竹島研究室

竹島問題を研究する。

韓国海洋水産開発院2007年度独島研究企画課題公募:課題提案書(3)地理学

2008-07-15 20:55:26 | 韓国海洋水産開発院
●韓国海洋水産開発院2007年度独島研究企画課題公募:課題提案書(3)地理学

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地理学分野
課題提案書

課題名「鬱陵島独島古地図帳発刊のための基礎研究」
研究必要性及び目的
 -鬱陵島独島古地図は多くの機関に散らばっていて独島研究者たちが易しく参
  照しにくい。
 -独島関連古地図の解釈において古地図研究者の間で異なっているアプローチ
  と争点が増加する時点で古地図研究現況と争点を検討する必要がある。
 -日本及び海外独島関連古地図を収集整理して、鬱陵島独島古地図帳を効率的
  に発刊することを目的にする。
研究内容及び遂行方法
 ○主要研究内容
  -独島関連古地図研究現況及び争点
  -国内所蔵独島関連古地図現況
  -主要独島関連古地図の分析
  -今後の独島関連古地図の調査及び研究計画
 ○遂行方法
  -古地図専門家と古地図所蔵機関専門家
  -国内所蔵古地図の体系化
  -地図帳製作計画樹立
政策示唆点
 ○独島関連古地図帳製作を通じた独島研究の活性化
 ○独島研究において古地図の役目と争点究明
 ○国内独島関連古地図所蔵機関間のネットワーク構築
参加研究陣
 ○古地図専門家
特異事項
 ○独島関連古地図資料収集
 ○今後の地図帳発刊

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地理学分野
課題提案書

課題名「東海上韓国領島嶼と日本領島嶼の植物地理分析」
研究必要性及び目的
 -東海上に位置した鬱陵島と独島の植物相 及び森林分布を把握して、これを
  南東方向の線上にある日本本土島根県北の5個の島との植物相及び森林分布
  を把握して資料を確保することにある。
 -またこれら資料を土台に韓国領島嶼と日本領島嶼の植物地理的比較分析を通
  じて自然生態的関係を究明しようとする。
研究内容及び遂行方法
 -韓日両国島嶼に対する文献研究及び既存研究成果
 -韓日両国の現地調査を実施
  ・韓国領:鬱陵島と独島
  ・日本領: Dogo,Nishino-shima,Nakano-shima,Toyoda,Chiburi-jima
政策示唆点
 -植物という指標を利用して人為的な要素を排除して科学的な側面で東海の韓
  国領島嶼である鬱陵島及び独島を南東方向の線上にある日本領5個島嶼の相
  互連関性を客観的に分析して自然的な関係を究明
 -政治的な連繋性との関係を導出することができる自然生態的根拠の探索
参加研究陣
 -植物地理専門家
特異事項
 -鬱陵島と独島の植物を日本領島嶼と比べる研究は実施されたことがない独創
  的な研究である
 -領有権論難に備えた自然生態的関連資料を確保して、これを土台にした分析
  結果の導出が予想される。
 -文献調査と現地調査を竝行する場合植物相の変化把握が可能で気候変化との
  関係を究明することができる基礎研究でも妥当だ。

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地理学分野
課題提案書

課題名「鬱陵島独島関連映像資料集作成のための基礎研究」
研究必要性及び目的
 -鬱陵島独島に関する写真資料が増えているが、そういう資料が独島問題とか
  かわる歴史的史料との関連性が大きくない。したがって今後独島関連映像資
  料を蓄積するための一つの方法として歴史的史料とかかわる写真及び映像製
  作計画を体系的に樹立する必要がある。
 -本研究では写真資料製作が必要な歴史的事例を体系化することで今後の映像
  資料製作を効率的に遂行するのに寄与しようとする。
研究内容及び遂行方法
 -歴史的史料での鬱陵島独島の景観
 -鬱陵島独島の町と形態
 -鬱陵島独島の特産物
 -鬱陵島独島現況映像資料収集計画樹立
 -資料収集期間の設定:短期、長期
 -資料収集区域の設定:対象地域を決まった調査単位に仕分け(陸上部分)
 -区域別資料収集計画
 -分野別資料収集計画
 -標本地域の調査
政策示唆点
 -鬱陵島独島に対する長期的資料収集計画の樹立
 -長期的比較研究の効率化
 -自然科学的の調査と人文社会科学的の調査の結合
 -有人島嶼と無人島嶼の研究のための基礎資料
参加研究陣
 -自然地理学者、人文地理学者、歴史学者、写真専門家など
特異事項
 -写真資料集製作

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地理学分野
課題提案書

課題名「独島及び鬱陵島関連領土教育の方向模索」
研究必要性及び目的
 -次の世代の韓国人を育てる学校教育的な側面で、そして国民教育の次元で独
  島及び鬱陵島に関して今までの領土教育の方向に対する批判的省察を土台に、
  独島関連領土教育の望ましい方向を提示しようとする。
研究内容及び遂行方法
 -独島に対する領域的認識が例えば空の空間、生活空間、陸地と繋がれた空間
  などどのような方式に理解されて来たのか、海洋進出の根拠で使われて来た
  のかを含めて、さまざまな領域観に対する検討とこれに対する反省的考察を
  土台に、21世紀海洋時代にふさわしい望ましい独島関連領土教育の方向を提
  示しようとする。
 1.領土教育の大切さ
  1)国民の生存空間と領土教育
  2)国家発展と領土教育
  3)未来教育と領土教育
 2.領土教育及び領海教育の内容と方向
  1)領土及び領海教育関連学校教育内容外国事例分析
  2)領土教育の内容と方向
  3)領海教育の内容と方向
 3.領土及び領海教育での独島及び鬱陵島に対する認識
  1)学生の認識
  2)一般人の認識
 4.独島及び鬱陵島関連領土教育の方向
  1)領土教育として独島及び鬱陵島の方向
  2)海洋教育として独島及び鬱陵島の方向
政策示唆点
 -このような研究は過去の私たちの領域教育(領土、領海、領空)に対する批判
  的検討と反省をして見る意図を持ったことで、21世紀の望ましい領土及び海
  洋教育の方向を設定するのに意義が大きいと思う.
参加研究陣領域 (地理)教育専門家、海洋教育専門家
特異事項

