高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

同じかと思ったら違うところが面倒だ・・・。

2020-07-04 09:11:47 | ひとりごと・・・宅建関係
勉強が進んでくると、同じような所なのに、少しばかり違う点があるとやっかいです。

その一つとして、公的機関があります。

国、地方公共団体これはさらに都道府県か市町村に分けられます。

地方公共団体が何かという質問を受けたこともあります。

これらの公的な団体は、国民、住民のためにあるくらいですから、悪いことをしないだろうという感じ(性善説)で通常は作られています。

ですから、おそらく最初は宅建業法の免許のところで、国とか地方公共団体すべて、悪いことをしないということで、免許を受けることなく取引できると押さえますね。
業法の適用は一切ないのです。

また、国土法の場合にも、取引の一方でも国、地方公共団体がからめば、23条届出は不要となります。

ここはよく出るのですが、意外とできません。
例としては、甲県ならまだいいのですが、甲市で出題されるとダメです。

できない人は、甲市を「こういち」さんと読むのでしょうか。まあ、冗談ですが・・・。
そのくらい正答率が悪いのです。

あと、開発行為のところでは、ここは国でさえ原則は許可必要となっています。協議制はありますが・・。これは、国も乱開発をしていたからでしょう。性悪説をとっています。

農地法も3条は、国と都道府県のみが、許可不要ですね。4条5条は性悪説でできています。

すべてについて覚える必要はないのですが、以上指摘した点くらいは、覚えましょう。

気になった受験生は、このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋克典
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