勉強進んでいますか。
今回は、法令関係の問17の肢4を取り上げてみたいと思います。
これも、初出題でしかも正解肢です。
しかし、ここまでつめている宅建受験生は、実は講師もいません。
建築士の受験生は超簡単なのですが・・・。
・・・・・・
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
4 共同住宅の住戸には、非常用の照明装置を設けなければならない。
・・・・・・
まず、知識ですが、「非常用の照明装置」は、一定の特殊建築物の居室、階数が3以上で延べ面積が500平方メートルを超える建築物等の居室、及びこれらの居室から地上に通じる廊下、階段その他の通路に設けなければなりません。
しかし、例外があって、一戸建ての住宅及び長屋・共同住宅の住戸は除かれています。
共同住宅の住戸には、非常用の照明装置は設置する必要はないのですね。
このブログがお役に立ちますように。
では、また。
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・・・・・・
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
4 共同住宅の住戸には、非常用の照明装置を設けなければならない。
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まず、知識ですが、「非常用の照明装置」は、一定の特殊建築物の居室、階数が3以上で延べ面積が500平方メートルを超える建築物等の居室、及びこれらの居室から地上に通じる廊下、階段その他の通路に設けなければなりません。
しかし、例外があって、一戸建ての住宅及び長屋・共同住宅の住戸は除かれています。
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