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地理学分野
課題提案書

課題名「鬱陵島独島地名 Gazetteer<地名辞典> 構築事業」
研究必要性及び目的
 -領有権合理性の向上を期して、同時に独島が鬱陵島の生活空間であるのを確
  認するために鬱陵島・独島の地名を体系的に整理する事業が必要だ。
 -本研究は史料・地名資料に現われた鬱陵島・独島関連地名分野資料を整理・
  分類して体系化して、これを土台に鬱陵島・独島地名の生成と変化を把握し
  ながら、韓民族に領有権があることを確認することを目的にする。
研究内容及び遂行方法
 -研究内容
  1.地名資料現況把握
  2.地名資料別、時期別地名分類
  3.地名の分析:ハングル地名と漢字地名の関係
  4.地名の体系化
 -遂行方法
  1.地名の抽出
  2.地名の分析
  3.地名の体系化
政策示唆点
 -鬱陵島独島関連地名の体系化を通じる今後地名研究と地名管理の資料で活用
 -長期的に海洋領土の地名及び東海地名研究拡大
参加研究陣
 -地名専門家、古地図専門家
特異事項
 -地名辞典





韓国海洋水産開発院2007年度独島研究企画課題公募:課題提案書(2)歴史学

2008-07-15 20:42:08 | 韓国海洋水産開発院
●韓国海洋水産開発院2007年度独島研究企画課題公募:課題提案書(2)歴史学

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歴史学分野
課題提案書

課題名「解放の後~1965年、独島問題とかかわった韓国側史料解題」
研究の必要性及び目的
 -韓国が日本の植民支配の下に置かれるようになることで、1905年日本の独島
  編入措置に対する抗議が基本的に難しくなったし、解放時まで鬱陵島と隠岐
  島の日本人が独島の漁撈に関与した。したがって 1945年解放当時鬱陵島及
  び独島の状況と独島領有権の回復過程に対する研究が必要だ。
 -独島に対する韓国人の領有意識が植民統治下でも持続したということを明ら
  かにしてそれが解放以後現実化する過程に対する基礎史料の解題作業を通じ
  て、独島領有権の歴史的連続性問題を究明しようとする。
研究内容及び遂行方法
 -解放前後から 1965年まで独島領有権問題とかかわった韓国、アメリカ、日
  本側資料を整理する。
 -韓国の独島政策、韓国人の独島認識に関する資料を中心に史料を選別する。
 -史料を分類して主要史料を要約してそういう史料が独島領有権問題とかかわ
  っていることができる意義を分析する。
政策示唆点
 -独島領有権の歴史的連続性に対する史料的根拠を提供する。
 -独島の実効的支配が固定される過程を解放以後、東アジアの国際政治的脈絡
  で整理することで今後効果的な政策樹立のための参照資料を提供する。
参加研究陣
 -解放以後政治史及び史料専門家、韓日協定研究者、独島専門家で構成
特異事項
 -韓国、アメリカ、日本の史料に対する専門家の間の協助が必要

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歴史学分野
課題提案書

課題名「安龍福の事件に対する検証」
研究の必要性及び目的
 -安龍福の言動の矛盾点に日本の下條正男がけちをつけて
  東国文献備考などの史料を否認している。
  そうした下條の論説に反駁することを目的に日本の資料を調査検討する。
研究内容及び遂行方法
 -肅宗実録などに載った安龍福に関する記事を日本にある資料を通じて検証し
  て彼の言動を確認して、下條の論説の矛盾点を明らかにする。同時に検証に
  必要な未収集の資料、「因府年表」、「御祐筆資料」 などを収集整理する。
政策示唆点
 -歴史的事案に対する研究
 -実効的支配に関する一番古い証拠中の一つ
参加研究陣
特異事項 ※ 一次資料確保

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歴史学分野
課題提案書

課題名「日本国会での独島論議に関する研究」
研究の必要性及び目的
 -日本で独島の領有権に関してどのような論議になってきたかまた論議され 
  ているのか、それがどのように変化しているのかなどを明らかにするには
  日本の閣僚と国会議員などの質疑応答、参考人陳述などがいきいきと載って
  いる国会議事録の研究は必須で、国会議事録の分析を通じて日本政策決定者
  レベルでの独島領有権主張に関する論理構造を明らかにする目的がある。
研究内容及び遂行方法
 -戦後日本の国会で独島が論議され始めた 1951年2月の第10回衆院外務委員
  会から 2007年6月23日まで開会予定である第166回国会に至るまで日本の国
  会(定期国会の全54回、特別国会全19回、臨時国会の全84回のなど 157回に
  わたった衆・参院の本会議と各種委員会)で独島に関してどのような内容が
  論議になったのかを構造的に分析する。
 -研究は質的分析とともにカテゴリー分析、言及頻度分析など定量的な内容分
  析(Content Analysis)の研究方法を竝行する。
政策示唆点
 -戦後日本での独島固有領土論、先行獲得論、共有論などの論議がどのように
  展開されてきたか、変化してきたのか、韓国の領有権主張に対する対応論理
  はどのようなことなのかを分析することで、今後の日本の独島に関する政策
  方向を見越して韓国でどのような対応政策を講じなければならないのかに重
  要な参照になるはずだ。
参加研究陣
特異事項
 -日本国会速記録資料に対する接近性を考慮、現地研究者及び資料に対する接
  近が可能な者を研究陣で考慮する必要がある

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歴史学分野
課題提案書

課題名「独島問題に対する韓日間争点に対する国際政治史的分析と対応方案」
研究の必要性及び目的
 -韓国領独島に対して日本は紛争地域にしようと、必要によって日本は固有領
  土論、先行獲得論、残存主権論を提起。
 -このような日本の主張に対する歴史的事実の究明とその事実に対する国際政
  治的解釈及び論理を反駁する必要がある。
 -この研究は独島に対する韓日間の争点を両国間、そしてアメリカなど関連国
  家間の国際政治史的観点で分析して総合的な対応方案を模索することを目的
  にする。
研究内容及び遂行方法
 1.研究内容
  1)韓国の実効的支配と日本の固有領土論の検討
  2)露日戦争前後事情と無主地先行獲得論の批判的検討
  3)第2次世界大戦前後処理過程での独島
  4)日本の領有権主張論間の矛盾からみた日本主張の虚構性批判
 2.遂行方法
  1)時代別で日本の主張論拠に対する根拠に提示された 1次史料を分析、軽
   視されるとか抜け落ちされた新しい事実の発掘と解釈を究明
  2)環境の変化とかかわって変化する日本の主張変化様相を抽出してその虚
   構性を明らかにして反論を提示、独島問題解決の方案に提示する
政策示唆点
 1.史料を土台に日本固有領土論、先行獲得論、残存主権論の虚構性を明らか
  にする
 2.日本が状況によって他の論拠を提示する矛盾を明らかにし、歴史的に日本
  が路程した外交様態と領土問題に対する接近様式を抽出して韓国の対応方案
  を樹立するようにする
参加研究陣(未定)
特異事項
 ※ 軍事安保的側面で東海を取り囲んだ韓国、ロシア、日本の3国において独
   島の地政学的大切さ強調




