高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

来年の宅建業法の学習の一つの指針・・・。

2015-11-23 02:30:44 | 宅建試験 総括
来週は、マンション管理試験ですね。

受験する人は、頑張って下さい。もう少しです。

さて、業法の問題で、気になる肢を指摘しておきましょう。

今年の問27肢1です。

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A社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、合併により消滅したが、合併に相当の理由がなかった。この場合においては、当該公示の日の50日前にA社の取締役を退任したBは、当該消滅の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。

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何が、問題かというと、

まず、宅建業法でも、初めての出題論点

しかも、偽装廃業等でも、合併であること、この合併ですが、わざと取消を逃れるためにやっている事例です。

相当の理由がないといっていますから。

しかも、その役員版であること、つまりその役員が個人として免許申請したということです。

論点としての、こまかいハードルがいくつもありますね。

「66条8号」「偽装(どういう理由で、相当の理由の有無)」「日数」「役員」です。

今年の傾向として、いままでのように、一つの肢に大きな論点が一つ、2つではないのです。

3つ、4つ、上記では、5つ程度あります。

これ以外でもおおいです。しかも今年は8つも個数問題もあって、大変です。

ですから、来年受かるためには、相当のがんばりを見せないといつまでもたっても受かりません。

その一歩手前で終わってしまいます。

まずは、コツコツやること、忘れないような形で丁寧に学習しておくことが絶対に必要です。

応援します。

ともかく、試験がこれで今年すべて終わった人は、今年中はこれまでやれなかったことをしてみましょう。

では、また。

試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社

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