R2年司法試験の民法をいろいろ分析“よーくわかる”問7・物権変動・・・。
この問題は、宅建の受験生の方も絶対に解けないといけません。
・・・・・・
問7 不動産の物権変動に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.A所有の甲土地をAがBに売却し,その後Aが甲土地をCに対し売却してその旨の登記がされ,更にCが甲土地をDに対し売却してその旨の登記がされた場合において,CがBに対する関係で背信的悪意者に当たるときは,Bは,Dに対し,甲土地の所有権を登記がなくても主張することができる。
イ.A所有の甲土地をAがBに売却し,その旨の登記がされたが,AがBの詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消した後,この取消しについて善意無過失のCに対しBが甲土地を売却し,その旨の登記がされた場合,Aは,Cに対し,甲土地の所有権を登記がなくても主張することができる。
ウ.A所有の甲土地をAがBに売却し,更にBがCに売却し,それぞれその旨の登記がされた場合において,その後,AがAB間の売買契約をBの甲土地の代金不払を理由に解除したときは,Aは,Bの代金不払の事実を知らないCに対し,甲土地の所有権を主張することができない。
エ.A所有の甲土地をAがBに売却し,その旨の登記がされた場合において,その後,これより前から所有の意思をもって甲土地を占有していたCについて取得時効が完成したときは,Cは,Bに対し,甲土地の所有権を主張することができない。
オ.甲土地を所有していたAが遺言を残さずに死亡し,BとCがAを共同相続し,Cが甲土地をBCの共有とする共同相続登記をしてCの持分にDのために抵当権を設定し,その旨の登記がされた場合において,その後,BCの遺産分割協議により甲土地がBの単独所有とされたときは,Bは,Dに対し,抵当権設定登記の抹消を請求することができない。
1.ア イ 2.ア ウ 3.イ エ 4.ウ オ 5.エ オ
・・・・・・
肢アは、×と判断できないといけません。
CはBにとって、背信的悪意者ですから、保護すべきではないのですが、これは相対的(CB間のもの)なものです。ですから、個別に検討するということですね。
しかも、背信的悪意者は無権利者ではなく(CはAからきちんと買っている)、権利者ですから正々堂々第三者に売却できるのですね。
ここから、第二譲受人CがBとの関係で背信的悪意者であれば、他方Bは登記なくして自身の所有権を主張できますが、第二譲受人Cは、無権判者となるのではなく、背信的悪意者からの転得者Dであってもまずは保護され、別途Bとの関係で背信的悪意者かどうかが問われます。
本肢は、Bは、(常に)Dに勝てるという感じの内容ですから、×ですね。
肢1と2は消去できます。
肢イも、自信をもって×ですね。
CがAの取消前に購入しているのか、取消後に購入しているのか、がポイントですね。
本肢は、後者で「(どんな理由でも)取消権行使後に第三者が登場した場合」です。
この場合には、AC間の優劣は先に登記をした方が勝つわけですね。
ここは、難しく考えないで、Aは取消したのだからすぐに抹消登記をして元に戻せよ、戻さないのは固定資産税などを不当に支払わないんだろ、ということで早い者勝ちで決着させ、それで登記で決着しているのです。
もちろん、宅建受験以外の方は理論も重要ですから、それは177条のように決するのですから、あたかも二重譲渡類似の形にもっていくというテクニックを利用しています(Bを起点として、→A、→Cの二重譲渡)。復帰的物権変動なんちゃら、という理論ですね。
肢ウも○と自信をもって判断できましたか。
ここは、解除前の第三者も解除後の第三者も第三者CがAに勝つためには登記をしていることが必要でした。
本肢は、解除前ですが、登記があればCは保護されますから、ポイントは主観的な要件では決着できないということです。解除の場合、特に代金の履行遅滞の場合には、Cが悪意の場合ほど保護したいと思いませんか。事情を知ったからこそ、CはBから買ったかもしれないのですよね。
よーく考えてくださいね。まずは理解です。単に表面の知識を覚えるのではなく、そのときの当事者になってみれば、ひしひしとわかりますから。
Bは、Cに売却して代金をえれば、Aに簡単に支払うことがでるわけですね。そういう状況を判例も考えています。
