勉強進んでいますか。
権利関係の問11のまず問題文を取り上げてみたいと思います。
この借地権の問題が好きになれないと、合格は非常に厳しいものとなります。
権利関係は、なかなか自信を持ってとれないのに、ここは準備しておけば確実に得点できるからです。
・・・・・・
甲土地につき、期間を50年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース①」という。)と、期間を15年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース②」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
・・・・・・
ポイントは、どういう目的かですね。
ケース①では、建物の所有が目的でなくてもあっても、認められます。
昨年は、これは民法の賃貸借では、最高20年を超えることはできませんでしたので、建物の所有目的しか認められませんでした。
でも、今年に置き換えておきましょう。
20年が50年に伸びましたので、ケース①は、民法でもいいわけです。
では、ケース②ではどうか、民法で考えるか、借地借家法で考えるなら、単なる建物の所有でなく、事業用の建物の所有、でも居住用の事業ではだめで、このような事業用借地権しか成立しません。
これらが、問題文を読んだときに、頭の中に浮かんでいないとダメですね。
浮かんでいますか。浮かんでいない人は、まだまだです。合格レベルになっていません。
このブログがお役に立ちますように。
では、また。
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甲土地につき、期間を50年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース①」という。)と、期間を15年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース②」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
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ポイントは、どういう目的かですね。
ケース①では、建物の所有が目的でなくてもあっても、認められます。
昨年は、これは民法の賃貸借では、最高20年を超えることはできませんでしたので、建物の所有目的しか認められませんでした。
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では、ケース②ではどうか、民法で考えるか、借地借家法で考えるなら、単なる建物の所有でなく、事業用の建物の所有、でも居住用の事業ではだめで、このような事業用借地権しか成立しません。
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