韓国海洋水産開発院2007年度独島研究企画課題公募:課題提案書(1)国際法

2008-07-15 20:35:53 | 韓国海洋水産開発院
●韓国海洋水産開発院2007年度独島研究企画課題公募:課題提案書(1)国際法

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国際法分野
課題提案書

課題名「島根県告示 40号に対する国際法上の効力に関する研究」
研究の必要性及び目的
 1.研究背景と目的
  -日本の独島領有権主張の一番代表的な根拠が島根県告示40号なのでこれに
   対する研究は必須だ。
  -本研究は領有権取得と係わって一地方県告示によった国際法上の効力とか
   かわる争点をよく見ようとする。
研究内容及び遂行方法
 2.研究内容
  -領有権取得理論:無主地の正義、先行獲得の要件、征服、相対的権原
   (relative title) など
  -国家の領有意思と利害関係国への通告要件
  -大韓勅令第41号の法的效果との比較
  -島根県告示の国際法的効力
   cf) 20世紀初期日本の領土取得公示方法
  -乙巳勒約の法的効果
  -国有財産の国家承継と新生独立国の地位
 3.研究方法
  -各種国際協約及び国家慣行分析
  -PCIJ 判例及び各種国際司法機関の領有権取得関連事例分析
  -専門家及び学者の研究論文分析

政策示唆点 歴史的事案に対する法的研究
参加研究陣 (未定)
特異事項 - A4 用紙 150ページ内外研究報告書
     (写真及びその他資料含む、CD 提出です)

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国際法分野
課題提案書


課題名 「独島領有権と実効的支配に関する研究」
研究の必要性及び目的
 1.研究背景と目的
  -2006年 4月日本の水路測量名分の挑発によって韓国の独島領有権強化及び
   これを裏付ける政策代案用意の必要性が申し立てられる。
  -本研究は韓国の独島領有権の「実效的支配」を強化するために、これとか
   かわる国際法的争点をよく見て、政策的対応方案を導出することだ。
研究内容及び遂行方法
 2.研究内容
  -無主地先行獲得と実効的支配の正義
  -国家の領有意思の具体的様態
  -実効的支配強化のための政策代案
 3.研究方法
  -各種国際協約及び国家慣行分析
  -ICJ など国際裁判所の実效的支配関連判例及び事例分析
  -専門家及び学者の論文分析及び実務当局者との面談
政策示唆点 独島領有権関連国際法的基盤理論研究
参加研究陣 (未定)
特異事項 - A4 用紙 150ページ内外研究報告書
      (写真及びその他資料含む、CD 提出です)
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国際法分野
課題提案書


課題名「独島領有権確立のための訴訟の外、解決方案研究」
研究の必要性及び目的
 1.研究背景と目的
  -独島の領有権とかかわって日本は 1954年に ICJ 回附を公式要請したが、
   韓国の拒否で訴訟を通じる独島領有権確立問題は不可能な状態
  -本研究は独島領有権確立のために訴訟以外の方法すなわち、交渉、周旋、
   仲介及び事実審査などを通じる方法を論議しようとする
研究内容及び遂行方法
 2.研究内容
  -国際紛争の正義: 政治的紛争と法律的紛争の区別
  -訴訟外、解決方案の概念及び国際法上の争点
  -研究結果の独島への適用
 3.研究方法
  -各種国際協約及び国家慣行分析
  -専門家及び学者の研究論文分析及び実務当局者との面談
政策示唆点 紛争解決に関する研究
参加研究陣(未定)
特異事項 - A4 用紙 150ページ内外研究報告書
      (写真及びその他資料含む、CD 提出です)

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国際法分野
課題提案書

課題名「日本国際法学者の日本の独島領有権主張に対する分析」
研究の必要性及び目的
 1.研究背景と目的
  -日本の「竹島問題研究会」の会長である拓植大学の下條教授は「独島は日
   本の領土」と主張する代表的な右翼学者で、彼を含めた日本学者の主張に
   対する反駁論理が必要だ。
  -本研究は独島領有権に対する日本側主張に対する分析及び対応論理開発を
   目的にする
研究内容及び遂行方法
 2.研究内容
  -「竹島問題研究会」所属学者の主要主張及び論理分析
  -その他日本国際法学者の主要論文及び主張分析
  -評価
  -対応論理及び政策代案導出
 3.研究方法
  -史料及び関連文献研究
  -専門家面談
  -学際的研究
政策示唆点 日本論理に対する対応研究
参加研究陣 (未定)
特異事項 - A4 用紙 150ページ内外研究報告書
     (写真及びその他資料含む、CD 提出です)

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国際法分野
課題提案書

課題名「第三国学者の独島領有権関連主張に対する分析」
研究の必要性及び目的
 1.研究背景と目的
  -米ノーチラス研究所のバレンシア(Mark J.Valencia)は"Japan and Korea:
   Between A Legal Rock and a HardPlace"という論文で独島領有権とかか
   わって意味ある主張を広げた事がある。
  -したがって第三国学者の独島領有権に関する論文は国際的世論形成にこの
   上なく大きい影響を及ぼすことができる。
  -本研究は独島領有権に対する第三国学者の主張に対する分析及び政策代案
   提示を目的にする
研究内容及び遂行方法
 2.研究内容
  -独島関連第三国学者の論文現況及び分析
  -評価
  -政策代案
 3.研究方法
  -研究論文分析
  -専門家ネットワーク活用
政策示唆点 -その他特殊研究的性格
      -独島関連第三国専門家情報及び活用方案、政策代案導出
参加研究陣(未定)
特異事項 - A4 用紙 150ページ内外研究報告書
    (写真及びその他資料含む、CD 提出です)


韓国海洋水産開発院2007年度独島研究企画課題公募の概要

2008-07-15 20:33:07 | 韓国海洋水産開発院
●韓国海洋水産開発院2007年度独島研究企画課題公募の概要

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題目 独島研究企画課題公募

作成者 管理者様が 2007-02-27に作成

研究計画で提出案内及び公告

私たち院で施行する 『独島企画研究課題』を次のように公告するから関連研究
機関及び研究者は応募してください。



   2007年 2月 27日
                        韓国海洋水産開発院長


1.用役事業の概要

・事業名:独島研究企画課題
・用役期間 : 契約日から6か月
・事業期間及び予算 : 2007年 3月~9月/ 課題当 15百万ウォン内外
  (個人 10百万ウォン 機関 20百万ウォン内外)
・課題リスト(15課題)

国際法(5課題)
①島根県告示 40号に対する国際法上の効力に関する研究
②独島領有権と実効支配に関する研究
③独島領有権確立のための訴訟の外解決方案研究
④日本国際法学者の日本の独島領有権主張に対する分析
⑤第三国学者の独島領有権関連主張に対する分析

歴史学(5課題)
①解放後-1965 独島問題に関する韓国側史料解題
②安龍福事件に対する検証
③独島問題に対する韓日間争点に対する国際政治史的分析と対応方案
④日本国会での独島論議に対する研究
⑤自由公募

地理学(5課題)
①鬱陵島、独島古地図帳発刊のための基礎研究
②東海上韓国領島嶼と日本領島嶼の植物地理分析
③鬱陵島、独島映像資料集作成のための基礎研究
④独島領土教育方案研究
⑤鬱陵島、独島地名辞典構築事業

2.契約方式 : 交渉による契約

3.入札参加資格
・「政府出演研究機関などの設立、運営及び育成に関する法律」の適用を受ける
 研究機関
・企業附設研究所
・高等教育法による大学(附設研究所含む)
・国、公立研究機関
・その他 KMIが認める独島問題研究者(10百万ウォン以下課題だけ申し込み可能)

<略>

付1.

