高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

R01本試験「問11の問題文」に一言・・・。

2020-07-18 08:00:10 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。

権利関係の問11のまず問題文を取り上げてみたいと思います。

この借地権の問題が好きになれないと、合格は非常に厳しいものとなります。

権利関係は、なかなか自信を持ってとれないのに、ここは準備しておけば確実に得点できるからです。

・・・・・・
甲土地につき、期間を50年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース①」という。)と、期間を15年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース②」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
・・・・・・

ポイントは、どういう目的かですね。

ケース①では、建物の所有が目的でなくてもあっても、認められます。
昨年は、これは民法の賃貸借では、最高20年を超えることはできませんでしたので、建物の所有目的しか認められませんでした。

でも、今年に置き換えておきましょう。
20年が50年に伸びましたので、ケース①は、民法でもいいわけです。

では、ケース②ではどうか、民法で考えるか、借地借家法で考えるなら、単なる建物の所有でなく、事業用の建物の所有、でも居住用の事業ではだめで、このような事業用借地権しか成立しません。

これらが、問題文を読んだときに、頭の中に浮かんでいないとダメですね。

浮かんでいますか。浮かんでいない人は、まだまだです。合格レベルになっていません。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋克典
住宅新報社


にほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村


資格(行政書士) ブログランキングへ

資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ

PVアクセスランキング にほんブログ村

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする