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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

年末調整で還付する税金(給与明細の記載方法)

2017-12-04 12:30:00 | 源泉徴収と年末調整
年末調整で還付する税金は次のように計算します。

A→年間の給与合計から計算した税額(最終確定税額)

B→毎月の給料や臨時の賞与から源泉徴収した税額の年間合計(仮の税額合計)

A<B、この差額を還付します。最終確定税額と仮の税額合計の差額です。

年末調整は年間給与合計の税額を計算する手続ですので、年間の給与を全て支払い終えなければ計算ができません。しかし、年間の給与合計額は年内最後に支払う給与の額が確定した時点でわかりますので、年末調整による税金の還付は年内最後の給与を支払う際にします。

年内最後の給与明細には、この年末調整で還付する税額を「年末調整還付」などと明記しなければなりません。この記載は、控除欄(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税など)で「マイナス記入」します。控除(マイナス)のマイナスですので手取りに加算するということです。

A>Bとなる人もいます。その場合は、年内最後の給与明細の控除欄で「年末調整追加徴収」などと明記して控除します。

★還付金の財源

税金を還付する雇用者側からすれば、還付金に充当する資金をどうやって捻出するかに頭を痛めます。

「余分に徴収したのだから」はわかるとしても、「すでに税務署に納付しているので」と考えてしまいます。しかし、還付した分は以後納付する分から差し引くことができますので、還付税額が雇用者側の負担になることはありません。

★還付金だけ返す

還付金だけを給料や賞与とは別に返金するという方法もあります。年内最後の給与が比較的早い日にち(10日とか)の場合に行われます。そのほか、翌年1月の給料で返金するという方法もあります。しかし、原則はあくまでも年内最後の給与での返金です。

★住民税は還付しないのか?

年末調整は国税である所得税の手続ですので、地方税である住民税(都道府県民税と市町村民税)は関係ありません。住民税は市町村が年末調整の結果報告を受けて税額を計算確定し、それを勤務先に通知します。勤務先はこの通知を受けて毎月の給料から天引きします(これを特別徴収といいます)。確定した税額であることから年末調整のような精算手続も不要です。

以上のように住民税は年末調整の結果を受けることから、1年送れて課税されます。市町村から勤務先への通知は翌年5月に行われ、その通知された分を12分割して各月の給料から徴収します(賞与からは徴収しません)。平成30年の住民税は、平成29年の年末調整の結果ということです。

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源泉徴収はしましたか?

2017-11-30 16:31:00 | 源泉徴収と年末調整
会社経営者が、税に関して最も注意しなければならないのは、「源泉徴収」であるといっても過言ではありません。会社には、給与や特定の報酬を支払う際に、所得税を源泉徴収する義務があります。この義務を果たさなかった場合のペナルティは「強烈!」です。

もちろん、記帳、決算、法人税、消費税も大切です。しかし、優先順位は源泉徴収です。なぜならば、会社は「設立した瞬間から」源泉徴収義務を負うからです。

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★源泉徴収制度に理解のない人とは関わらない!(ビジネスの鉄則)

これが「ビジネスの鉄則」であると考えておく必要があります。源泉徴収制度を理解しようとしない人のほとんどは、後でトラブルが起きたとき、もう、姿を消しています。

「あの人の税金だから、あの人から取ってくれ」

これが一切通用しないのが源泉徴収の恐ろしいところです。これは「脅し」ではありません。本当のことです。実際、多額の源泉徴収漏れをしていて、税務署に多額の納付を要求され破綻する企業もあります。

★源泉徴収とは?(会社は必ず源泉徴収義務者となる)

人を雇って給与を支払う者は、給与(役員報酬を含む)を支払う都度、支払金額に応じた所得税(含む復興特別所得税)を給与から天引きしなければなりません。このことを源泉徴収義務といい、源泉徴収義務者は源泉徴収した税金を税務署に納めなければなりません。給与のほか税理士、弁護士、司法書士などに支払う報酬からも源泉徴収をしなければなりません。

源泉徴収しなければならない支払いは法律で定められています。その典型は上記の給与と税理士や弁護士の報酬です。会社は役員報酬という給与を支払うので、必ず源泉徴収義務者となります。

★源泉徴収をしていなかった(税務署から連絡がないので)

創業から日の浅い企業ではよくあることです。源泉徴収は税務署からの連絡や指導がなくても対象となる支払いをしたときに必ずしなければなりません。源泉徴収していなかったことが税務署に発見された場合、本来は源泉徴収される側(給与や報酬を受け取る人)が負担すべき税金であるのに、支払う側(源泉徴収義務者)が立て替えて納付しなければなりません。

税務署は源泉徴収漏れをすぐには指摘してきません。場合によっては数年遅れて指摘してきます。数年分を立替払いさせられると恐ろしい額になることもあります。

国税庁は次のような手引きを作成しています。「会社を設立したら」、まずは、これを読むことです。

源泉徴収のあらまし
源泉徴収のしかた

★後から源泉徴収をして納付をする方法(税務調査で指摘される前に)

会社を設立して、しばらくしてから源泉徴収制度を知ることがあります。そのような場合は、「そのときから」ではなく、「すでに支払った」給与や報酬の分も源泉徴収しなければなりません。

まずは、従業員(給与)や支払先(報酬)に連絡して、源泉徴収をしていなかったことを知らせます。そして、源泉徴収相当額を返金してもらいます。その後に税務署に納付します。
このようにしておかないと、税務調査で源泉徴収漏れを指摘された場合に、徴収の有無に関わらず納付をさせられます。

★給与支払事務所等の開設届出書を提出する

これをまだ提出していない場合は、至急提出してください。これを提出しておけば税務署から源泉所得税の納付書が送られてきます。これは、設立届けと同時に提出することが通常です。会社の場合、源泉徴収の対象となる役員報酬を必ず支払います。ですから、設立した瞬間から源泉徴収の対象となる支払いが存在するのです。

★源泉徴収をしないでくれ!(自分で申告するので!)

こんな要望を聞く必要はありません。源泉徴収は、相手に何も告げずにしてもよいのです。法律上もそれが保証されています。

相手先によっては、自身で所得税の確定申告をしている場合があります。個人事業者で源泉徴収の対象となる業種です(デザイナー、ライターなど)。源泉徴収は相手先が確定申告をしていることとは関係ありません。相手先は、源泉徴収された税額を確定申告で精算するのです。

源泉徴収に関しては、相手先の勝手な要望を「絶対に!」聞いてはいけません。

★預かって税務署に納付するだけです!

源泉徴収は預かって納付するだけです。一切、負担はありません。負担があるとすれば、事務手数だけです。確かに、年末調整は大変かもしれませんが、記帳、決算、申告に比べたら簡単です。

源泉徴収は必ずしてください!

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年末調整の計算(給与所得控除、所得控除、税率、税額控除)→「控除」に注意!

2017-11-08 17:00:00 | 源泉徴収と年末調整
年末調整で税額を計算するに当たって最初に理解しなければならないことは、年間給与収入にそのまま税率を乗じるのではないということです。給与収入からは様々な控除(こうじょ)があり、控除した(差し引いた)後の金額に税率を乗じます。

この控除の額は、「誰もが同じ」、「年間給与収入が同じであれば誰もが同じ」、「人によってまったく異なる」などといった具合に、非常に複雑です。また、控除には、自身で支払ったものや給与から天引きされたものもあれば、支払いや天引きが一切ないものもあります。

なお、俗に「手取り」という言葉があります。これは給料や賞与の総額から税金と社会労働保険料などが差し引かれた「手渡し額」のことですが、年末調整での計算とは直接的には関係がありません。差し引かれたものが、控除につながることもあれば、そうでないこともあります。

★給与所得控除

まずは給与所得控除というものを年間給与収入から控除することができます。この差し引いた額を給与所得といいます。給与収入と給与所得は違うのです。このことが非常に大切です。給与所得控除は年間給与収入の額に応じて決められています。年間給与収入の額が同じ人であれば、給与所得控除の額も同じです。

「なぜ、こんなもの(給与所得控除)を差し引くのか?」

これにはいくつかの理由があります。「サラリーマンの必要経費」、「給与所得の担税力の低さ」、「給与所得の把握されやすさ(他の所得との調整)」、「毎月源泉徴収されていることの調整」などが理由ですが、決定的な理由はありません。そんなことから、近年、給与所得控除が順次縮小されてきています。

