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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

都道府県税事務所の統廃合(京都の方式が理想的)

2015-04-30 17:00:00 | 地方税
都道府県税事務所の統廃合が進んでいます。先日も奈良県の「高田県税事務所」に申告書を「送信」しようとしたところ、同県税事務所が「奈良県中南和県税事務所」に統合されたことに気が付きました。このような場合は、申告書を送信するソフトの設定(送信先)を変更しなければなりません。大変面倒です。あと一歩で(送信さえすればという状態で)仕事が足踏みしてしまいます。

★「京都方式」が理想的

京都では、「京都地方税機構」が、京都府と府内25市町村(京都市を除く)の税業務を共同して行い、納税者の利便性向上を図りながら、より一層の公平・公正な税務行政の実現をめざす「広域連合」を形成しています。京都府の法人府民税・法人事業税(地方法人特別税を含む)および府内25市町村(京都市を除く)の法人市町村民税の申告書や届出書は、「京都地方税機構・申告センター」に提出(郵送可)することができます。(従来どおり、京都府庁、府税事務所、府広域振興局、また、市町村へもそれぞれ提出できます。)

この「京都方式」が理想的です。特に、法人の申告書の多くが電子申告(eLTAX)で送信されているという実情からすれば、申告書の提出先(送信先)は各都道府県でひとつだけあれば十分です。受付(受信)した後に法人の所在地や法人番号をもとに各担当部署に割り振ればよいのです。

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考えてみれば、これは国税も同じです。特に電子申告(e-Tax)の場合、「提出先税務署」という考えは不要だと思います。各税務署への割り振りは国税側のシステムで行えばよいのです。そのほうが、送信データ側で提出先税務署を誤っている場合の訂正作業も不要になります(この誤りは所在地や住所が移転したときに「うっかり!」やってしまいます。ソフト上の提出先を変更するのを忘れてしまうのです)。

地方税を口座振替で納税する(個人の場合)

2015-04-01 17:00:00 | 地方税
確定申告が終わって一安心している人が多いと思いますが、次は地方税のことを考えなければなりません。確定申告をした人は地方税である住民税と事業税を納めなければならないからです。

「納税は振替で・・・」、毎年確定申告の時期になれば商店街などに横断幕が張られます。税務署は各納税者に申告書(納付書)を郵送する際にも、この「振替納税」の案内文と申込書を同封しています。(いずれも大阪国税局管内のことです。)ですから、国税(所得税)については口座振替で納税できることを知っている人、実際に振替納税を利用して口座振替で納税している人が数多くいます。

地方税に関しては口座振替で納税できることを知っている人は意外に少ないです。国税の振替納税のように積極的にPRしている自治体が少ないからです。また、金融機関によっては口座振替を利用したい自治体を取り扱ってくれない場合もあります(同一金融機関でも支店ごとに扱いが異なる場合があります)。

ともあれ、口座振替での納税は大変便利ですので、まずは利用を検討している自治体に問い合せてみることです。

【参考】

大阪市(個人市・府民税、固定資産税)
大手3行+ゆうちょ銀行ならば、全国のどの支店でもOKです。

大阪府(個人事業税のみ)
ゆうちょ銀行は利用できません。

★国税の振替納税や地方税の口座振替は事業用預金口座ですべきか?
税金の中で必要経費になるものは限られています。個人事業者でしたら事業税、消費税(消費税の課税事業者として納める分)、固定資産税(事業用資産に関するもの)程度です。それ以外の税目を事業用預金口座から口座振替したとしても相手勘定は「事業主貸」としなければなりません。ですから、必要経費にならない税目は事業用預金口座からの口座振替としないほうが賢明です。記帳の手間が省けるからです。ただし、税金の口座振替は件数も少ないので、事業用預金口座から口座振替したとしても記帳はそんなに面倒ではありません。また、たとえ必要経費にならないとしても、事業に関連していることは確かですので、事業用預金口座で管理するというのも一法です。

★遠隔地の自治体の口座振替(遠隔地に所有している不動産の固定資産税を納税する場合など)
遠隔地の自治体の場合、その地元の金融機関に限定していることもあるため口座振替できない可能性が高くなります(自治体によっては大手3行も利用できない場合があります)。

特別徴収の通知書(郵便受けに入らない!)