             分野別研究主題

国際法分野
1.歴史的事案に対する法的研究
   :島根県告示 40号に対する国際法上の効力に関する研究
2.基盤理論研究:独島領有権と実効的支配に関する研究
3.紛争解決研究:独島領有権確立のための訴訟の外、解決方案研究
4.日本論理に対する対応研究
   :日本国際法学者の日本の独島領有権主張に対する分析
5.その他特殊研究:第三国学者の独島領有権関連主張に対する分析

歴史学分野
1.史料解題研究:解放後-1965年独島問題に関する韓国側史料解題
2.歴史的事案研究:安龍福事件に対する検証
3.韓日歴史的争点に関する研究
   :独島問題に対する韓日間争点に対する国際政治史的分析と対応方案
4.日本に対する対応論理:日本国会での独島論議に対する研究
5.その他:
  独島に関する歴史学分野の中で研究者が提案した主題を選定する
  (史料翻訳含む)

地理学分野
1.地図学分野:鬱陵島独島古地図帳発刊のための基礎研究
2.文献資料分野:東海上韓国領島嶼と日本領島嶼の植物地理分析
3.現場及び景観分野:鬱陵島独島映像資料集作成のための基礎研究
4.広報教育分野:独島領土教育方案研究
5.その他分野:鬱陵島独島地名辞典構築事業

http://www.kmi.re.kr/news/konggi_view.asp?db=kmi_gongi&number=332&page=1&ref=250&startpage=


韓国海洋水産開発院:海洋水産動向1260号「「石島」は「独島」だ」(9)

2008-07-13 09:36:32 | 韓国海洋水産開発院
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1)開拓令以後 1883年 4月と7月に初めて鬱陵島に人々が入ってきたが、計 16戸 54人 に達したとみられている。しかしもう開拓令以前にかなり多い数の朝鮮人(170名以上) と日本人(78人)が鬱陵島に入ってきていたことを李奎遠は記録している。
2) 山陰中央新報、「発信竹島、2部、勅令対閣議決定、(6)無主先占」2005年 8月28日付記事。
3)http://ameblo.jp/nidanosuke(杉野洋明: 極東亜細亜研究所)
4)引用文は筆者が現代文の語法に当たるように直した。
5)内部:大韓帝国時代の政治体制は高宗皇帝が立法権·行政権·司法権など 3権は勿論、軍統帥権とその他すべての絶対権限を掌握するように規定されている。しかし1906年 はもう日本によって外交権が剥奪されて統監府の支配を受ける状態だった。したがって政府組職である内部も統監府の支配を受けていた。
6)参照としてブログにある日本語原文を引用する。
「鬱島郡の配置顛末」
「統監府から内部に公照された江原道三陟郡管下に所在する鬱陵島の所属島嶼と郡庁設始月を示明せよとの故に答酬され、光武二年五月二十日に鬱陵島統監として設証され、光武四年十月二十五日に政府会議を経由して郡守を配置したが、郡庁は台霞洞に置き、該郡所管島はチュク島と石島で、東西が六十里で南北が四十里なので、合せて二百余里だという」(皇城新聞記事内容と少し違うように解釈したら)。
7)鬱陵島に湖南人が一番多く往き来するという事実は李奎遠の報告にも現われる。
『高宗実録』高宗19年 6月5日。
8)宋炳基、『鬱陵島と独島』、檀国大出版部、2007、p.199。
9)小倉進平、『朝鮮語方言の研究』 (上) 岩波書店、1944、pp.218~219;宋炳基、2007、p.199 で再引用。
10)崔南善、「鬱陵島と独島」、『申奭鎬全集』、1953、pp.696~697。
11)宋炳基、『鬱陵島と独島』、檀国大出版部、pp.201~202。
12)大西俊輝、權五曄、權靜翻訳、『独島』、ゼイエンシ、2004、pp.81~89。
13)現在鬱陵島に関して行政地図の上では東西 11.426㎞(約28里)、南北 10.73㎞(約26里)、まわりは 56.5㎞(約180里)になっている。
14)金正浩、『大東地志』8、江原道篇 蔚珍。

表1  鬱陵島の距離関係に関する文献上の記録

記録者(出典)         東西      南北       まわり
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通説(三国史記、疆界考 外)                   100里
金昌胤            60~70里     70~80里      120里
張漢相             60里       70里      150~60
韓昌国            50~60里     70~80里
朴世堂                               100余里
金正浩             70余里    50余里      200 里
李奎遠                             140~150里
皇城新聞*            60里    40里        200里
崔南善             10㎞     9.5㎞       120里
行政地図         11.426㎞(28里)  10.73㎞(26里) 56㎞ 乃至 56.5㎞
                                 (約 180~183里)
*皇城新聞で鬱陵島と言ったのではないが他の記録と比べて見れば鬱陵島を言ったことなのが分かる。



韓国海洋水産開発院:海洋水産動向1260号「「石島」は「独島」だ」(8)