年間給与収入に応じた給与所得控除の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」から求めることができます。

★所得控除

次に所得控除を差し引きます。

所得控除に関しては説明が不要かもしれません。配偶者控除、扶養控除、基礎控除、それから生命保険料控除、地震保険料控除など、「○○ならば税金が減る!」というやつです。毎年、年末調整の時期になると職場で話題になるあのことです。

ただし、実際に税金を減らしてもらうには、年末調整を行う勤務先に自ら報告しなければならない場合がほとんどです。黙っていたら控除してもらえないことがあります。

★税率

ここまできてやっと税率です。

年間給与収入-給与所得控除-各種所得控除

これに税率をかけます。税率は下記国税庁のサイトをご覧ください。

ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>所得額の計算と課税方法>No.2260所得税の税率

所得が増えるにつれて税率がアップします。税率を乗じた後に「控除額」を差し引くのを忘れないようにしなければなりません。

★税額控除

実はまだ「控除」があります。上記で計算した税額からさらに控除するのです。その例は、住宅ローン控除(正式には住宅借入金等特別控除)です。ただし、税額控除はその計算額が、上記の税額に満たない場合は税額を上限とします。また、そもそも税額がゼロの場合は税額控除もゼロです。

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扶養控除等申告書(源泉徴収と年末調整のスタート)

2017-11-01 07:01:00 | 源泉徴収と年末調整
配偶者や扶養親族の有無によって税額は異なります。扶養控除等申告書は配偶者や扶養親族の状況を勤務先に伝える手段ですが、扶養控除等申告書が正確に記入されていないことがあります。

配偶者や扶養親族の状況を誤って年末調整をした場合、必ず税務署から指摘を受けます。

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源泉徴収と年末調整に関して、まず大切なのは扶養控除等申告書です。扶養控除等申告書は、給与をもらう人が自身の配偶者や扶養親族の状況を勤務先に知らせ、配偶者控除や扶養控除の対象となるかを勤務先が判断するために提出します。「控除対象となる配偶者や扶養親族がいない人」は、「いないことを知らせる」ために提出します。

給料や賞与から源泉徴収する税額、年末調整で最終確定する税額ともに扶養親族数(配偶者や子など)によって異なります。ですから、この扶養親族数に関する情報を知らせなければ年末調整はおろか、源泉徴収さえも正確にできないのです。

扶養控除等申告書は、毎年その年の最初の給与をもらうときまでに提出します。途中入社した人は入社してすぐに提出します。年の途中で配偶者や扶養親族に変動があった場合、つまり、「増えた(控除の対象になった)」あるいは「減った(控除の対象でなくなった)」を速やかに勤務先に報告しなければなりません。

「私は配偶者控除(扶養控除)の対象となっている者なので扶養控除等申告書を提出する必要はない」

よくある誤解ですが、そのような人も扶養控除等申告書を提出しなければなりません。配偶者控除や扶養控除を受けるには、その配偶者や扶養親族の所得金額が一定額以下である必要があります。それには、その配偶者や扶養親族の所得金額が年末調整によって確定されなければなりません。その年末調整をするには扶養控除等申告書を提出しなければならないのです。

★扶養控除等申告書を提出していない場合
その勤務先では年末調整をしてもらうことはできません。そこから年間でもらった給与合計についての最終的な税額が確定しないということです。また、毎月の源泉徴収は、配偶者や扶養親族を考慮しない、扶養控除等申告書を提出している場合の税額よりも相当多い税額で行われます。そして、最終的な税額を確定するには、自身で確定申告をしなければなりません。

★扶養控除等申告書の提出が不要の場合
2か所以上から給与をもらっている場合には、そのうちの1か所でしか年末調整をすることができません。ですから、扶養控除等申告書も1か所にしか提出できません。この場合は、1か所で年末調整を受けたとしても、他の給与収入を合計して自ら確定申告をしなければなりません。

