高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

今回は改正点の情報を・・・。

2013-10-17 00:22:47 | ひとりごと・・・講義関連
今年は、改正点の論点が少ないですね。

一番は、相続人への特定遺贈は、農地法3条の許可は不要で、ただし、事後の届出(農業委員会への)が必要という程度だ。

あとは、5問免除科目だから、それは次回にします。

遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があるが、包括は相続と同じに民法ではあつかい、特定遺贈はいわば贈与に近い形になる。

だから、これを応用すれば、特定遺贈は贈与とおなじなら、農地法の3条の許可は必要となるだろう。

でも、3条の例外として、家庭内のことは家庭内で決めてほしいということなら、相続人への特定遺贈はまさにそれにあたり、介入する必要はないはずだ。

むしろ、遺産分割のように、あとで報告してもらえばいい(事後届出で)。

試験では、「相続人以外の第三者への特定遺贈」が質問されるかもしれない、それなら許可は必要だ。

法令では、これからはじめて勉強して(時間はちょっと足りないけど)合格したい人へのアドバイスをすれば、4点取れば何とかなる、と言うだろう。

それは、都市計画法の開発行為1点、国土法1点、農地法1点、宅造法1点だ。あと2日あれば十分得点源にできるはずだ。

だから、これまで勉強してきた人は、もっともっと余裕を持って、7点、8点、取ってほしい。

では、また。

2013年版 うかるぞ宅建 直前予想問[模試4回分] (QP books)
高橋克典
週刊住宅新聞社


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