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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

確定申告するので年末調整(源泉徴収)は不要→「悪魔のささやき」

2018-11-13 12:30:00 | 源泉徴収と年末調整
今年からの配偶者特別控除、大変複雑です。しかし、「ABC」に「①②③④」で考えればわかりやすいです。詳しくは「配偶者控除等申告書」をご覧ください。

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「自分で確定申告をしますので年末調整は必要ありません。また、毎月の給料からの源泉徴収もしないでください。」

サラリーマン(含むパートとアルバイト)で確定申告をする人(医療費控除を受ける、副収入の申告をするなど)の中にこのようなことをいう人がいます。

★この考えは認められません!

源泉徴収制度というのは、国家が確定申告に先立って税収を得る(税収を平準化する)ための手段ですので、源泉徴収の対象となる所得について源泉徴収を怠れば国家に損害を与えてしまうことになります。

源泉徴収義務者や源泉徴収される人にとっては酷かもしれませんが、法律でこのように定められているのですから、税務署は「確定申告していようが源泉徴収漏れは許さない!」という姿勢を「絶対に!」崩しません。安易に「確定申告さえしていれば・・・」とは考えないでください。

ただし、以下のような方法で、税額計算の一部(場合によっては大部分)を確定申告で計算するという「選択肢」があります。

■勤務先に扶養控除等申告書を提出しない(ただし、源泉徴収の税率は高くなる)

勤務先に扶養控除等申告書を提出することが年末調整をするための要件です。「年末調整をしてほしくない場合」は扶養控除等申告書を勤務先に提出しなければいいです。しかし、こうすると毎月の給料からの源泉徴収が「乙欄」という大変高い税率になってしまいます(最終的には確定申告で修正されます)。

この「乙欄」での徴収についても税務署は厳格な姿勢を崩しません。

■特定の控除については自ら確定申告でする

医療費控除や住宅借入金等特別控除(初年度)などは自ら確定申告するしかありません。また、年末調整で忘れた所得控除(配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、地震保険料控除など)は自ら確定申告で税額計算に反映するしかありません。

★「悪魔のささやき」にご注意を!

「自分で確定申告をするので・・・」、事業をしていればこのような要望を受けることがあります。事業者にとって源泉徴収や年末調整は面倒かもしれませんが、これを怠った場合のペナルティは大変過酷なものです。「源泉徴収すべき支払い」については相手の意思とは関わりなく「源泉徴収する」ことを徹底してください。また、給与以外にも源泉徴収すべき支払いはありますのでご注意ください(例えばデザイナーやライターなどの報酬)。

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年末調整と確定申告(所得税は全ての所得に課税される)

2018-11-07 10:40:00 | 源泉徴収と年末調整
今年も年末調整の季節がやってまいりました。昨年との大きな違いは「申告書が2枚から3枚になった」ということです。「扶養控除等(異動)申告書」「配偶者控除等申告書」「保険料控除申告書」、年末調整の担当者は説明に追われることでしょう。

詳しくは「国税庁のサイト」をご覧ください。

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年末調整と確定申告の「違い」と「関係」が分からないという人が非常に多いです。ともに個人の税金である所得税に関する手続で、重複しているように思えることから両者の関係は理解しにくいです。

年末調整は「給与所得」に関する所得税額を計算する手続であるのに対して、確定申告は「全ての所得」に関する所得税額を計算する手続です。より厳密にいえば、年末調整は1ヶ所からの給与(年度中に転職している場合には転職前後の給与合計)についての所得税額を計算する手続であるのに対して、確定申告は1ヶ所からの給与とそれ以外の所得(給与所得のほか事業所得、不動産所得など全ての種類の所得)がある人がその全ての所得に関する所得税額を計算する手続です(当然、給与所得ゼロという人もいます)。

わが国の所得税は1年間の「すべての所得に対して課税すること」になっています。要するに、複数から給与をもらっている人、給与所得以外に所得がある人にとって年末調整は一部分の所得についての仮の税額計算にすぎないのです。年末調整では選択した1ヶ所からの給与が「すべての所得であるとの前提」で所得税を計算することから、その人のすべての所得についての所得税を計算できないのです。

なお、すでに給与から源泉徴収されている所得税は、確定申告によって計算したその人の最終的なすべて所得についての所得税額から差し引けます。要するに、二重に課税はされないのです。

★1ヶ所からの給与所得しかないのに年末調整も確定申告も必要な人

1ヶ所からの給与所得しかない人は、年末調整だけで所得税額が確定しますので確定申告の必要がありません。

しかし、以上では説明しきれない次のような立場の人は悩んでしまいます。

●医療費控除や住宅借入金等特別控除(初年度のみ)を受ける人
多くの人が知っていると思います。1ヶ所からの給与しかない人であっても自らが確定申告をしなければなりません。会社は手続をしてくれませんよ!

