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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

配偶者控除を廃止すれば・・・

2014-04-26 12:30:00 | 源泉徴収と年末調整
「配偶者控除を廃止すれば(女性の就労が進む)」は、「我が国の会社の多くは赤字で法人税を納めていない(けしからん!)」と並んで、我が国の税制に対する国民の偏見と不信感を生んでしまっている議論の一つです。

本当に、もういいかげんにやめてもらいたいです!!
単刀直入に「増税したい!」といえばいいのに!!

★103万円を超えても手取は増える

しかし、103万円を超えれば損をする(人生の階段を踏み外してしまう、家庭が崩壊してしまう)との風潮があります。また、それが高じて「不正なことをしてでも」となっているケースもあります。

★企業の家族手当の見直し

各企業が支給する家族手当の基準が配偶者控除と同じであるケースも多いようです。そうなると103万円以内に抑えることの「お得感」を否定できません。仕事が辛い割には収入が増えない(最悪の場合には家族全体の収入は減る)という事態もあるからです。この見直しが必要です(主婦は家庭にという固定観念を見直すべき)。

★「103万にこだわらない」人を優先的に採用するよう推進すべき

「103万円!103万円!」といっている人は比較的恵まれた人です。103万円にこだわらない人の中には「働かなければ餓死する」人もいると思います。ですから、国としては103万円にこだわらない人を優先的に採用するよう各企業に進言すべきです。こんなこと、この春、一部大企業には昇給を「要求」したことに比べれば簡単ですよ!

【お教えします!】生命保険料控除を計算する極意!

2013-12-21 16:30:00 | 源泉徴収と年末調整
昨年から(確か?)計算が変わった生命保険料控除、本当にややこしいですね・・・

しかし、さすがに2年目になると要領がわかってきました(笑)。

★「新」と「旧」にこだわらない

このことの大切さにようやく気が付きました。確かに、新と旧では控除の計算が異なるので、新旧の分類は非常に重要です。しかし、「控除証明書を整理する段階」で新旧にこだわると余計に混乱します。

★まずは控除証明書を「一般」「介護医療」「個人年金」に分類する

こ・れ・が、極意ですよ!
秘訣ですよ!
裏技ですよ!
職人芸ですよ!

★保険料控除申告書の「新旧欄」に丸印をする

分類した控除証明書の金額を保険料控除申告書に記入したならば、あとは機械的に計算をするだけです(笑)。

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しかし、やはり難しいです・・・

最近は保険も複雑になり、ひとつの契約で「一般と介護医療」というパターンの保険があります(このパターンが相当多いです)。この場合、控除証明書1枚で「一般と介護医療」それぞれの保険料を証明します。こうなれば、上記の手法が通用しません。

「旧だけの時代」は、一般と年金に分類して、10万円を超えていれば控除は5万円、両方で上限は10万円という瞬間的な計算(計算というよりも判定)ができました。

いっそのこと、全部が「新」になればいいのに(笑)!

それか、新の控除の計算方法を旧と同様にして上限を15万円にする改正をしてほしいです。そうすれば、新旧の区別が不要になります。旧に介護が加わるだけです。

結局、生命保険料控除の計算に王道はなく、保険料控除証明書の保険料額をひとつひとつ保険料控除申告書に転記し、保険料控除証明書には転記済みのマークを付しておくしかありません。伝票を会計ソフトに入力する要領と同じです(笑)。

生命保険料控除の端数

2013-12-15 20:30:00 | 源泉徴収と年末調整
生命保険料控除の1円未満の端数は切り上げます。

「年末調整のしかた」(国税庁のサイトから入手できます)の27ページにそのように書かれています。

しかし、この端数の扱いで最終的な税額が変わってくるのはどのような場合でしょうかね?

課税される所得金額(収入から所得控除などを差し引いた金額)は1000円未満の端数を切り捨てします。

生命保険料控除が「99,999.6円」の場合、切捨てならば99,999円、切り上げならば100,000円です。

所得100万円から差し引くとして、切捨てならば「900,001円」、切り上げならば「900,000円」です。しかし、所得は1000円未満切捨てですので、「900,001円」は「900,000円」と同じです。

わかりませんね!

でも、どうでもいいです。どうせパソコンが計算するのですから(笑)。

確定申告する従業員に渡す書類(他の社員同様に年末調整をして源泉徴収票を発行する)

2013-12-07 12:31:00 | 源泉徴収と年末調整
医療費控除や住宅借入金等特別控除(初年度)をする、給与以外の所得があるなどの理由から自身で確定申告をする従業員であっても、他の従業員と同じように年末調整をしなければなりません。つまり、給料や賞与から所得税を源泉徴収することは当然として、扶養控除等申告書や保険料控除申告書の提出を省略することはできません。

■確定申告のベースは「源泉徴収票」

給与所得者(サラリーマン)の確定申告のベースは源泉徴収票です。源泉徴収票の年間給与総額(支払金額)、所得控除額(所得控除の額の合計額)、そして源泉徴収税額が確定申告のスタートになるのです。これに、プラスとマイナスをするのが給与所得者の確定申告なのです。

ですから、給与所得者が確定申告をするには、まずは年末調整をして源泉徴収票の発行を受けなければならないのです。源泉徴収票を持たずに税務署に確定申告をしにいっても、「出直してください」ということになってしまいます。

■保険料控除申告書は省略できるけれども・・・

生命保険や地震保険の控除は年末調整によらなくても確定申告でもできます。しかし、年末調整で確認済みの保険料控除は、確定申告では保険料控除証明書の添付は不要になりますので、やはり、保険料控除申告書は提出して年末調整で保険料の控除は受けておくのがよいです。

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★確定申告では全ての所得を申告します

このあたりが所得税の難解な部分です。特に、給与や特定の報酬のように支払いの際に所得税を源泉徴収されている所得については理解に苦しむと思います。しかし、所得税率が年間の全ての所得に対して決められていますので、このようにしなければならないのです。

なお、事前に源泉徴収された所得税は、確定申告で計算された税額から差し引くことができますので、特定の所得に対して二重に課税されることはありません。

社会保険に加入した年の年末調整

2013-12-07 12:30:00 | 源泉徴収と年末調整
社会保険(厚生年金と健康保険)に加入した年の年末調整は前年までとは違います。保険料控除申告書の記載内容が変わってくるからです。

■給料や賞与から天引きされた社会保険料

これについては保険料控除申告書に記載する必要はありません。年末調整をする会社がその金額を把握しているからです。会社は保険料の金額を、給料・賞与、源泉徴収税額と同じ要領で把握しておかなければならないのです。それには、給与台帳や給与計算ソフトに社会保険料という項目を設けておかなければなりません。

なお、控除の対象となるのは従業員負担額ですので、個人別に集計するのも従業員負担額(給料や賞与から天引きされた額)ということです。

■社会保険加入前に自身で支払った国民健康保険・国民年金保険料

前年までと同じく保険料控除申告書に記載しなければなりません。会社ではこの額を把握できません。なお、国民年金保険料については所定の証明書を添付しなければなりません。

【雇用保険料】
雇用保険料も社会保険料と全く同じです。