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大雪時のチェーン義務化、国交省 今冬20区間指定へ、全車対象

2018-11-16 22:30:02 | 健康?
大雪時のチェーン義務化、国交省 今冬20区間指定へ、全車対象 11月15日 20:13共同通信






大雪で立ち往生が懸念される高速道路や国道の区間に設置する標識のイメージ(共同通信)

 国土交通省は15日、気象庁が警報を出すレベルの大雪の際、立ち往生が懸念される高速道路や国道の区間で、全ての車にタイヤチェーンの装着を今冬から義務付ける方針を公表した。過去に立ち往生が起きた場所や急坂などの約20区間を今月末から年度末までに順次指定し、来年度以降も加えて約200区間に広げる考えという。

 同日始めたパブリックコメント(意見公募)を踏まえ、来月上旬に道路法に基づく標識令を改正し、冬用タイヤ使用車にも装着を求める方向だ。約20区間は選定中で、2月に大規模な立ち往生が発生した福井県内の国道8号や、並行する北陸自動車道の一部などの指定が見込まれる。




中国道では冬季チェーン規制が発令されると、立ち往生が懸念されるエリアの前のSA/PAで国土交通省に依る検問が実施されている。冬タイヤを装着していない車、タイヤチェーンを持参していない車を調べて、一般道に誘導する為である。我が家も何度かチェーン規制検問に遭遇したが、昔々はスタッドレスタイヤ装着してタイヤチェーンを携行してさえいれば検問を通過出来たが、数年前からは携行しているタイヤチェーンのサイズが、この車両サイズに適合しているか否かのチェックも始まったので搭載するタイヤチェーン(新品)は箱から出さない様にしている。箱から出してしまうとサイズが判らないから試しに装着してみて欲しいと言われる時がある。

その時は、夏に砂浜を走った際にスタックしかけて、夏の砂浜でタイヤチェーンを巻いた事があってタイヤチェーンの段ボール箱を捨ててしまっていた。試しに装着してと言われても、完全に装着する事を要求していない。タイヤチェーンを広げてタイヤに被せた時点で・・・流石に国交省から嘱託を受けたプロだからか?「大丈夫そうですね、もう結構です」と中止される。「スタッドレスタイヤも万能では有りませんから、滑り始める前にタイヤチェーンを装着して下さいね」と言われた。実際にはスタッドレスタイヤで何の問題も無い積雪量だったので、試しにタイヤチェーンを装着しろと言われて寒い屋外で大いに鼻白らんだモノだ。(その後の報道で、チェーン規制をすり抜ける為にサイズの合わないタイヤチェーンを積んで誤魔化した大型車が米子道でスリップ事故を起こした事が判明して、その後チェン規制が厳格化されたのだそうだ)なので、お互いの手間を減らす為に、新品のタイヤチェーンをサイズ表記の書かれた箱入りのまま積んでいる。

過去記事にも書いたが、九州道のSAで車中泊をして目覚めたら全線雪の為に通行止になっていた事を知らずに九州道を強行突破した事がある(高速道路の電光掲示板に、私達個人宛のメッセージが表示されて気が付いた)。その当時、九州道ではチェーン規制は無くて雪が降ると通行止にするらしい。(その際は、その後
直ぐに通行止が解除され、通行が可能となったし、特にお咎めも無かったので結果オーライだったが、完全貸切状態の高速道路を走った稀有な経験だ)

ドカ雪時のニュースでは彼方此方の一般道での多数の車両に依る立ち往生が報道されてきた。20区間と云わず立ち往生が懸念される高速道路や国道の区間でタイヤチェーン義務化を実施しても良いのカモ知れない。いや、待てよ・・・その際にスタッドレスタイヤの扱いはどうなるのだろう?チェーン装着を義務付けるとスタッドレスタイヤでも装着しないと駄目なんだろうか?それとも、携行しておき必要となったら装着すれば良いのだろうか?

是非、皆さんもパブリックコメントにて御意見を届かせては如何だろうか?


道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令案に関するパブリックコメントの募集について

案件番号 155180605


定めようとする命令等の題名 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令

根拠法令項 道路法(昭和27年法律第180号)第45条第2項及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第4条第5項

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続

問合せ先
(所管府省・部局名等) 国土交通省道路局企画課
TEL:03-5253-8111(内線:37554)

案の公示日 2018年11月15日 意見・情報受付開始日 2018年11月15日 意見・情報受付締切日 2018年11月28日

意見提出が30日未満の場合その理由 可能な限り早期に、降雪に伴う交通障害の発生を防止するための措置を講じることができるようにする必要があるため、意見提出期間を短縮して意見募集を行うこととした。


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