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憲法にもとづいた自由で正当な選挙を

2024年06月26日 12時22分37秒 | 一言
 選挙は、なによりも選挙人の自由に表明する意思を保障するものであって、公明かつ適正に行われなければならない。これらの趣旨に反することになれば、民主政治が健全なものとはならないからである。
 1950年に公布された公職選挙法の目的です。差別や弾圧によって国民を政治から遠ざけた戦前の反省から、主権者たる国民が正当な選挙を通して代表者を選ぶ。それは議会制民主主義の最も重要な行為であると。
 「べからず法」の悪名高い公選法でさえ、冒頭に自由な選挙活動の大切さを掲げるほど。いまたたかわれている東京都知事選挙でそれが問題になっています。
 立候補している蓮舫氏の事務所にFAXで届いたという殺害予告。そこには「ナイフで刺す」「爆破する」といった脅迫が書かれていたといいます。活動の足をとめ、抑えつけようとする卑劣な行為。犯行予告は小池都知事のもとにも。蓮舫氏は「選挙という民主主義の根幹をなすものに対する挑戦であり、決して容認できません」とコメントしています。
 表現の自由を逆手にとり悪質な行動を持ち込んでいるのが「NHKから国民を守る党」などのポスター掲示です。女性の裸や風俗店の広告、同じポスターが何枚も張られる無秩序状態に。選挙をいたずらにかく乱し、おとしめる行為を野放しにしては民主主義の土台が崩れてしまいます。
 都民のくらしばかりか国政をも左右するこの都知事選。憲法にもとづいた自由で正当な選挙の意義が、あらためて問われています。


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