竹島研究室

竹島問題を研究する。

韓国側の竹島報道(8/3):「独島は日本の領土」主張する日本外務省の力

2008-08-03 23:30:24 | 韓国側の動向
●「独島は日本の領土」主張する日本外務省の力

 日本外務省は最近、韓国の外交通商部に抗議書簡を送付した。

 韓昇洙(ハン・スンス)国務総理が先月29日、独島(トクト、日本名・竹島)を訪問したことについて、遺憾を表明し「竹島は日本の領土」だと改めて主張したのだ。外交部の関係者は「韓国政府の独島に関する措置について隈なく注視し、タイミングを見計らって対応措置を取っているようで鳥肌が立った」と話した。日本の外務省は毎年、年末にアジア局名義で「竹島は日本の領土」だと主張する文書を欠かさず送付している。独島への観光が許容された2005年以降、このような姿勢はさらに強まったという。

 外務省は韓日間の独島紛争を指揮している司令部だ。外務省は4月、インターネットのホームページに「竹島の領有権に関する韓国の一貫した立場」という文書を掲示した。「竹島問題を理解するための10のポイント」という、14ページにもわたるこの掲示文書で「韓国側からは、我が国が竹島を実効的に支配し、領有権を確立した以前に、韓国が同島を実効的に支配していたことを示す明確な根拠は提示されていない」と主張している。歴史と領土教育を担当している文部科学省(文科省)は3カ月後、これを引き継ぐかたちで、中学校の新学習指導要領解説書に独島の領有権を明記した。

 日本外務省の力は最近、国際法局が発揮している。アジア大洋州局もあるが、2004年に行われた外務省改革によって、国際法局に名称変更した条約局が日本の外交の「中枢」と呼ばれている。国際法局は言わばエリート集団だ。栗山尚一をはじめとする、90年代以降に任命された8人の外務事務次官の中の5人が条約局長出身だ。これらの事務次官らは数年前から米国やヨーロッパの有名弁護士や学者を雇用し、国際紛争を3法廷の国際法廷(司法裁判所、海洋法裁判所、刑事裁判所)で解決する事例について研究している。日本はすでに4件の海洋に関する紛争を国際裁判所で解決するという経験を経た。それだけではない。日本に有利な独島に関する記載のある地図を買うために数億円の大金を惜しまない。フランス捕鯨船の地図表記によって、独島が「リアンクール岩礁」と呼ばれるようになったのも、日本外務省の努力によるものだ。駐日韓国大使館のある関係者は「韓国の外交部条約局の事業予算は年16億ウォン(約1億6900万円)にすぎないが、日本は300億ウォン(約31億7000万円)を超える」と指摘した。

 条約局出身の外交官が国際司法裁判所に続々と進出していることも、韓国にとって脅威となっている。雅子皇太子妃の父である小和田恆元外務省事務次官は条約局長出身だ。小和田元事務次官は2003年、国際司法裁判所(ICJ)判事になった。2005年、国際海洋法裁判所(ITOLS)裁判官に選ばれた柳井俊二元駐米大使も条約局長出身だ。ITOLSは海洋資源開発とEEZに関する紛争を仲裁する機関だ。独島(トクト、日本名・竹島)をはじめとする北方4島、尖閣諸島など、周辺国との領土問題を第一線で担当してきた外交官が国際紛争の仲裁者として活躍しているのだ。さらに日本は78年に赤谷源一元チリ大使が日本人初の国連事務次長になって以降、現在までに7人の事務次長を輩出してきた。国際社会でも日本の発言権が次第に強まっているのだ。

 もちろん、その土台には日本の経済力が作用している。日本の国連分担金の比率は16.6%で米国に続いて2番目に高額だ。2006年の公的開発援助(ODA)の規模も、やはり世界3位(116億800万ドル、約1兆2488億円)だ。日本外務省は国連安保理の常任理事国入りを最も重要な課題としている。

 日本外務省は今回の独島問題で本来の力を発揮した。米国地名委員会が独島表記を「主権未確定」から再び「韓国」に変更したにも関わらず、米国の国務省は「領土問題は韓国と日本が解決する問題」とし中立的な立場を頑なに守っている。過去の問題については、国民全体が反日感情を露わにする中国も、今回は静観の姿勢を崩していない。胡錦濤国家主席を今年2度も招請し「戦略的な互恵関係」を確固としたからなのか、中国政府は独島問題について介入する姿勢をまったく見せていない。

 日本外務省は来年1月、ブッシュ大統領の退任後に独島問題に対する攻勢を再開する見通しだ。日本のマスコミは「データベース表記に幾つか誤った点があり、ひとまず、以前の状態に戻した」という米国務省の立場に注視している。外務省が今後どのような対応に出るのかが大きな課題だと言える。また、外務省は独島を紛争地域にするための高度な挑発戦術を並行して行う可能性が高い。ひとまず、9月に発行される高校の新学習指導要領に独島の領有権に関する内容を記載する計画だ。内容は中学校のものよりも、さらに具体的な記載になる可能性が高い。

