勉強進んでいますか。
では、法令の問17の出題者の意図を探りましょう。
まず、肢3をしっかり勉強してきた人を取るために出しています。
肢3すらできない人は、出直しです。厳しいですが・・・。
それ以外の3肢は、初出題です。
しかし、この中でも肢1は、緊急の場合から、大胆に落とせます。
でも、肢1と3を正解とした人が、3分の1以上いる点が問題です。残念。
そこで、肢2と4が残りますが、どちらを分析するかです。
問14のときにもいいましたが、これこそ合格するためのセンスをもっている人なのです。
合格者は、肢4を選んでいます。肢2は、いいような悪いような、あいまいだからです。
しかし、肢4は、まず「非常用の照明装置」から、火災時において停電した場合など、避難する際の誘導灯となるのものですから、命を守るための重要なものです。
これはみたことがあるかもしれません・・・。
そして、もう一つのヒントが「共同住宅の住戸」です。
共同住宅は、マンションですよね。そして、住戸とは、各一戸一戸の場合ですから、その中でそのような「非常用の照明装置」をつけないといけないか、あったのかです。
そうすると、みたことないですね。すぐに外に逃げればいいわけですから。建築物の避難経路がわかっていますからね。
もちろんその外なら、階段のところなら、必要とは思いますが・・・。
このように初出題の肢を比較考量するような問題を作問しています。
建築基準法はこのところ多いですね。
ということで、肢4が正解でした。
このブログがお役に立ちますように。
では、また。
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まず、肢3をしっかり勉強してきた人を取るために出しています。
肢3すらできない人は、出直しです。厳しいですが・・・。
それ以外の3肢は、初出題です。
しかし、この中でも肢1は、緊急の場合から、大胆に落とせます。
でも、肢1と3を正解とした人が、3分の1以上いる点が問題です。残念。
そこで、肢2と4が残りますが、どちらを分析するかです。
問14のときにもいいましたが、これこそ合格するためのセンスをもっている人なのです。
合格者は、肢4を選んでいます。肢2は、いいような悪いような、あいまいだからです。
しかし、肢4は、まず「非常用の照明装置」から、火災時において停電した場合など、避難する際の誘導灯となるのものですから、命を守るための重要なものです。
これはみたことがあるかもしれません・・・。
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共同住宅は、マンションですよね。そして、住戸とは、各一戸一戸の場合ですから、その中でそのような「非常用の照明装置」をつけないといけないか、あったのかです。
そうすると、みたことないですね。すぐに外に逃げればいいわけですから。建築物の避難経路がわかっていますからね。
もちろんその外なら、階段のところなら、必要とは思いますが・・・。
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建築基準法はこのところ多いですね。
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