●年末調整をしていない人
年末調整は年末に勤務している人しか受けられません。1ヶ所からの給与しかない人であっても、年末に勤務していなければ年末調整による所得税額の精算が済んでいないわけですから、自ら確定申告をしなければなりません。

●年末調整に間違いがある場合
年末調整を受けていても、「社会保険料控除を忘れていた(扶養親族分を負担した場合など)」「生命(地震)保険料控除を忘れていた」「勤務先の計算ミスをしていた」といった場合です。翌年の1月までに間違いが判明した場合には、勤務先が年末調整の「再調整」を行います。しかし、2月以降は自ら確定申告をするしかありません。

給与所得者で確定申告が必要となるケースの多くは、還付申告で税金が戻ってきます。ですから、自身は確定申告が必要であるのかを正確に「判定」しなければなりません。積極的な人は、確定申告の時期に税務署へ源泉徴収票だけを持参して、「還付は受けられませんか?」との質問をしています。源泉徴収票での税額がゼロの人の中にもそのようの人がいるそうです(笑)。

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役員報酬を取れなかった年の年末調整(人も雇っていない)

2017-12-20 14:00:00 | 源泉徴収と年末調整
社長ひとりの会社で、役員報酬を取らないまま1年(事業年度ではなく暦年)が終わった場合には源泉徴収も年末調整も不要です。年度(暦年)の終わり近くになって会社を設立した場合にはこのようなことが起こります。

源泉徴収や年末調整が不要だといっても、社長個人の所得に関しては下記の手続が必要となります。

◆個人事業者としての所得税確定申告(法人成りした場合)

例えば、10月まで個人事業者で11月から会社とした場合は、10月までの分は事業所得として所得税の確定申告が必要です。その要領は、前年までの申告と同じです。

ただし、確定申告とは別に、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出し、個人での事業を法人(会社)に切り替えた報告をしておく必要があります。

◆前職分の給与についての所得税確定申告(脱サラした場合)

例えば、10月までサラリーマンで11月から会社を設立した場合には、サラリーマン時代の給与について年末調整、つまり税額の精算をしていないわけですから、自ら所得税の確定申告をしなければなりません(この手続には元勤務先が発行した源泉徴収票が必要)。

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★法定調書合計表と納付書を税務署に提出する

その年の給与がゼロであっても、「法定調書合計表」という源泉徴収の「要約表」は税務署に提出しなければなりません。提出期限は翌年の1月末までです。また、源泉所得税の納付書も「支給(税額)ゼロと記載して」税務署に提出しなければなりません。この提出期限は源泉所得税の納付期限と同じ翌月10日までです(納期特例の場合は7月10日と1月20日)。

このようにして、「源泉徴収は不要であった」ということを税務署に報告しておかなければ、税務署から「源泉徴収はしましたか?源泉徴収をしている場合には納付をしてください!」という問い合わせがあります。

★知らないうちに源泉徴収していた(税理士などの報酬)

給与からの源泉徴収がゼロであっても、税理士、司法書士、弁護士などから源泉徴収をしていることがあります。源泉徴収が必要な職業の人は、請求書において請求額から源泉徴収税額を差し引いていることがほとんどです。その場合は、無意識のうちに源泉徴収をしているので注意が必要です。当然、この分は納付しなければなりませんし、法定調書合計表にも記載しなければなりません。

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12月分の源泉所得税の納付

2017-12-18 19:00:00 | 源泉徴収と年末調整
源泉徴収をしたならば、次は源泉徴収した税金を納付しなければなりません。源泉徴収は個々の支払いごとにしますが、納付は月ごとに個々の支払分を全額集計して行います。納付の期限は源泉徴収をした翌月10日までです。

年末調整をする12月の源泉所得税の納付額の計算は通常の月とは勝手が違います。年末調整では給与を支払った者への還付が必要となります。還付するということは、源泉徴収した税額が多かったということですので、それは源泉徴収義務者からすれば税務署に納付した税額が多かったということにほかなりません。この分を精算するために、12月分として納付する税額から年末調整で還付した額を差し引くことができるのです。