 警戒しなければならないことは、独島周辺での測量業務など船舶を使用した挑発だ。過去にも日本は独島周辺海域の測量調査を試みたことがある。この過程で発生した韓国の妨害措置と測量船の拿捕を「国連海洋法条約に違反した行為」だと非難し、海外向けの広報に活用してきた。また、ウィキペディアなどのインターネットサイトや、国際水路機関(IHO)などの国際機構、米国やヨーロッパの国々を相手に独島の表記を変更するように要求し、韓国国内の民族主義感情を刺激する可能性が高いと見られている。


中央日報 Joins.com
2008.08.03 12:43:55

http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=103123&servcode=A00§code=A00
http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=103124&servcode=A00§code=A00

韓国側の竹島報道(8/2):「日本、米国に独島表現再修正要請検討」

2008-08-03 01:50:10 | 韓国側の動向
●「日本、米国に独島表現再修正要請検討」

 日本政府がアメリカ地名委員会の独島領有権表記原状復帰と関連、ジョージ・ブッシュアメリカ大統領の訪韓以後主権未指定にまた修正するように米国側へ要請する計画だと読売新聞が1日報道した。新聞によれば日本政府は独島を「主権未指定」へまた戻すために米国側に非公式チャンネルを利用してこのような要請をする方針だ。

 政府消息筋はブッシュ大統領の訪韓以後アメリカに対して「アメリカが過去に独島を日本の領土として認めた経緯を説明して理解を求めるようにする」と述べたと新聞は伝えた。

(東京=聯合ニュース) チェ・イラク特派員
2008.08.02 09:51:59 入力

http://news.mk.co.kr/newsRead.php?sc=30000018&cm=%EA%B5%AD%EC%A0%9C%20%EC%A3%BC%EC%9A%94%EA%B8%B0%EC%82%AC&year=2008&no=480814&selFlag=&relatedcode=&wonNo=&sID=303


韓国側の動向(8/2):「1905年以前支配証明すれば「独島は韓国の地」法的確立」

2008-08-03 01:04:16 | 韓国側の動向
▲資料提供キム・チェヒョン釜慶大教授

 1954年の米国国務省報告書の内容骨子
 ・ラスク書簡(サンフランシスコ条約で独島が日本領に残されたとする根拠)が
  「独島=日本領」という主張 に結びつく法的根拠となるかについて、疑問を
  提起。
 ・ラスク書簡が歴史的事実への十分な理解に基づくものであるかについて疑問を
  提起
 ・サンフランシスコ条約の締結当事者らが独島を返還対象から除外したからとい
  って、そのことが独島を日本領土として残す意図であったかについては論難が
  ありうる。
 ・独島を米軍の爆弾投下訓練場として使用する日本の施設として明記した米日行
  政協定を、日本の独島領有を米国が認めたものだと判断する必要は無い。
 ・韓国が1905年以前に独島を所有していたと証明できれば、独島が韓国領土に含
  まれることが法的に確立。

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●「1905年以前支配証明すれば「独島は韓国の地」法的確立」
記事入力 2008-08-02 02:56

米 国務省 1954年 「独島報告書」 通じてサンフランシスコ条約間違い指摘
「返還リストから抜けたと 日本領有権根拠になるのか疑問」
文書発掘キム・チェヒョン教授 「日本 恣意的条約解釈に制動」


「ディーン・ラスクの書簡は独島が島根県管轄に置かれる時の 1905年以前に独島が韓国の一部分に取り扱いされたという事実を韓国が証明するようにする余地を残しておいている。韓国がこうした事実を証明することができたら独島が韓国に含まれるという点を法的に確立することができるようになる」

「米日行政協定が独島を日本が保有しているとアメリカが認めたものと判断する必要はない」

 アメリカ国務省が 1954年作成した内部報告書の一部だ。

 1951年アメリカ国務省次官補であるディーン・ラスクがサンフランシスコ平和条約締結直前作成した書簡と 1952年締結された米日行政協定は日本の学者が日本の独島領有権を主張する時、主な論拠にする資料だ。

 日本はこれまでこの資料を根拠に「第2次世界大戦終戦処理過程でアメリカを含めた国際社会が独島を日本領土で認めた」と粘り強く主張してきた。

 しかし実際には 1950年代初めアメリカ政府は「独島に関するアメリカがとった一連の措置は独島領有権が日本にあることのように解釈されてはいけない」という見解を持っていたことが内部報告書を通じて明らかにされた。

