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『高額療養費』について

2009年01月03日 | Weblog
    ◎新年の集いのおり、『高額療養費』についてのお尋ねがありました。


    医療費が高額になった場合、公的な健康保険から自己負担額の上限を超えた分が払い戻されるのが『高額療養費』です。

    自分で申請して適用される仕組みで、申請しないと2年間で時効を迎える事になります。

    また、高額療養費は所得水準に応じて自己負担額の上限額が異なります。

    70歳未満の方での所得区分は ①高所得者(標準報酬額53万円以上) ②一般 ③住民税非課税者 となります。

    上限月額は、①15万円+(医療費-50万円)×1%

          ②8万100円+(医療費-26万7000円)×1%

          ③3万5400円(定額)

    窓口負担は、入院の場合には限度額認定証をもらっていれば、最初から自己負担額の支払いで済みます。

    同じ世帯で直近の12ヶ月で3回以上の高額療養費を受けると、4回目から自己負担の上限が低くなる『多数該当』や『世帯合算』という仕組みもあります。

    まずは、制度の存在を認識して、それぞれの窓口に直接聞く事が一番わかりやすいと思います。