ただし、判例を読むと逆に難しく感じられて、挫折しますが・・・。ぜひよい講義を受講しよう。
Cが保護されるためには、解除に関する事情についての善意・悪意は関係なく、甲土地の登記を備えていなければならないのは、実質的にも本当に買って助けている証拠ですから、Cは登記までしているはずですから、結果Aは、甲土地の所有権を主張することができないですね。
そのお金でBはAに支払えよ、という感じです。
アとイとエが×で、肢123が消去でき、ウが○ですから、肢4が正解となります。
肢エですが、これも×ですね。
取得時効完成前の第三者Bには、時効取得者Cが登記なくても勝てますね。
なぜか、BはCの完成を権利者としてストップできたからです。それをしないでぼーっと10年20年経過したら、負けても仕方ありません。「ぼーっと」してんじゃねえよ、ですね。
なお、完成後の第三者は、肢イとか、解除後の第三者とかと全部同じ理屈で、先に登記した方が勝つというルールで決するのですね。
肢オですが、○ですね。
ここも、遺産分割前の第三者か後の第三者かですね。後の場合は、肢エと同じです。
本肢は、前の場合ですから、どうなるのか、です。
ここでの基本は、相続されたら瞬時に遺産分割せよ、となっています。すぐにやらないと本肢のように第三者が登場して、その後遺産分割して、その効力は相続の時にさかのぼるのですが、第三者の権利を害することはできないといっています。
しかも、その第三者は、共同相続が生じた場合においては、共有となり、共同相続人は自身の持分については正当に処分することができるので、その第三者(本肢ではD)は保護されないといけないことになります。しかも、Dは登記までしています。
なお、改正点で、遺産分割により相続人が自身の相続分を超える部分を取得したとしても、それは登記がなければ対抗できない、と明記されました。
以上、物権変動の内容をだいたい整理できる問題として、やっておくといい問題でした。
では、また。
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この問題は、宅建の受験生の方も絶対に解けないといけません。
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問7 不動産の物権変動に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.A所有の甲土地をAがBに売却し,その後Aが甲土地をCに対し売却してその旨の登記がされ,更にCが甲土地をDに対し売却してその旨の登記がされた場合において,CがBに対する関係で背信的悪意者に当たるときは,Bは,Dに対し,甲土地の所有権を登記がなくても主張することができる。
イ.A所有の甲土地をAがBに売却し,その旨の登記がされたが,AがBの詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消した後,この取消しについて善意無過失のCに対しBが甲土地を売却し,その旨の登記がされた場合,Aは,Cに対し,甲土地の所有権を登記がなくても主張することができる。
ウ.A所有の甲土地をAがBに売却し,更にBがCに売却し,それぞれその旨の登記がされた場合において,その後,AがAB間の売買契約をBの甲土地の代金不払を理由に解除したときは,Aは,Bの代金不払の事実を知らないCに対し,甲土地の所有権を主張することができない。
エ.A所有の甲土地をAがBに売却し,その旨の登記がされた場合において,その後,これより前から所有の意思をもって甲土地を占有していたCについて取得時効が完成したときは,Cは,Bに対し,甲土地の所有権を主張することができない。
オ.甲土地を所有していたAが遺言を残さずに死亡し,BとCがAを共同相続し,Cが甲土地をBCの共有とする共同相続登記をしてCの持分にDのために抵当権を設定し,その旨の登記がされた場合において,その後,BCの遺産分割協議により甲土地がBの単独所有とされたときは,Bは,Dに対し,抵当権設定登記の抹消を請求することができない。
1.ア イ 2.ア ウ 3.イ エ 4.ウ オ 5.エ オ
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肢アは、×と判断できないといけません。