 大学国際法学会副会長である釜慶大キム・チェヒョン教授は最近アメリカ国立文書保管所で「独島(または竹島、リアンクールロックスとして知られた)の領有権に対する韓日間の相反する主張など」(Conflicting Korean-Japanese Claims to Dokdo Island(otherwise known as Takeshima or Liancourt Rocks)という題目の 1954年 8月 26日付国務省内部報告書を見つけたと明らかにした。

 キム教授は 1年余りの間国立文書保管所でサンフランシスコ平和条約締結過程の独島領有権関連史料の発掘作業をしてきた。

▽日本の一方的解釈に制動=国務省文書は先にサンフランシスコ条約第2条で日本が返還しなければならない韓国の領土のなかから独島が除かれた経緯を詳しく記述した後「この条約が独島(竹島)を日本に残しておくという法的結論を伴うかは疑問が提起されている」と指摘した。

 すなわち 1945年ポツダム宣言は「本州、北海道などと共に小さな島々(minor islands)が日本の主権下に残る」と明示したが、ポツダム宣言を受け継いだサンフランシスコ条約で明示されないあらゆる島を日本が保有したことになるのかについては論難があり得ると国務省は指摘した。

 また独島がこの「小さな島々」に含まれるというのが平和条約草案作成者たちの意図だったのか論難があり得ると付け加えた。

▽歴史的事実を証明すれば韓国領土という法的確立可能=国務省報告書は続いてディーン・ラスクの書簡に対して内部批判を加えた。

 ディーン・ラスクはサンフランシスコ条約締結した一か月前の 1951年 8月 9日「独島を返還対象領土に含ませてほしい」は韓国政府の要請に対する答信形態の声明で「人が住まないこの島は私たちの情報によれば韓国の一部として決して取り扱いされなかったし、1905年以後日本島根県隠岐島支部の管轄下にあった」と拒否の意志を確かにした。

 これについて国務省報告書は「ラスクの書簡が歴史的事実に対する十分な理解に根拠を置いているのか論難があり得る」と指摘した。


▽米日行政協定恣意的解釈警告=アメリカと日本は 1952年締結した行政協定で独島を「アメリカが爆弾投下地域で使う日本の施設及び地域として指定した。

 しかし国務省報告書は「アメリカが独島をアメリカが使う日本の施設及び地域(facility and area)として受け入れたことを、アメリカが島を日本が保有していると認めたものと判断する必要はない」と明らかにした。

 報告書は「独島に爆弾を投下することに対して韓国が抗議した後アメリカは爆弾投下地域として独島を使わないと韓国に知らせたから」とその理由を明らかにした。

 キム教授は「国務省内部文書はサンフランシスコ条約締結当時アメリカが独島領有権問題に関して日本側に傾いたようにみえるところをを項目別に指摘して解明することで日本が恣意的解釈ができないようにした」と意味を付与した。

 彼は「日本の学者たちが外交文書を充分に検討しないで日本に有利な文書のみを恣意的に解釈して独島が日本の領土として認められたと主張することは誤りであることが明らかになった」と述べた。

ワシントン=イ・ギホン特派員 sechepa@donga.com

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▼サンフランシスコ平和条約から独島抜けた経緯▼

▽1945年ポツダム宣言=「日本の主権は本州、北海道、九州、四国と私たち(連合国)の決める小さな島々に制限される」と宣言。

▽1949年 11月 4日米国務省、「日本は韓国の本土と済州島、巨文島、鬱陵島、独島を含んだ韓国のすべての海岸島嶼に対する権利と権原を放棄する」と規定した平和条約草案を用意して駐日アメリカ政治顧問ウイリアム・シーボルトへ送る→しかしシーボルトは答信で「リアンクール岩(竹島)を返還対象に含ませたことを見直してほしい」と要請。

▽以後アメリカ平和条約草案で独島は返還領土に明示されない。

▽1951年 4月 7日イギリスは独島を日本領土から除いた平和条約草案を用意してアメリカに伝達→5月初めに終わった米英間の調整作業後発表された共同草案では独島が返還対象領土から除かれる。


▽1951 年 8月 9日米国務省次官補ディーン・ラスク、韓国政府の独島返還要請に対する答信形式の声明で「人が住まないこの島は私たちの情報によれば韓国の一部として決して取り扱いされなかったし、1905年以後日本島根県隠岐島支部の管轄下にあった」と明らかにする→韓国側反応なし。

▽1951年 9月 8日 48ヶ国署名で条約締結。(独島は韓国に返還する領土から抜けた)

ワシントン=イ・ギホン特派員 sechepa@donga.com

http://www.donga.com/fbin/output?f=j__&n=200808020081

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●コメント

 領土を決定するのは条約(および条約に関する書簡)である。
 この報道が事実だとしても、あくまで内部文書であり、
 条約を否定する新たな条約がない限り、領有権には関係ない。
 つまり、サンフランシスコ平和条約やラスク書簡は有効であり、
 すなわち竹島は日本領と規定されているのである。