2008-07-13 09:31:02 | 韓国海洋水産開発院
7.今後記事が出るようになった経緯の研究が必要

 独島を示す呼称で旧韓国末までずっと登場したのは于山島だった。これは皇城新聞の 1899年記事でも証明される。皇城新聞 9月23日付記事には「蔚珍の東海に一島があり、鬱陵と言う。その付属した六個の島のなかで一番目立つのは于山島と竹島で、「大韓地誌」で鬱陵島は昔の于山国と言った」と言った。ここで竹島は今日の竹嶼で、于山島は独島を示すことが分かる。またこの時だけでも相変わらず于山島が登場していた。ところでどんな理由で一年もならない勅令41号には于山島の代わりに石島が登場するようになったのだろうか?
 その間文献では于山島が一貫するように登場した。1882年高宗が李奎遠と対話を交わす時も于山島が登場したし、1899年の「輿載撮要」にも于山島が登場した。そうであったのが 1年で「于山島」は影をひそめて代わりに「石島」が登場した。これは 1899年と1900年の間に于山島に対する認識上の変化が生じたとかそれとも他の重大な歴史的変化があったということを示している。ところでこの時期にあった鬱陵島関連事件や変化を見ようとすると、1899年末から 1900年 5月にわたって論議された鬱陵島官制改編とそれによる 6月の禹用鼎の現地調査が目立つだけで他の事件はなかった。したがって「于山島」が「石島」に変わるようになった過程にはたぶん禹用鼎の報告が影響を及ぼしたはずだと推定するしかない。
 勅令でドルソムは石島と表記したが、こうした呼称が現地でもそのまま使われたわけはない。むしろドルソムないしドクソムという呼称が勅令発布後にもそのまま使われた可能性が高い。現地住民が石島と称しなかったのはその後沈興澤が「本郡所属独島」と言うことでも立証されるのに、沈興澤の「独島」呼称は石島という呼称が 1900年以後ずっと使われていなかったことを示す事例だ。
独立新聞や皇城新聞は 1890年代の末、鬱陵島で行われる日本人による不法伐木とロシア軍艦の鬱陵島寄港及び測量、島監季周による日本での裁判などに対して持続的に関心を持って報道していた。そうするうちに 1900年 7月に不意に統監府と内部の間の仕事を報道しながら勅令 41号にはない距離関係を言及した。しかしこうした記事が出るようになった背景が明らかではない。禹用鼎の記録で石島に対する言及が一つでもあったら、皇城新聞の記事は今どんな問題にもならない。日本の主張は皇城新聞記事に対する解釈の間違いに起因すると考えられるが、あとこうした事がないためにも石島に関する史料を持続的に発掘する必要がある。そして皇城新聞記事が出た時期を前後して関連する他の記録も発掘することでこの記事が出るようになった背景を明らかにしなければならないだろう。

韓国海洋水産開発院:海洋水産動向1260号「「石島」は「独島」だ」(7)

2008-07-13 09:29:16 | 韓国海洋水産開発院
6.皇城新聞で言った「距離」は鬱陵島の距離を意味

 皇城新聞記事で「郡庁は台霞洞に置いてこの郡の管轄する島は竹島と石島で」としたことが鬱島郡に対する説明なのかは敢えて証明が必要ではないだろう。ところが「東西が 60里で南北が 40里だから合わせて 200余里」と言った部分が日本の主張どおり鬱島郡の管轄範囲を現わすのか、それとも鬱陵島の距離を言ったものか。
しかし上でも言及したように、それは管轄範囲を言うのではなく鬱陵島の範囲を現わすと見なければならない。ところが「鬱陵島の範囲」と言うことと「鬱陵郡の管轄範囲」というのは確かに他の概念だ。日本はこの数字が鬱陵島の大きさである東西 10㎞、南北 9.5㎞とも違うから鬱陵島を示すのではないと主張する。
しかしこれは朝鮮時代の表記方式として今日の距離測定と必ず一致することではないという点を勘案しなかったから生ずる問題だ。すなわち皇城新聞で言った鬱陵島の大きさが日本が言う東西10㎞、南北 9.5㎞13)という数字と必ず一致するものではないというのだ。皇城新聞で言った距離関係は朝鮮時代の距離概念に照らしてよく見る必要がある。結論的に言うと、そうした基準でみたら皇城新聞で言った距離はすぐ鬱陵島の距離をいうと見なければならない。新聞の数字が現在知られた鬱陵島の大きさと大きな誤差がないからだ。これは朝鮮時代に記録した鬱陵島の距離と対照してみれば立証されるだろう。
 朝鮮時代に鬱陵島を捜討した者等は大部分距離関係を記録で残したが、言わば、肅宗年間鬱陵島を捜討した張漢相は「南北は 70里で、東西は 60里、まわりは 150~160里に過ぎない」と言ったし、同時代の朴世堂はまわりがわずか 100余里と言った。月松万戸金昌胤の捜討記録(正祖10年)には、「島全体のまわりが 120余里は出そうだったし、南北で70~80里、東西で60~70里」となっている。韓昌国(正祖18年)も「南北が 70~80里余で、東西が50~60里余」と言った。一方李奎遠はまわりは140~150里と思ったし、金正浩は「まわりは 200余里、東西 70余里、南北 50余里」だと言って14) 各々鬱陵島の距離関係ないしまわりを言った。
これらの記録を見れば鬱陵島のまわりや東西南北の距離記述にどのくらい偏差があることは事実だ。皇城新聞にもやはり距離関係が出るのに、これは奇妙にも金正浩が記述した距離関係に近い。金正浩は「(鬱陵島の) 東西は70里、南北は 50里、まわりは 200里」と言ったが、皇城新聞には「東西は60里、南北は40里、まわりは 200里」となっているからだ。二つの記録の間に東西南北で10里くらいの偏差があるだけだ。その上捜討官たちが鬱陵島の地理的事実を記録したことと地理学者である金正浩が記録したものの中のいずれがもっと正確で現実的であるか。ところで偶然かは分からなくても皇城新聞の記事は金正浩の記録と一番似たり寄ったりだ。金昌胤や張漢相、韓昌国の記録も東西南北の距離においてはあまり大きい差がないが、まわりの面では誤差があるのに比べて、金正浩の記録と皇城新聞の記録はまわりに関してただ唯一のようだ。金正浩の記録が鬱陵島に関する距離関係のように皇城新聞の里数も鬱陵島の距離関係を表現したものと考えられる。それなら皇城新聞で言った「東西 60里、南北が 40里、合わせて200余里」はまさに鬱陵島に関して言ったことであって、日本が主張するように鬱陵郡の管轄範囲を言ったと見ることは難しい。

韓国海洋水産開発院:海洋水産動向1260号「「石島」は「独島」だ」(6)