★*1年なのに*2年の扶養控除等申告書が税務署から送られてきた
年末調整が近づくと、税務署は年末調整に必要な書類一式を送付してきます(大阪国税局管内の税務署)。その中の扶養控除等申告書は、*1年の場合は*2年となっています。これは、扶養控除等申告書は年初に提出するので、翌年の分を配付しているのです。今年、扶養控除等申告書を提出していない従業員(年度途中に採用された)は、昨年配付された用紙を使用しなければなりません。

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初心者にもできる 年末調整の実務と法定調書の作り方 (平成29年分)
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年末調整の前段階(源泉徴収、給与台帳、給与計算ソフト)

2017-11-01 07:00:00 | 源泉徴収と年末調整
年末調整は、確定申告と並ぶ税に関する一大イベントです。毎年、秋になれば、保険会社から「年末調整に必要です」と、保険料の控除証明書が送られてきます。これで、国民の多くが税を意識し始めます。

年末調整は年間給与合計額に対する税金を計算するという、いわば「ゴール」です。ゴールにたどり着くには、その前段階をいくつか踏んでおく必要があります。

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◆源泉徴収をしておく

まずは、これです。毎月の給料や臨時の賞与から源泉徴収する税額は、国税庁のサイトから入手できる「給与所得の源泉徴収税額表」に基づいて行わなければなりません。

ほとんどの人は「月額表」で税額が決まります。

毎月の給料から源泉徴収する税額は、「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」と「扶養親族等に数」に応じて決まります。「社会保険料等控除後の給与等の金額」とは、月額給料総額(非課税の通勤手当は除く)から厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料、雇用保険料の本人負担額(社会保険料控除)を差し引いた額です。扶養親族等の数とは配偶者控除や扶養控除の対象となる親族です。

臨時の賞与は、「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」と「扶養親族等に数」で「税率」が決まり、この税率を「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」に乗じます。なお、「社会保険料等控除後の給与等の金額」と「扶養親族等に数」の意味は上記の給料の場合と同じです。

◆給与台帳を作成する(正社員、パート・アルバイト、役員)

年末調整は給与を受け取った各人の1年間の給与についての税額を確定するための手続ですが、その前提として給与台帳が作成されていなければなりません。給与台帳とは各人が受け取った給与の記録です。給与台帳は給料と賞与の支給ごとに次の項目を記録していきます。

○総支給額
基本給、諸手当など
○控除項目
所得税、住民税、厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料、雇用保険料などです。
○課税所得額
総支給額(非課税の通勤手当などを除く)-社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料、雇用保険料)のことです。
○差引支給額
いわゆる手取りです。

給与台帳は個人の税金である所得税の計算期間に合わせて暦年単位で作成します。そして、上記の記載項目ごとに年間(1月から12月まで)の合計額を集計します。総支給額(非課税となる通勤手当などを除く)の年間合計が年末調整で(年間を通して)課税される給与、所得税は源泉徴収した年間合計、社会保険料は社会保険料控除の計算につながります。

◆給与計算ソフト

給与計算ソフトを利用すれば、毎月の給料の源泉徴収から年末調整までができます。しかし、給与計算ソフトは毎年の保守料金を支払ってバージョンアップしなければ使い物になりません。給与計算に関連する所得税、社会保険、労働保険の計算法規はほぼ毎年改正されます。ですから、これらの計算を目的とする給与計算ソフトは毎年バージョンアップしなければならない宿命にあるのです。

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★源泉徴収をしていなかった(税務署から連絡がないので)

創業から日の浅い企業ではよくあることです。源泉徴収は連絡や指導がなくても対象となる支払いをしたときに必ずしなければなりません。源泉徴収していなかった場合、本来は源泉徴収される側(給与や報酬を受け取る人)が負担すべき税額であるのに、支払う側が立て替えて納付しなければなりません。

税務署は源泉徴収漏れをすぐには指摘してきません。場合によっては数年遅れて指摘してきます。数年分を立替払いさせられると恐ろしい額になることもめずらしくはありません。

源泉徴収のあらまし

源泉徴収のしかた

国税庁はこのような手引きを作成しています。「会社を設立したら」、「人を雇用したら(個人事業者の場合)」はこれを読むことです。

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年末調整・法定調書の記載チェックポイント(平成29年分)
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