高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

お疲れさまでした・・・。

2013-10-21 00:00:00 | ひとりごと・・・宅建関係
各地で雨だったと思いますが、悪いコンディションの中、お疲れさまでした。

普段の実力が出せましたか。

権利は、相変わらず、予想もしなかったところが出ましたね。

では、間単に検討しておきましょう。

・・・・・・・・・・・・・・・

☆権利関係(14点)-6点以上は取れたはずでは・・・。

☆法令関係(8点)-今年は、逆にここは6点近く取りたいところ。
 
 ※問17でくじけなかったことが必要でした。

☆税・地価公示関係(3点)-1点だけは絶対に取る。

☆5問免除-4点は取りたいところ。

・・・・・・・・・・・・・・・・

以上、17点(6+6+1+4)取れたとして、やはり、合格点が32点から34点の範囲なら、宅建業法では15点から17点取らないといけませんね。

業法は、18点程度は今年取れたはずですから、今年もやはり宅建業法の出来・不出来が、合否を左右することになりました。

試験直前、宅建業法をきちんと見直した人は、おそらく18点程度得点できたはずです。

方法論で間違えないことです。

今日は、ゆっくり休み、疲れをとってください。

お疲れさまでした。

では、また。

宅建110番パーフェクト〈2013〉
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皆さん“本試験”頑張ってきてください・・。

2013-10-20 00:54:17 | ひとりごと・・・宅建関係
いよいよ本試験ですね。

昨年のように難しく感じても、最後まで諦めないで普段どおりの力を出し切りましょう。

お約束通り、統計を最後に提供します。必ず最低4つは覚えていこう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

☆1つめ、今年の地価公示の特色は、言えますか。

 住宅地でも商業地でも、それが全国でも三大都市でも地方でも、要はすべてマイナスということ。

 そして、その下がり幅は前年より、ここもすべて小さくなっていること、下落幅は縮小だということ。

☆2つめ、今年の新設住宅着工戸数のポイントは言えますか。

 数字は、約88.3万戸だ、3年連続増加だ。とにかく最低でも“増”は覚えていくこと。

 利用別内容では、持家と分譲住宅(マンション・一戸建て住宅)が3年連続で増加。

 貸家のみは、4年ぶりに増加。ということは、すべて前年より“増”だ。

☆3つめは、土地所有権移転登記件数だ、特色は。

 2点だ。約120.4万件であることと、9年ぶり増加だ。正解肢になりうるところだ。

☆4つめは、売上高か経常利益の特色は。

 売上高は、約35.7兆円、全産業の全体の約2.6%で、2年連続減少。

 経常利益の方は、約3.3兆で、3年ぶりの減少だ。

 要は、いずれも減だ。

☆念のため、5つめは、宅地建物取引業者数と増減は、言えますか。
 
 約12.4万業者だ。前年度減少だし、全体も法人業者も個人業者も減少だ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

もう一回、見て、さらに見ないでいえれば、覚えたのでOKなはずだ。

4つは、上から、減+増+増+減だ。これだけでも自信を持って解いてほしい。

ここまでよく頑張りました。

これだけ頑張ったのだから、絶対に合格できる気持ちを持って望みましょう。

試験途中、3回程度は諦めモードが頭をよぎるけど、自分に負けないことだ。

試験は他人との戦いではなく、自己との戦いに勝つことだから・・・。

頑張ってください。

では、また試験後にのぞいてください。
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いよいよ明日です・・・。

2013-10-19 00:02:26 | ひとりごと・・・宅建関係
体調はどうですか。日曜日は全国的に雨みたいですね。

一番は、気力、体力だと思います。

試験を乗り切るためには、体力がまず必要ですから。

すこし風邪気味なら、今日は早く寝ましょう。体力を回復させておきましょう。

では、体力に問題ない人は、少し、“文章の読み方”を最後にチェックしておきましょう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1つ・・文章を読むときには、必ず主語を意識し、最後の述語も意識しましょう。それらを他より強く読むといいと思います。