2008-07-13 09:27:35 | 韓国海洋水産開発院
5.韓国が提示する「石島=独島」論拠

 勅令での石島が独島という立証論理を韓国学者は「石島」の語源から探している。すなわち当時鬱陵島を往き来した全羅南道7)の沿海民の言葉で「石島」という言葉の語源が出現するようになったというのだ。全羅南道の沿海民は于山島に関する文献に接することができなかった人々なので、今の独島にそれなりに名前を付けたはずなので、それが多分ドクソムだっただろうという分析だ8)。そしてそのドクソムないしドルソムを漢字で表記したのが石島というのだ。全羅道方言では 「石」をほとんどが「ドク」と呼ぶとか、一部地方では「石」と「ドク」を交ぜて呼んでいる9)という研究結果があり、その主張を裏付けている。
 1953年に崔南善はソウル新聞に「鬱陵島と独島」という文を連載した。ここで彼は鬱陵島周辺に10余個の付属島があると思った。北に孔巖、東北の方に観音島(獵項島)、東に竹嶼が主な島で身近にあって、東南へずっと落ちた海上に二つの主島といくつかの小さな島だけが底に敷かれていると言った。崔南善が言った「東南へずっと落ちた海上に二つの島」がまさに独島を示す。崔南善は「それは古代には可支島と呼ばれたが近世にはそこの居住民の間に島模様が「ドク(甕)」のようだと言って普通「ドクソム」と呼ぶと言った。また近来「独島」という字が「ドク」の字訳であるだけであり、「ドク」の字の意味とはどんな関係もない」10)と言った。これは「独島」という言葉が「ドクソム」から来たものであるのを示している。したがってドクソムないしドルソムは「石島」だけでなく「独島」の語源にまでつながるのだ。
 結果的に石島は独島(ドルソム)を文語体で表現したものであるだけであり、また独島はドクソムないしドルソムの発音と合致するので取られたという主張がこの間韓国側で提示した「石島=独島」説の根拠だった。
 こうした主張は現在までも継承されて、「石島を訓読すれば「ドクソム」、「ドルソム」になり、こうして見る時石島はまさに独島を示す」と言うとか、今も鬱陵島民は独島を「ドクソム」あるいは「ドルソム」と呼んでいるという点を強調する。1900年当時禹用鼎の鬱陵島の調査を反映してドクソムないしドルソムが石島で漢訳になって、結局は官制編成に反映されたという主張11)はこうした論理の延長線上で成立する。
 石島が独島という主張は日本人学者によっても容認されている。大西俊輝は「「石島=于山島」すなわち「石島=独島」である。.なぜなら、「石島=観音島」と見ることもできるが、観音島はわざわざ勅令を下げて行政管轄区域に含ませる必要がなかった。行政措置が必要になるためには、地理的に特別に遠く離れているとか、それとも特別に強調する必要がある時だけが可能だ」12)と言って観音島が石島になれない根拠を持って、石島が独島であるのを立証している。

韓国海洋水産開発院:海洋水産動向1260号「「石島」は「独島」だ」(5)

2008-07-13 09:26:10 | 韓国海洋水産開発院
4.日本が根拠として提示した皇城新聞記事

 問題の皇城新聞記事を見れば、「鬱島郡の配置顛末」という題目で下記のように書いている4)。

「統監府から内部5)に知らせるが、江原道三陟郡管下所在の鬱陵島に所属する島嶼と郡庁が初めて設置された年月を説明しなさいと言った。ここに回答するが、光武 2年(1898)5月 20日に鬱陵島監として設立してから、光武 4年(1900) 10月 25日に政府会議を経て郡守を配置してから、郡庁は台霞洞に置いて、この郡の管轄する島は竹島と石島で、東西が 60里で、南北が40里だから合わせて 200余里だった。」

 この記事は統監府の要請事項に対する内部の回答を紹介している。そして鬱陵島付属島嶼と郡庁の設置沿革に関する内容が主である。日本が 1906年に統監府を設置した後に鬱陵島の現況を調べる目的でこうした要請をしたとみられる。ところでこの時内部の回答に勅令 41号の内容が含まれているが、1900年の勅令内容と完全に一致しないというところ問題の素地がある。上の記事で「光武4年(1900) 10月 25日に政府会議を通した」と言ったのはすぐ勅令が手続きを踏んだ事実を言って、「郡守を配置してから、郡庁は台霞洞に置いて、この郡の管轄する島は竹島と石島」としたのはまさにその勅令 41号の内容を言う。しかし皇城新聞記事には勅令 41号にはない部分がさらに入っている。すなわち、「東西が 60里で、南北が 40里だから合わせて 200余里」という内容がそれだ。日本は現在この距離関係の言及を問題として独島が韓国領であるのを否定している。
 日本は独島が韓国領であるのを否定する根拠は皇城新聞で「この郡の管轄する島は竹島と石島で」と告げた後に「東西が 60里で南北が 40里だから合わせて 200余里」としたのは鬱陵郡の管轄距離を言ったのだからというのだ。すなわち「東西が60里で南北が 40里、合わせて200余里」が鬱陵郡が管轄する距離だから、石島(独島)は鬱陵島の管轄範囲中に含まれる島ではないので韓国の領土ではないと載せている。
 しかしこうした論理は文章構造を厳密に計算して見れば成立しない。記事で「この郡が管轄する島は竹島と石島で」とする時この文の主語は「この郡が管轄する島」であり、その対象は竹島と石島になった。しかし後に出る「東西が 60里で、南北が 40里だから合わせて 200余里」という内容は上の文章とは別個の文章と見なければならない。したがってこの文章の主語は「この郡が管轄する島」ではない。ところで日本は「その郡が所管する島は竹島と石島として、東西が 60里、南北が 40里なので合わせて 200余里と言う」6)と解釈して、元々の皇城新聞の記事とは少し違うように解釈した。
 すなわち解釈された日本語文章には「竹島と石島として」となっているのだ。これは原文章が「竹島と石島で」となっていることとは厳然に違う。「竹島と石島で」と言えば段落の終わる形式になるが、「竹島と石島として」と言えば、次の文章につながるようなニュアンスが漂う。日本はこのような方法で解釈して「東西が 60里で、南北が 40里だから合わせて 200余里」の主語を「この郡が管轄する島」と見た。そしてその結果鬱島郡の管轄範囲を「東西 60里、南北40里、合わせて 200里」と限定させたのだ。しかし「竹島と石島で」としたことは一応上の主語「その郡が所管するは島は」を受けて、それとして終わる文章と見なければならない。そして後に「東西が 60里で南北が 40里だから合わせて 200余里」という文はこの文では主語が何か出ていないが、新たに始まる文章と見なければならない。この文章の主語は内容で推し量るが、「鬱陵島」となると考えられる。「鬱陵島の東西が 60里で、南北が 40里だから合わせて 200余里」と考えるのが文脈上自然で、内容上でも当たっており、これは下で論証する。

韓国海洋水産開発院:海洋水産動向1260号「「石島」は「独島」だ」(4)

2008-07-13 09:24:36 | 韓国海洋水産開発院
3.「石島」は独島ではないという日本の論拠

 日本は石島が独島という韓国側の主張に対して「その根拠が発音の類似性だけでは石島が独島ということが証明されない。概してリヤンコ島などと呼ばれた現在の竹島を韓国側で独島と呼んだのは1904年以後だ」2)と主張してきた。といえども韓国の「石島=独島」説を否定することができなかった日本は最近石島が独島であるのを否定するに値する重要な手がかりを捜したと報道した。日本島根地域の「山陰中央新報」は 2008年 2月 22日付記事で「もう独島が韓国領という主張は崩れる」と報道した。
 「山陰中央新報」が独島の韓国領を否定する根拠として持っているものは何か?それはある日本人が自分のブログにあげた文であり、彼が根拠にしている資料は外でもない朝鮮の皇城新聞だった。「山陰中央新報」記事によれば、