CはBにとって、背信的悪意者ですから、保護すべきではないのですが、これは相対的(CB間のもの)なものです。ですから、個別に検討するということですね。
しかも、背信的悪意者は無権利者ではなく(CはAからきちんと買っている)、権利者ですから正々堂々第三者に売却できるのですね。
ここから、第二譲受人CがBとの関係で背信的悪意者であれば、他方Bは登記なくして自身の所有権を主張できますが、第二譲受人Cは、無権判者となるのではなく、背信的悪意者からの転得者Dであってもまずは保護され、別途Bとの関係で背信的悪意者かどうかが問われます。
本肢は、Bは、(常に)Dに勝てるという感じの内容ですから、×ですね。
肢1と2は消去できます。
肢イも、自信をもって×ですね。
CがAの取消前に購入しているのか、取消後に購入しているのか、がポイントですね。
本肢は、後者で「(どんな理由でも)取消権行使後に第三者が登場した場合」です。
この場合には、AC間の優劣は先に登記をした方が勝つわけですね。
ここは、難しく考えないで、Aは取消したのだからすぐに抹消登記をして元に戻せよ、戻さないのは固定資産税などを不当に支払わないんだろ、ということで早い者勝ちで決着させ、それで登記で決着しているのです。
もちろん、宅建受験以外の方は理論も重要ですから、それは177条のように決するのですから、あたかも二重譲渡類似の形にもっていくというテクニックを利用しています(Bを起点として、→A、→Cの二重譲渡)。復帰的物権変動なんちゃら、という理論ですね。
肢ウも○と自信をもって判断できましたか。
ここは、解除前の第三者も解除後の第三者も第三者CがAに勝つためには登記をしていることが必要でした。
本肢は、解除前ですが、登記があればCは保護されますから、ポイントは主観的な要件では決着できないということです。解除の場合、特に代金の履行遅滞の場合には、Cが悪意の場合ほど保護したいと思いませんか。事情を知ったからこそ、CはBから買ったかもしれないのですよね。
よーく考えてくださいね。まずは理解です。単に表面の知識を覚えるのではなく、そのときの当事者になってみれば、ひしひしとわかりますから。
Bは、Cに売却して代金をえれば、Aに簡単に支払うことがでるわけですね。そういう状況を判例も考えています。
ただし、判例を読むと逆に難しく感じられて、挫折しますが・・・。ぜひよい講義を受講しよう。
Cが保護されるためには、解除に関する事情についての善意・悪意は関係なく、甲土地の登記を備えていなければならないのは、実質的にも本当に買って助けている証拠ですから、Cは登記までしているはずですから、結果Aは、甲土地の所有権を主張することができないですね。
そのお金でBはAに支払えよ、という感じです。
アとイとエが×で、肢123が消去でき、ウが○ですから、肢4が正解となります。
肢エですが、これも×ですね。
取得時効完成前の第三者Bには、時効取得者Cが登記なくても勝てますね。
なぜか、BはCの完成を権利者としてストップできたからです。それをしないでぼーっと10年20年経過したら、負けても仕方ありません。「ぼーっと」してんじゃねえよ、ですね。
なお、完成後の第三者は、肢イとか、解除後の第三者とかと全部同じ理屈で、先に登記した方が勝つというルールで決するのですね。
肢オですが、○ですね。
ここも、遺産分割前の第三者か後の第三者かですね。後の場合は、肢エと同じです。
本肢は、前の場合ですから、どうなるのか、です。
ここでの基本は、相続されたら瞬時に遺産分割せよ、となっています。すぐにやらないと本肢のように第三者が登場して、その後遺産分割して、その効力は相続の時にさかのぼるのですが、第三者の権利を害することはできないといっています。
しかも、その第三者は、共同相続が生じた場合においては、共有となり、共同相続人は自身の持分については正当に処分することができるので、その第三者(本肢ではD)は保護されないといけないことになります。しかも、Dは登記までしています。
なお、改正点で、遺産分割により相続人が自身の相続分を超える部分を取得したとしても、それは登記がなければ対抗できない、と明記されました。
以上、物権変動の内容をだいたい整理できる問題として、やっておくといい問題でした。
では、また。
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