2つ・・類似した文章はどちらかに答えがあるものですが、どの点が違うか比較しながらチェックしてみましょう。

3つ・・組み合わせ問題は、肢全部読んでから組み合わせを見ないこと、たとえば肢アをみて○・×が自信を持って判断できれば、すぐ組み合わせの肢をみて、消去するなどして、なるべく読まない肢を出す工夫をすること

4つ・・消去法も一つの解答方法だということを認識すること
 
 ※一つくらい知らなくてもへっちゃら

5つ・・特に個数問題で、ある肢で迷っても、第一印象は必ず残しておくこと

 ※理由もないのに、終了直前に変えないこと

最後は、ツケ間違いをしないことです。正しいのに、×を選ぶことのないよう、最後にそれだけでもいいのでチェックしましょう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

やるだけやりました。

あとは、・・天命を待つ、でいいでしょう。

では、また。

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今回は“公正規約”の改正点の情報を・・・。

2013-10-18 00:02:19 | ひとりごと・・・宅建関係
前回に続いて、今年の改正点です。

5問免除の方は関係のない、公正規約です。5つありますが、公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会のリーフレットを参考にしています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1つ目 土地や中古住宅も二重価格表示が可能になりました。
 
 ※賃貸物件の賃料の二重価格はできないことに注意。値下げの3か月以上前に公表された価格であることも押さえておこう。

2つ目 事実と相違する完成予想図などの表示も不当表示になりました。

 ※優良であると誤認されるおそれがある表示に加えて、事実に相違する表示も不当表示になったということです。

3つ目 物件の環境条件に影響を及ぼすおそれのある他社の建物の建築計画等を知り得た場合も、パンフレットには記載す
ることに。

 ※自社が行うものに加えて、他社が行うものであっても知り得たものがある場合は、この記載が必要になったということです。

4つ目 中古住宅でも畳1枚当たりの広さが1.62㎡以上ないと1畳として表示することが不可。

5つ目 賃貸マンション及び賃貸アパートの必要な表示事項に、家賃保証会社等と契約することを賃貸条件としているときは、その旨及び契約にかかる金額を追加することになった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

以上が今年、新規に追加された改正点です。

これに、高圧電線下にある土地の表示、多数の住宅を売るときの価格の表示の仕方、新設予定駅の表示の仕方、を追加して覚えておきましょう。

これで完ぺきだ。

では、また。

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今回は改正点の情報を・・・。

2013-10-17 00:22:47 | ひとりごと・・・講義関連
今年は、改正点の論点が少ないですね。

一番は、相続人への特定遺贈は、農地法3条の許可は不要で、ただし、事後の届出(農業委員会への)が必要という程度だ。

あとは、5問免除科目だから、それは次回にします。

遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があるが、包括は相続と同じに民法ではあつかい、特定遺贈はいわば贈与に近い形になる。

だから、これを応用すれば、特定遺贈は贈与とおなじなら、農地法の3条の許可は必要となるだろう。

でも、3条の例外として、家庭内のことは家庭内で決めてほしいということなら、相続人への特定遺贈はまさにそれにあたり、介入する必要はないはずだ。

むしろ、遺産分割のように、あとで報告してもらえばいい(事後届出で)。

試験では、「相続人以外の第三者への特定遺贈」が質問されるかもしれない、それなら許可は必要だ。

法令では、これからはじめて勉強して(時間はちょっと足りないけど)合格したい人へのアドバイスをすれば、4点取れば何とかなる、と言うだろう。

それは、都市計画法の開発行為1点、国土法1点、農地法1点、宅造法1点だ。あと2日あれば十分得点源にできるはずだ。

だから、これまで勉強してきた人は、もっともっと余裕を持って、7点、8点、取ってほしい。

では、また。

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