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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

正確な給与計算は経営者の義務! (給与計算で従業員ともめた場合の対応)

2016-09-02 12:40:00 | 起業(会社設立など)と経営
給与計算で従業員ともめることがあります。原因は様々ですが、ここでは控除項目(税金や保険料の天引き)に関してもめた場合の対応を説明します。

まずは、「法律に基づいて」計算した額を控除したことを説明できるようにすることが大切です。法律といえば条文ですが、条文そのものでは難解ですので、役所が発行しているパンフレットなど、条文に忠実な「公的説明」を基に従業員を説得することです。例えば、所得税の場合には、国税庁サイトから入手できる「源泉徴収のしかた」と「源泉徴収税額表」です。

「何もキミだけから特別に控除しているのではない。皆、同じなんだ!」といえることが大切です。

「よそでは控除していませんよ!」という「実例」で迫ってくる従業員もいます。従業員が正しいと信じていることは、たまたまばれていない違法行為に過ぎないケースです。これに対しては、「当社はあくまでも法律に従う!」という姿勢を貫くことです。

従業員の主張が正しい場合もあります。その場合にはたとえそれが新入社員であろうが誠意をもって謝罪をし、計算を訂正しなければなりません。さらに、同様の計算ミスを他の社員の給与でもしていないかを早急に調査することです。

やっかいなのは、従業員から税金を追加徴収しなければならないケースです。一番多いのは扶養控除の対象とはならない家族を対象としていたことが役所経由でばれて、会社が追加徴収をしなければならない場合です。従業員は「知らなかった」とか「悪気はなかった」といって言い訳をします。また、「会社がしっかりとチェックしてくれないから」ともいうでしょう。しかし、間違いは間違いです。追加徴収となる原因を説明し、通常の徴収分とは別に追加徴収することです。

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従業員と給与計算に関してもめないようにするには、給与計算の過程を透明にすることです。それには、以下の資料を従業員にタイムリーに手渡す必要があります。

◆給与明細
毎月の給料や賞与を支給する際に支給総額と控除項目の内容と金額を明らかにする給与計算の明細です。

◆源泉徴収票
各従業員に対して一年間に「支給した給料・賞与」と「徴収した所得税」の結果要約表です。これでは、社会保険料などの所得控除の額や扶養親族の人数も明らかにされています。年間給与の「確定」を意味する書類ですので非常に重要です。

◆住民税の通知書
各従業員の住民税は住所地の市町村から会社に通知されてきます。その際、従業員用の通知書が同封されていますのでこれを従業員に渡します。内容は上記の源泉徴収票と同じですが、源泉徴収票が国税(所得税)の計算であるのに対して、これは地方税である住民税の計算をするものであることから、計算結果(税額)は源泉徴収票とは異なります。