A→12月に源泉徴収した税額500,000円
B→年末調整で還付した税額300,000円

12月分として1月10日までに納付する税額はA-Bの200,000円です。Bの300,000円は、納付書の「年末調整による超過税額」に記載します。

もし、A<Bの場合には納付する必要がありません。例えば次のような場合です。

A→12月に源泉徴収した税額150,000円
B→年末調整で還付した税額200,000円

この場合、「税額ゼロ」の納付書を税務署に提出しなければなりません。金融機関では税額ゼロの納付書は受け付けてくれません。納付書の「年末調整による超過税額」にはBの200,000円を記載しておく必要があります。本税と合計額はゼロを記入します。(納付書の記載方法は様々です。詳しくは税務署におたずねください。)

A-Bの50,000円は、1月分として納付しなければならない税額から差し引くことができます。この金額は「年末調整による超過税額」に記載しなければなりません。1月に源泉徴収した税額が180,000円であるとしたら、1月分として2月10日までに納付する税額は50,000円を差し引いた130,000円になります。

源泉所得税の納付を半年ごと、「1月から6月分」と「7月から12月分」という集計単位で納付することができる「納期特例」を選択している場合には、「7月から12月分」から年末調整で還付した税額を差し引きます。

また、この納付分からの差引きが翌々月になっても終わらない場合には、税務署から還付してもらうこともできます。その場合の手続は下記の国税庁サイトのとおりです。

【国税庁サイト】ホーム>申告・納税手続>税務手続の案内>源泉所得税関係>[手続名]源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額の還付請求

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源泉徴収票の意味と役割(確認、報告、証明)

2017-12-11 12:30:00 | 源泉徴収と年末調整
源泉徴収票(げんせん、ちょうしゅう、ひょう)、「源泉」、「徴収」、「票」、こんな言葉は日常生活で使うことはほとんどありません。語源はあるのでしょうが、それよりも源泉徴収票の意味と記載内容を知ることが大切です。

会社などの雇用者が給与を支払った場合には、定められた額の所得税(国税)を源泉徴収(天引き)しなければなりません。源泉徴収は給料や賞与が支払われる都度行われますが、年末にその税額と年末調整という手続で確定した最終的な税額とを精算しなければなりません。源泉徴収票は、給与から源泉徴収された人の1年間(暦年)の税額がどのようにして計算されたかを示した結果要約表です。

◆年末調整の内容を確認する

源泉徴収票には、年間(暦年)の給与総額と源泉徴収された税額が記載されています。これは、その年に給料や賞与が支払われた都度発行された給与明細を合計した額に一致します。税額を計算するにあたっては、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、地震保険料控除などの所得控除が重要な要素となります。源泉徴収票には、控除対象となった配偶者や子などの氏名が記載されています。生命保険料控除と地震保険料控除に関しては支払った保険料に応じた控除がされていることも確認できます。給与から天引きされている各種社会保険料(健康、厚生年金、雇用保険料)も社会保険料控除として記載されています。

源泉徴収票は、翌年の1月末までに各人に交付しなければなりませんが、年末調整の間違いを早期に発見するためには、できるだけ早く交付することが望まれます。給与計算ソフトで年末調整をしている場合には、年内最後の給与の計算が終われば源泉徴収票も完成しますので、年内最後の給与の給与明細と一緒に渡すことができます。

源泉徴収票の記載内容に誤りがある場合には、翌年の1月末まででしたら計算を訂正することができます(年末調整の再調整)。

◆市町村に住民税の計算データとして報告する(給与支払報告書)

給与をもらい所得税を源泉徴収されている人は地方税である住民税(都道府県民税と市町村民税)も納税しなければなりません。この住民税の納税は「特別徴収」という方法で行われます。住民税は給与をもらう人の住所地の市町村が税額を計算し、その税額を勤務先(所得税の源泉徴収義務者)に通知します。

年末調整は国税である所得税に関する手続ですが、この手続は地方税である住民税の特別徴収と連動しています。年末調整の結果である源泉徴収票は、「給与支払報告書」として給与をもらう人の住所地の市町村に報告されるのです。市町村はこの給与支払報告書で報告された年間給与総額などを基に住民税を計算します。

◆給与を受け取った人の所得の証明となる

これは源泉徴収票の副次的な役割です。給与収入しかない人の場合、源泉徴収票が所得の証明となります。各種ローンの申込み、賃貸アパートの入居の際に源泉徴収票の提示を求められることがあります。しかし、源泉徴収票は改ざんや偽造が簡単にできますので信頼性が低いです。特に名もなき企業が発行した源泉徴収票はそうです。

そこで、源泉徴収票に替えて、市町村発行の所得証明が使用されることがあります。これであれば、勤務先から市町村に直接送られたデータ(給与支払報告書)に基づいて作成されていますので信頼できます。

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