2014-05-28 17:00:00 | 地方税
「今年も半年を過ぎようとしている・・・」
「昨年の年末調整から半年が経った・・・」

特別徴収の通知書が送られてくるといつも感じます。

特別徴収の通知書とは、給与所得者(サラリーマンや会社役員など)の毎月の給料から徴収する(天引きする)住民税の金額を通知してくる書面で、正式名称は「給与所得等に係る市(町村)民税・(道府)県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」です。

この通知書のサイズは非常に大きく、今時めずらしいB4サイズです。大きくて不自由なのは郵便受けに入らないということです。オフィスビルの郵便受けから何通もの封筒がはみ出している光景は異様です。封筒が誰かに「抜き取られた」という話は聞いたことはありませんが、「抜き取れる」状態になっているのは嫌なことです。この通知書の内容は重要な個人情報ですので何とか改善してもらいたいです。


【兵庫県】県民局→県民センター(早く、電子申請・届出できるようにしてよ!)

2014-05-10 14:30:00 | 地方税
兵庫県は4月1日から、従来は「県民局」と称していた役所を「県民センター」と改めました(すべての県民局が県民センターとなった訳ではありません)。

神戸県民局は「神戸県民センター」に変わりました!

県民センターがどのような役割の役所かは知りませんが、その中に「県税事務所」があり、そこに事業税と県民税の申告書を提出しなければなりませんので会計事務所としては無関心ではいられません。

この兵庫県の組織改革をeLTAX(地方税の電子申告)で申告書データを送信する直前に知りました。電子申告ソフトメーカーから連絡があったからです。送信するには、直ちにソフトのアップデートとデータの設定変更が必要となりました。

★★こんなことはどうでもいいです。

★★早く、電子申請・届出できるようにしてよ!

兵庫県では相変わらず電子申請・届出ができないようです。「申請・届出」とは税務申告書とは別に提出する書類のことで、例えば、会社の「設立」「商号変更」「本店移転」「代表者変更」の際には所定の届けが必要です。「電子申請・届出」はこの手続を用紙ではなくeLTAXというネットを利用して行う方法です。

近畿2府4県で電子申請・届出ができないのは兵庫県だけです。全国的にも少数派だと思います。ちなみに「兵庫県下の全ての市と町」で電子申請・届出は可能ですが県はできません。

もちろん「県民局→県民センター」も大切なことですが、「電子申請・届出くらい」は早くできるようにしてほしいです。わざわざ「兵庫県だけ」紙に書くのは面倒です。兵庫県の税理士は大変でしょうね(笑)。

兵庫県のサービス状況

「復興財源確保のための地方税の措置について」

2013-09-22 14:15:00 | 地方税
総務省のサイトにこのようなページがあります。
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/61867.html

「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」のことです。

「東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法第2条に定める基本理念に基づき平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税の均等割の標準税率の引上げを行う。」ということが、その趣旨です。

具体的には次のとおり、平成26年度から平成35年度までの10年間、個人住民税の均等割の税率が引き上げられます。

4,000円(都道府県1,000円、市町村3,000円)

5,000円(都道府県1,500円、市町村3,500円)

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「復興財源確保のため」とありますが、実際は「地方公共団体が実施する『防災のための』施策に要する費用の財源」ですので被災地にはメリットはないようです(国税である復興特別所得税や復興特別法人税とは違うようです)・・・

よくわかりませんね。

下記の横浜市のサイトで詳しく説明されています(他の市町村のサイトではほとんど説明がされていません)。
http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/citytax/kanren/rinjitokurei.html