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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

住民税の特別徴収が1か月遅れている(預り金勘定がマイナスになる)

2016-04-15 21:00:00 | 地方税
従業員の給料から住民税を天引きする、いわゆる「特別徴収」は、6月から翌年5月までの各月の徴収額を市町村が指示してきます。そして、この徴収した税額を翌月の10日までに納付しなければなりません。

「6月に支払った給料から徴収し7月10日までに納付する」「7月に支払った給料から徴収し8月10日までに納付する」・・・「5月に支払った給料から徴収し6月10日までに納付する」、そして、6月から支払う給料からは税額が変わる。この繰り返しです。

非常に単純ですが、これを次のように処理しているケースが少なからずあります。

「7月10日までに納付する分を6月分の(7月に支払う)給料から徴収する」「8月10日までに納付する分を7月分の(8月に支払う)給料から徴収する」、といった具合に徴収が1か月遅れているという処理です。

このように処理している場合、「納付が先行」することがあります。特に、翌月10日を待たずに月末に納付をしている場合には、住民税の特別徴収に関する月末の預り金勘定がマイナスになってしまいます。

住民税の特別徴収に関する仕訳は、預り金勘定を狂わしてしまう原因のひとつですのでご注意ください。まもなく、新年度の特別徴収額が通知されますので、これを機に整理してください。

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★退職した従業員からの一括徴収
退職した従業員からは残りの月分を一括徴収しますので徴収が先行します。この場合、残る月を正確に把握しておかなければ徴収が過大あるいは過少になってしまいます。

★6月分(7月10日までに納付)だけ税額が違います
特別徴収額を12か月に按分する際の端数を最初である6月に集約していますので6月だけは徴収額が多くなります。ご注意ください。

★社会保険料(健康保険料・年金保険料)の徴収も似ています
詳しくは年金事務所にお問い合わせください(会計事務所=税理士は専門外です)。

次は住民税です(国民健康保険料、事業税も)

2016-03-19 21:00:00 | 地方税
個人市・府民税について(大阪市のサイト)

所得税の確定申告(国税)が済めば、次に気になるのが住民税(地方税)です。何年か確定申告をしている人は遅れてやってくる住民税の「衝撃!」を体験済みですが、今年初めて確定申告をした人はこの衝撃は相当強烈だと覚悟しておいてください。

住民税の恐ろしいところは税率が一律10%であるということです。所得税の最低税率5%の人にとっては強烈です。

大阪市国民健康保険料のしくみ(大阪市のサイト)

国民健康保険料も気になりますよね。特に、サラリーマンを辞めて個人事業者になった人はその金額に驚くと思います(サラリーマンの場合には勤務先が半額を負担してくれます)。

個人事業税の計算方法は?(大阪府のサイト)

個人事業者の場合には事業税が課税される場合があります。

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★所得とは?

確定申告をした人は、「所得」というものについて相当悩まれたと思います。確定申告の時点では、この所得のすべてが残っているわけではありません。むしろ、ほとんどが残っていません。所得のほとんどは生活費や遊興費に消えていると思います。しかし、税金は所得に課税されます。要するに、所得は全額使ってはいけないのです。確定申告をしなければならない人(税金が給料から天引きされるサラリーマンでない人)はこのことを十分認識しておかなければならないのです。

「所得は翌年の確定申告をした後に自分のものになる」、この認識が必要です。確定申告をするまでは、所得の一部分は、国や都道府県・市町村から「預かっている」ということです。

【総務省】ふるさと納税ポータルサイト

2015-12-23 22:00:00 | 地方税
今頃(年末)になってふるさと納税の話などしているようでは遅いのですが(笑)、12月になってからふるさと納税に関して気になる噂を聞いたもので、あえて取り上げさせていただきます。

◆ふるさと納税に関する控除の手続は年末調整でできる!?

震源地がどこであるかは定かではありませんが、これは「ガセネタ」です。勤務先に、「ふるさと納税をしたので、年末調整で税金を還付してほしい」といってもそのような扱いにはしてもらえません。

◆「ふるさと納税ワンストップ特例制度

「ふるさと納税に関する控除の手続は年末調整でできる!?」という噂は、この「ふるさと納税ワンストップ特例制度」のことが誤って伝わったのだと思います。「確定申告不要=年末調整でできる」と曲がって伝わったのでしょう。

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★★【鉄則】税金に関する第一の情報源は国や自治体が発信するものとする★★

年が明ければすぐに確定申告です。税金に関しての膨大な情報が飛び交いますが、情報の信頼性にはくれぐれもご注意ください。

まもなく特別徴収の通知があります(個人住民税特別徴収推進宣言)

2015-05-10 21:00:00 | 地方税
まもなく住民税の特別徴収の通知があります。特別徴収とは、雇用者が毎月の給料から住民税を天引きして、それを納めるというものです。特別徴収は従業員の住所地の市町村が通知してきた額を毎月天引して、それを通知の際に送られてきた納付書で納めます。こういってしまえば簡単ですが、そう簡単にはいかないのです。

退職した従業員
中途採用した従業員
副収入のある従業員

一筋縄では行かないケースもあるのです。

個人住民税特別徴収推進宣言

「全国地方税務協議会」は平成26年8月22日に「宣言」しました。

特別徴収をしていない事業者もいました。それを黙認していた市町村もありました。特別徴収は法律上の義務なのです。すべての従業員の給料から住民税を天引きしなければならないのです。

【なんやねん!?】大阪市・法人市民税納付書(納税者がカットしてホッチキスで綴じる)

2015-05-04 13:00:00 | 地方税
大阪市の法人市民税の納付書が「おもろいこと!」になってます(笑)。

国税・地方税とも納付書は複写式です。ですから、納付書が配付される際は複数枚を重ねて綴じた状態です。納付書が複数枚の複写式になっているのは、納付を取り扱う金融機関、税務当局それぞれがその事務処理に利用するためです。また、納税者は控として残します(納付事務を扱った金融機関が受領印を押印します)。

大阪市の法人市民税の納付書も複写式です(合計3枚です)。しかし、重ねた状態ではありません。納税者自らが「カット」した後にホッチキスで綴じて重ねなければなりません。「なんやねん!?」といいたくなります。最近、このようになりました。なぜだかわかりません。おそらく、コスト削減だと思います。それとも、「都構想」を意識してのことなのでしょうか?

この納付書を巡って、さっそく次のようは混乱が生じています。

「1枚だけ使えばええんか?」
「3回に分割して払ったらええちゅうことか?」