高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

予想問の検討をしてますが特筆すべき点を・・。

2013-10-24 07:43:36 | H25~30 うかるぞ直前予想問題
まだ検討中ですが、ひとつ的中した問題を取り上げておきます。

問10の問題です。

・・・・・・・・・・・・・

婚姻中の夫婦AB間には嫡出子CとDがいて、Dは既に婚姻しており嫡出子Eがいたところ、Dは平成25年10月1日に死亡した。他方、Aには離婚歴があり、前の配偶者との間の嫡出子Fがいる。Aが平成25年10月2日に死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが2分の1、Cが5分の1、Eが5分の1、Fが10分の1である。

2 Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてCに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、遺産分割の方法が指定されたものとして、Cは甲土地の所有権を取得するのが原則である。

3 Aが生前、A所有の全財産についてDに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、Eは代襲相続により、Aの全財産について相続するのが原則である。

4 Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてFに遺贈する旨の意思表示をしていたとしても、Fは相続人であるので、当該遺贈は無効である。

答え-肢2
・・・・・・・・・・・・・

肢1と4は判断できるでしょう。肢4は、相続人へも遺贈はできるし、遺留分に違反しても無効にならないからです。

しかし、肢2と3のどっちにするかは、知らないとちょっとしんどい問題です。

そこで、予想問での特集、重要判例の掲載をしてましたが、そこで見事に的中しました。

そこでも、遺言者の意思の尊重ということを強調してます。

・・・・・・・・・・・・・・

☆最高裁の結論は、推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合「相続させる」旨の遺言は無効

☆「相続させる」旨の遺言は、遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺産分割の方法を指定し,当該遺産が遺言者の死亡の時に直ちに相続により当該推定相続人に承継される効力を有するもの

☆高橋克典のコメント:ここは、「遺言者の合理的意思を考えてみよ」という民法の根本的な考え方をとっていることがわかるよね

・・・・・・・・・・・・・

という内容でした。これをやっていれば、肢3も簡単に切れるので、消去法でも出せた問題でした。

予想問を購入して解いた生徒も、予想問でやった記憶で解いた、と言ってくれました。

みごとズバリでしたね。よかったひとつです。

では、また。

試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社


平成25年版パーフェクト行政書士 過去問題集 (パーフェクト行政書士シリーズ)
高橋克典他
住宅新報社


にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログへにほんブログ村

資格(行政書士) ブログランキングへ

資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする