高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

今年の質問の仕方に特徴がいくつかありました・・・。

2015-11-01 08:21:05 | 宅建試験 総括
出題の意図については、前回で述べました。

今回は、出題の仕方というか、問いかけ、の点について書いておきましょう。

今年のテーマは、おそらく現場で考えてもらおう、という出題者の意図もあると思います。

ですから、今回の問題では、問9の肢3のような作問を多くしてきました。

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土地の賃借人が無断転貸した場合、賃貸人は、賃貸借契約を民法第612条第2項により解除できる場合とできない場合があり、土地の賃借人が賃料を支払わない場合にも、賃貸人において法定解除権を行使できる場合とできない場合がある。

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つまり、前半と後半と話題を変えていること、さらに場合分けをして分析しながら答えをだすというものです。

これは、実質、1肢のなかに、4肢あることにもなります。

これ自体は判決文ですから、1問で5分から6分かかりますが、さらにこのような問いの仕方でもっと時間がかかってしまうことになります。

ある意味、判決文は国語の問題ですから、絶対にとれると思うと、いかに時間を掛けずにとくかが、最大のテーマですね。

時間がかかる人は、どうにかしないといけません。

これに他で個数問題の増加もあって、来年は今年以上に読むスピードなども訓練しておかないといけませんね。

もちろん、その他のテクニックもいろいろ必要です。それは今後、提示しましょう。

もちろん、ある分野においては、上から目線になっていないと解こうという気力も湧いてきませんから、そこまで日々の学習で詰めていないと話になりません。

とにかく、まだ合格発表がありませんので、今からすぐというわけではないですが、来年も受する方は、そろそろどうするかのイメージだけでも考えておいてもいいでしょう。

では、また。

試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社

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