 「史料は大韓帝国時代の皇城新聞 1906年 7月 13日記事。日本が竹島を島根県に編入する 5年前の 1900年に大韓帝国政府が出し、ここに石島が独島という韓国側主張の根拠になっている勅令で韓国の鬱陵島を鬱島郡に昇格した経緯が書いている。(皇城新聞の)記事は「鬱島郡の管轄する島は鬱陵島と竹島(現在の竹嶼)と石島。東西 60里、南北40里」とされている。…… 現在の竹島(独島)は鬱陵島の南東の方 92キロにあるので数字が郡の範囲を現わすのなら、韓国側の主張は崩れる」となっている。

 こうした記事が出るようになった日本人の文は下記のようになっている。

 「上記の新聞(皇城新聞:引用者) 記事では鬱陵島の東西南北どの方向に石島があるのか明らかではないが、東西が60里、南北が40里という管轄範囲が現われているので、
竹島がこの範囲内か範囲外かで「石島」が竹島(独島)なのかどうかが分かります。…… 「東西 60里、南北 40里」では竹島が領域外であるのが明白なのが分かります。要するに、石島はこの赤い線の内側に存在する島なので、当然石島と竹島が別個というのが明白です。」3)

 上の文は皇城新聞記事に出た「東西 60里、南北 40里」を鬱陵島の管轄範囲と主張している。「山陰中央新報」もこの記事をそのまま信じて「数字が(鬱島)郡の範囲」と見ているのだ。

韓国海洋水産開発院:海洋水産動向1260号「「石島」は「独島」だ」(3)

2008-07-13 09:23:13 | 韓国海洋水産開発院
2.勅令 41号の発布と内容

 勅令 41号は全部で6条となっており、第1条は「鬱陵島を鬱島と改称して江原道に附属して、島監を郡守に改正して、官制中に編入して郡等は 5位にすること」といった。これは今まで鬱陵島民の中から任命した島監を中央から派遣する郡守に取り替えて職員を置くことで地方官としての名誉を立てることができるようにしてくれるというのだ。このなかで石島(独島)と関係があるのは第2条だ。
 勅令によれば、鬱島郡守が鬱陵全島と竹島、石島区域を管轄することになっている。この勅令の持つ意味は鬱陵島を郡にして中央政府で直接管理する官制で編入するが、その管轄区域も一緒に明示したという点だ。この時管轄区域を鬱陵島と言わないで鬱陵全島と竹島、石島と告げた。管轄区域に竹島と石島を含んで言及したことは鬱陵島は勿論これらの地域まで朝鮮領土であるのを確かにしようとするからだ。ところでこの時石島(独島)という呼称が出たのが両国間に問題になっている。日本では勅令で言った石島が今日の観音島を指すと主張する人もいる。しかし韓国の学者は朝鮮時代に于山島と呼ばれたのが大韓帝国の時代に入って、石島と呼ばれるようになっただけと言って「石島=独島」説を主張している。日本はこうした主張を納得していなかったが、最近これを裏付ける新しい資料が発見されたと言って今一度「石島=独島」論争を起こしている。

韓国海洋水産開発院:海洋水産動向1260号「「石島」は「独島」だ」(2)

2008-07-13 09:22:01 | 韓国海洋水産開発院
1.大韓帝国勅令 41号と「石島」の登場

 わが国はその間大韓帝国勅令41号に出る「石島」が独島を示すと主張してきた。ところで最近日本の「山陰中央新報」がこれを崩すに値する新しい史料が発見されたと報道することで「石島=独島」論争が今一度加熱している。
 1900年 10月 25日高宗皇帝の裁可を受けて 27日官報に載せられた勅令 41号は鬱陵島の官制改訂を主要内容としている。特に第2条で「郡庁の位置は台霞洞と決めて、区域は鬱陵全島と竹島、石島を管轄すること」ということで大韓帝国は鬱陵島とその付属島嶼が朝鮮の領土であるのを確かにしたのだ。ところでこの間文献上に登場した于山島や独島という言葉の代わりに「石島」が勅令に初めて登場することで、韓日両国間には勅令での石島が果たして独島なのかについて多くの批評があった。
 しかしこの勅令 41号はある日、急に成り立ったのではなく、ここに出る「石島」はやはりこの間の「于山島-独島」 論議と関係なくはなかった。この勅令は日本の鬱陵島侵奪がひどくなっているので、鬱陵島の資源と島民を保護するためには朝鮮国土の圏域を確かにしておく必要があると感じた政府が、長年の間かけて準備した結果物だからだ。
 1881年 5月江原監司の報告に接した政府は鬱陵島で日本人による無断伐木がひどいという事実が分かってからは、日本外務省に書契を送って抗議する一方、1882年 4月李奎遠を検察使として派遣して鬱陵島の形勢を察するようにした。引き続き朝鮮は鬱陵島開拓を論議し始めたし 8月には鬱陵島島長を任命するに至った。自ずから鬱陵島には内陸から流入してきた住民が増加するのと同時に日本人の流入も増加した1)。鬱陵島の日本人は木材を不法搬出するかといえば島民に刀を振り回すとか箱入り娘をからかうなどトラブルの発生がますますひどくなった。その上にロシアに伐木権と育木権が許可されながら鬱陵島は露日間の角逐場になっていったが、ここで生ずる葛藤と摩擦を島監の力だけでは手におえなくなった。ここで政府は既存の行政体制では対処しにくいと判断、1890年代中盤から官制改編に対する論議を始めたのだ。
 勅令 41号が出る前の1898年 5月 26日、「地方制度の中で鬱陵島島監の設置の件」という勅令 12号を発布して、島監を判任官待遇にするという方針を決めたが、名目上の編入に止めたので、実質的な行政整備は 1900年5月視察委員禹用鼎の調査以後成り立った。
 禹用鼎は監理署主事金冕秀、海関税務士フランス人ラポルテ(羅保得)、日本副領事赤塚正輔、日本警部(警部:韓国の警衛相当) 渡辺鷹治郎、わが国の保護巡検シンテヒョン、キムヒョンウク、日本保護巡検二人と一緒に入島した。そして禹用鼎は6月1日から5日にかけて島監と住民、日本人を相手に審問調査をした。
禹用鼎の視察目的は鬱陵島の伐木現況と日本人による被害現況、開拓状態などを調査することだった。調査の結果禹用鼎は船舶の購入と官制改編を一番至急な懸案と見た。このなかに勅令41号と直接的な関係があるのは官制改編だ。

韓国海洋水産開発院:海洋水産動向1260号「「石島」は「独島」だ」(1)

2008-07-13 09:20:02 | 韓国海洋水産開発院
●韓国海洋水産開発院:海洋水産動向1260号「「石島」は「独島」だ」(1)

