母は30年くらい前、我が子(姉とσ(^^)のことです)に生命保険をかけました。
受取人は、2つとも母です。
σ(^^)は当時就職して収入があったので、保険料は私が支払う形としたようです。
つまり、保険名義もσ(^^)です。
その後σ(^^)も結婚し、わりと最近になって、保険屋さんの指摘で受取人を母からかみさんに変えました。
一方、姉は収入がないから、保険料は母が一括で支払い済みだったようです。
これまた保険屋さんの指摘で受取人を母から姉の旦那さんに変更する手続きをすることになりました。
今、母が解約すると年間の贈与非課税額を超えた解約金が母に返還されます。
したがって、姉は母から保険の譲渡を受けるときに、解約金に相当する贈与税の支払いを覚悟していました。
ところが、税務署からは生命保険の譲渡は無税で、贈与税は不要とのことでした。
てことは、お金がある人は、子や孫に一括支払いの保険をかけとけば、贈与税不要で贈与できるってこと?
ま、そんなお金もないので、まじめに調べる気にもなりませんが。
それにしても、保険料を姉は一括で支払ってもらい、σ(・・)は自分の給与からコツコツ支払うって、この差はなに?
受取人は、2つとも母です。
σ(^^)は当時就職して収入があったので、保険料は私が支払う形としたようです。
つまり、保険名義もσ(^^)です。
その後σ(^^)も結婚し、わりと最近になって、保険屋さんの指摘で受取人を母からかみさんに変えました。
一方、姉は収入がないから、保険料は母が一括で支払い済みだったようです。
これまた保険屋さんの指摘で受取人を母から姉の旦那さんに変更する手続きをすることになりました。
今、母が解約すると年間の贈与非課税額を超えた解約金が母に返還されます。
したがって、姉は母から保険の譲渡を受けるときに、解約金に相当する贈与税の支払いを覚悟していました。
ところが、税務署からは生命保険の譲渡は無税で、贈与税は不要とのことでした。
てことは、お金がある人は、子や孫に一括支払いの保険をかけとけば、贈与税不要で贈与できるってこと?
ま、そんなお金もないので、まじめに調べる気にもなりませんが。
それにしても、保険料を姉は一括で支払ってもらい、σ(・・)は自分の給与からコツコツ支払うって、この差はなに?
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