高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

勉強の指針となる問題とは・・・。

2015-11-03 02:20:38 | 宅建試験 総括
今年は、どのような指導を言い続けてきたか、一つは、宅建業法の完全克服(具体的には、たとえば監督処分・罰則までも完全に)でした。

さらに、二つ目は法令です。ここは完全とはいきませんので、どこを選択するのかが、ポイントでした。

講義に参加している方は、その都度指摘し、修正しながらも押さえてもらったと思います。

そして、権利では、その中でも、最初に手を付けるのは、民法の賃貸借と、借地借家、と言い続けてきました。

できていない方は、中途半端に終わった人も多かったと思います。

その結果、問11の出来があります。肢3は初めての出題ですから、二重譲渡の登記を応用しないと解けないのですが、肢1は基本的な知識です。

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AがBとの間で、A所有の甲建物について、期間3年、賃料月額10万円と定めた賃貸借契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

1 AがBに対し、賃貸借契約の期間満了の6か月前までに更新しない旨の通知をしなかったときは、AとBは、期間3年、賃料月額10万円の条件で賃貸借契約を更新したものとみなされる。
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つまり、単に知識をきくのではなく、それを事例に応用できるか、でしょう。

この問題を取る勉強はそれほど難しくないはずですから、間違えた方は、その辺しっかり総括しておきましょう。

悔しいですからね。

では、また。

試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社

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