高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

R01本試験「問6肢1」に一言・・・。

2020-07-12 09:07:55 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。

今回は権利関係を取り上げてみたいと思います。

問6です。この問題は、相続ですからかならず正解したいところです。

しかし、2と4で4の方をつけている人もかなりいます。

普通相続は、問10で出題されているのに、問6で出ていることから、調子がくるったのでしょうか。

正解できるか、試してみてください。
・・・・・・
遺産分割に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 被相続人は、遺言によって遺産分割を禁止することはできず、共同相続人は、遺産分割協議によって遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
・・・・・・

これは×とできないと学習不足です。そもそも合格レベルになっていません。

そして、覚えるときには、分割されるまでは、財産は共有になっているのだ、ということを押さえ、これを解いているときにはそれを思い出しながら解いたかですね。

共有と同じですから、共同相続人は、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができるのですね。

しかし、例外として、被相続人が遺言で禁じた場合があるのですね。共有なら不分割特約をした場合です。

その際の制限として、被相続人は、遺言で、相続の開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができるわけです。5年ですね。

全く共有と同じになっています。

よって、×ですね。
過去問でも何回もでています。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



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