「石島」は「独島」だ
-日本の「石島=独島」説否認に対する反駁-

01 わが国はこの間大韓帝国勅令 41号に出る石島が独島と主張してきたが、日本
  がこれを否定することができる史料を皇城新聞で捜したと大々的に報道して
  「石島=独島」論争がまた提起されている。
02 皇城新聞では大韓帝国勅令に出た内容、「郡庁は台霞洞にあってこの郡が管
 轄する島は 竹島と石島」といった内容の後に「東西が 60里で、南北が 40里
 合わせて 200里余だ」 という内容が追加で入っている。
03 日本は新聞で距離に言及したことについてこれは鬱陵郡の管轄距離をいった
 ものだとする。したがって石島は鬱陵郡の管轄範囲の中に含まれる島ではない
 ので韓国の領土ではないと主張する
04 しかし皇城新聞で言った東西 60里、南北 40里云云はこの間鬱陵島を捜討し
 た者等が記録した鬱陵島の範囲とほとんど似たり寄ったりなのでこれは鬱陵島
 の範囲ないし距離を言ったもので管轄範囲とは関係がないこと

日本の「石島=独島」説否認に対する反駁 pdf表示
http://dokdocenter.org/dokdo_news/wys2/file_attach/2008/05/01/1209605713-64.pdf


韓国海洋水産開発院海洋水産懸案分析(6/15):シンガポールとマレーシア島領有権紛争の顛末(要旨)

2008-07-07 22:15:28 | 韓国海洋水産開発院
KMI 韓国海洋水産開発院

海洋水産懸案分析 2008-06-15
「シンガポールとマレーシア島領有権紛争の顛末」(要旨)

pdf 表示
http://dokdocenter.org/dokdo_news/wys2/file_attach/2008/06/18/1213760055-43.pdf

Ⅰ 国際司法裁判所、シンガポールマレーシア島領有権紛争事件判決

・国際司法裁判所(ICJ)は5月23日この間審理してきたシンガポールとマレーシ
 ア島嶼領有権紛争事件に対して最終判決を下した
・すなわち、ICJは問題になったペドラブランカはシンガポールに、ミドルロッ
 クスはマレーシアに、サウスレジデントは両国の領海区画設定結果によること
 を最終的に決めた

マレーシアが 1979年領有権主張して国際紛争に飛火
・実質的にシンガポールが管轄していたペドラブランカ島はシンガポール海峡の
 船舶通航路において両国間島嶼紛争は国際的関心を集めてきた
・この間両国はこの問題を解決するために交渉を継続したが合意到達に失敗して、
 2003年7月ICJにこの事件を正式に提訴した

島の所有権を否認した公文書がマレーシアの「決定的敗因」
・1953年シンガポールは領海境界区画設定とかかわってペドラブランカ島の法的
 地位に対してマレーシアと論じ合ったことがあるのに、
・この時マレーシアがペドラブランカの所有権(ownership)を主張しないという
 書簡を送ったことを、ICJは領有権(sovereignty)の放棄と見做した

ICJ、歴史的権原よりシンガポールの実効的支配をもっと重視
・ICJは判決でマレーシアが主張したペドラブランカ島に対する固有領土論を支
 持する一方、この島に対する原始的権原を認めた
・しかしシンガポールが「主権者の資格で行った」実効的な支配をマレーシアが
 長い間見逃したとシンガポールの立場を支持したのである


Ⅱ 両国間または近隣諸国との海洋境界区画設定問題視して

・このような判決に対してシンガポールと ICJ マレーシアは皆受け入れるとい
 う立場を明らかにした
・ただ、サウスレジデント問題は両国の海洋境界区画設定によることで結論が出
 ることによってこれから追加的な海洋境界区画設定交渉が残っている。

シンガポール、国際裁判を通じた島嶼紛争解決方式「選好」
・シンガポールは ICJ 判決を歓迎する記者会見で領有権紛争を解決するには国
 際裁判を通じた解決方式が優越だという立場を明らかにした
・このような態度は領有権問題で葛藤を経験している国々に外交的な圧力として
 作用する可能性もあるようにみえる


独島研究センター : キム・ヨンファン責任研究員

韓国海洋水産開発院・独島研究センター:学術/行事(内容)

2008-07-06 22:08:35 | 韓国海洋水産開発院
●韓国海洋水産開発院・独島研究センター:学術/行事

http://www.ilovedokdo.re.kr/learn/learn_view.asp?idx=4

区分 学術行事

題目 韓日国際法学術セミナー

主題 : 海洋法問題に対する韓日国際法学術セミナー

日時 : 2008.6.25-28

場所 : 日本大阪、京都及び奈良へ行く 船上(ペンスター号)
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http://www.ilovedokdo.re.kr/learn/learn_view.asp?idx=3

区分 学術行事

題目 海洋法懸案に関する共同セミナー

題目 : 海洋領土拡張と私たちの対応方案

日時 : 2008.6.23(月)

場所 : 三成洞 COEX インターコンチネンタル

主管 : KORDI(韓国海洋研究院)、KMI(韓国海洋水産開発院)

後援 : 国土海洋部

参席者 : 海洋法及び独島関連学専門家 50人

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http://www.ilovedokdo.re.kr/learn/learn_view.asp?idx=2

区分 学術行事

題目 釜慶大学校 特講案内

<釜慶大学校特講案内>

題目 : The Role of the International Tribunal for the Law of the Sea in
the Management Conservaion and Sustainable Use of Marine Living
Resources

日時 : 2008.6.4(水)、14:00~18:00

場所 : 釜慶大学校大淵キャンパス(釜山市南区大淵洞) 環境海洋大学1階大会議室

問い合わせ : 釜慶大学校法学科 051-629-5435

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http://www.ilovedokdo.re.kr/learn/learn_view.asp?idx=1

区分 学術行事

題目 独島研究保全協会 2008年度学術大討論会

独島研究保全協会 2008年度学術大討論会

主題: 韓国独島領有権を誰が侵奪しようと思うか?-新しい史料と国際法的証明-

日時: 2008年 5月 29日(木) 午後 2:00~6:00

場所: プレスセンター 19階(光化門)

主題発表:
1.国際法上韓国の独島領有権と展望(諸成鎬、中央大教授)
2.日本古地図で現われる独島領有(保坂祐二、世宗大教授)
3.大韓帝国 1900年勅令第41号の独島領有再宣言と石島=独島の証明(シン・ヨン
 ハ、梨花女大碩座教授)


総合討論:
司会者:金栄球(リョヘ研究所所長)
パネル:ナ・ホンジュ(独島NGOフォーラム会長)、柳美林(韓国海洋水産開発院独
島研究センター責任研究員)、イ・クンヂャク(前国史編纂委員会研究編纂室長)、
イ・サンミョン(ソウル大法大教授)、イ・サンテ(国際文化大学院大学碩座教授)