-費用)です。納税が必要でなかった頃の取り分は、役員報酬は月額10万円以下、しかもその財源は資本金として出資した資金からの捻出、利益はゼロどころかマイナス(赤字)です。納税が必要となってくると、役員報酬も月額20万円以上(ここから税金を天引きします)、利益はそんなに出ないにしても赤字の状態からは抜け出せています。役員報酬が30万円を超えるようになってくると、役員報酬から天引きされる税金も増えているでしょうが、交際費も使えるようになり、「社長!」という実感もわいてくることでしょう。

納税は追加の出費ではありません。追加の出費とは、収入も増えないのに出費だけが増えることです。納税には収入の裏付けがあります。収入に比例するのです。これが大切です。

★節税!
納税が必要になってくると、節税を考える人がいます。しかし、どの節税方法も上記の仕組みを覆すようなものではありません。また、税金が特定の出費に変わるだけで取り分そのものは増えません。

★大切なことは税額予想です
納税額に驚く人のほとんどが、申告納税期日の直前まで納税額をまったく知ることができない人です。特殊なケースを除いて申告納税期日の数ヶ月前になれば納税額は予想できます。予想しておけば、納税資金の手当てもできますし、場合によっては節税もできます。

法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引(国税庁作成手引き)

2016-10-07 17:00:00 | 起業(会社設立など)と経営
国税庁は様々な税目の申告書を作成するための手引きを用意してくれていますが、法人税に関しての手引きはこの「法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引」です。申告期日が近づけば法人税の申告書用紙と一緒に送られてきます(電子申告をしている場合には送られてきません)。

これでは法人税申告書は書けないと思います。会社を設立して1年目の人の多くが、法人税申告書の作成に挫折しています。その原因がこの手引きです。会社の設立登記、税務関連役所への設立届提出、社会・労働保険の加入手続までを何とかクリアーしてきた人が、「手も足も出ない・・・」といって音を上げます。

国税庁が作成しているものですから内容は確かです。しかし、難解です。所得税や相続税といった個人の税金に関する手引きのような「わかりやすさ」がまったくありません。「法人税とは・・・」といったような説明が一切ないのです。税務申告書においては、各申告書用紙間の相互関連が非常に大切ですが、その説明さえもありません。

法人税申告書の手引きに関しては市販の書物を探すしかありません。しかし、市販の書物は多数ありますので、どれにするかで大変悩みます。

会計ソフトのほとんどに法人税申告書の作成機能はありません。法人税申告書の作成については、法人税申告書作成ソフトを別途購入しなければなりません。しかし、会計ソフトのように「誰でも簡単に!」というソフトはありません。

法人税申告書というのはそんなものなのです・・・

「株主リスト」が登記の添付書面に!(今後は別表2を真面目に書く必要がある)

2016-09-16 15:00:00 | 起業(会社設立など)と経営
法務省のサイトに掲載されています。会計士協会と税理士会からの連絡で施行直前に知りました。

株主リストの添付は、登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合、登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合に必要となります。株主リストには、「株主の氏名又は名称」「住所」「株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)」「議決権数」「議決権数割合(株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合は株主全員(種類株主全員)のリスト)」を記載して、代表者がこれを証明しなければなりません。

株主リストが必要となるのは平成28年10月1日以降ですが、その前に株主総会が行われた場合であっても、平成28年10月1日以降に登記の申請をするときは、株主リストの添付が必要です。

登記業務は司法書士の仕事ですが、登記に必要な資料の一部を会計事務所(税理士)が提供することはあります。

中小会社では株主が誰であるかについて不明瞭・不正確なことがあります。法人税の申告書に「株主名簿らしきもの」があります。別表2「同族会社等の判定に関する明細書」です。しかし、これが大変不正確です。中小会社のほとんどが明らかに(考えるまでもなく)同族会社です。ですから、この別表2で判定するまでもないので、つい適当に書いてしまう、というよりも申告書作成ソフトに適当に入力してしまいます。要するに、申告書作成ソフトの結論が「同族会社」になりさえすればよいのです。また、同族会社であるか否かが課税に影響することは実際上ほとんどありません。これを長年にわたって続けているうちに、正確な株主状況を忘れてしまうのです。

「株主リスト」が登記の添付書面になりましたが、株主に関する事項が登記事項でない(登記で公表はされない)のは従来と同じです。法務局が「株主リスト」をどの程度尊重し検討するかはわかりませんが、別表2の記載で少なからず行われている「氏名のみ」のではどうにもならないのは明らかです。今後は、会計事務所としても決算時には正式な株主名簿を作成しておかなければなりません。まずは、別表2を真面目に書くことです。

正確な給与計算は経営者の義務! (給与計算で従業員ともめた場合の対応)

2016-09-02 12:40:00 | 起業(会社設立など)と経営
給与計算で従業員ともめることがあります。原因は様々ですが、ここでは控除項目(税金や保険料の天引き)に関してもめた場合の対応を説明します。

まずは、「法律に基づいて」計算した額を控除したことを説明できるようにすることが大切です。法律といえば条文ですが、条文そのものでは難解ですので、役所が発行しているパンフレットなど、条文に忠実な「公的説明」を基に従業員を説得することです。例えば、所得税の場合には、国税庁サイトから入手できる「源泉徴収のしかた」と「源泉徴収税額表」です。

「何もキミだけから特別に控除しているのではない。皆、同じなんだ!」といえることが大切です。

「よそでは控除していませんよ!」という「実例」で迫ってくる従業員もいます。従業員が正しいと信じていることは、たまたまばれていない違法行為に過ぎないケースです。これに対しては、「当社はあくまでも法律に従う!」という姿勢を貫くことです。

従業員の主張が正しい場合もあります。その場合にはたとえそれが新入社員であろうが誠意をもって謝罪をし、計算を訂正しなければなりません。さらに、同様の計算ミスを他の社員の給与でもしていないかを早急に調査することです。

やっかいなのは、従業員から税金を追加徴収しなければならないケースです。一番多いのは扶養控除の対象とはならない家族を対象としていたことが役所経由でばれて、会社が追加徴収をしなければならない場合です。従業員は「知らなかった」とか「悪気はなかった」といって言い訳をします。また、「会社がしっかりとチェックしてくれないから」ともいうでしょう。しかし、間違いは間違いです。追加徴収となる原因を説明し、通常の徴収分とは別に追加徴収することです。

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従業員と給与計算に関してもめないようにするには、給与計算の過程を透明にすることです。それには、以下の資料を従業員にタイムリーに手渡す必要があります。

◆給与明細
毎月の給料や賞与を支給する際に支給総額と控除項目の内容と金額を明らかにする給与計算の明細です。

◆源泉徴収票
各従業員に対して一年間に「支給した給料・賞与」と「徴収した所得税」の結果要約表です。これでは、社会保険料などの所得控除の額や扶養親族の人数も明らかにされています。年間給与の「確定」を意味する書類ですので非常に重要です。

◆住民税の通知書
各従業員の住民税は住所地の市町村から会社に通知されてきます。その際、従業員用の通知書が同封されていますのでこれを従業員に渡します。内容は上記の源泉徴収票と同じですが、源泉徴収票が国税(所得税)の計算であるのに対して、これは地方税である住民税の計算をするものであることから、計算結果(税額)は源泉徴収票とは異なります。