高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

R01本試験「問17肢4」に一言・・・。

2020-07-01 08:44:37 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。

今回は、法令関係の問17の肢4を取り上げてみたいと思います。

これも、初出題でしかも正解肢です。

しかし、ここまでつめている宅建受験生は、実は講師もいません。

建築士の受験生は超簡単なのですが・・・。

・・・・・・
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

4 共同住宅の住戸には、非常用の照明装置を設けなければならない。
・・・・・・

まず、知識ですが、「非常用の照明装置」は、一定の特殊建築物の居室、階数が3以上で延べ面積が500平方メートルを超える建築物等の居室、及びこれらの居室から地上に通じる廊下、階段その他の通路に設けなければなりません。

しかし、例外があって、一戸建ての住宅及び長屋・共同住宅の住戸は除かれています。

共同住宅の住戸には、非常用の照明装置は設置する必要はないのですね。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
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高橋克典
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