竹島研究室

竹島問題を研究する。

嶺南大学校独島研究所第6次セミナー開催案内

2008-07-27 18:55:03 | 韓国側の論文・報告
独島研究所第6次セミナー開催案内  31  キム・オクチョン

嶺南大学校独島研究所で下記のようにセミナーを開催します

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日時: 2008年 6月 17日(火) 午後 5時

場所: 嶺南大学校中央図書館 17階セミナー室

主題: 安龍福はどうして海を渡っただろうか?

発表者: キム・ホドン  ※金晧東・嶺南大学校教授

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嶺南大学校独島研究所: 053)810-3686

作成日 : 2008.06.13 修正日 : 2008.06.13
http://dokdo.yu.ac.kr/_ezaid/board/genBoardContent.ez?pfkHomepageNo=45&fkBoardEntryPkNo=4&pkNo=899

::: 嶺南大学校民族文化研究所 ::: 鬱陵島独島の総合的研究

2008-07-27 18:52:48 | 韓国側の論文・報告
::: 嶺南大学校民族文化研究所 :::

作成日 : 08-05-20 23:13
著者 : 管理者
問い合わせ : 77

民族文化研究所篇 / 2005年

-目次

第1部総論

第2部国史学分野
于山国と新羅、高麗の関係 / キム・ユンゴン
郡県制の視覚で眺めた鬱陵島、独島 / キム・ホドン
鬱陵島、独島の歴史地理的認識 / キム・ジョンスク

第3部法学分野
日本の独島侵略と韓国の独島防衛 / ソン・ナクヒョン
国内法適用による独島の守備と管理 / パク・インス
独島漁場の漁業権と入漁慣行 / イ・サンウク
独島に関する国際法上の諸考察

第4部人類学分野
独島、鬱陵島の自然環境と島民の文化 / パク・ソンヨン、イ・ギテ
独島、鬱陵島民の社会組織と経済生活 / チョ・ガンヒ、チョ・スンヨン
鬱陵島民の 1次的医療体系と民間療法 / クォン・イグ、ハン・ジヒョン
鬱陵島の考古学的研究 / チョン・ヨンファ、イ・チョンギュ

第5部国語学分野
鬱陵島方言の音韻論的研究 / オ・チョンカプ
鬱陵島方言の文法 / チェ・ドンジュ
鬱陵島邦語君達語彙論的研究 / パク・チョンカプ

第6部海洋及び自然生態学分野
鬱陵島及び独島地域の海洋生態系 -魚類の方- / ヤン・フンジュン
鬱陵島及び独島地域の動物生態系 -潮流の方- / イ・ウシン
鬱陵島及び独島地域の植物生態系 / キム・ヨンシク

付録
独島関係文献リスト

http://ynmin.net/bbs/bbs/board.php?bo_table=data&wr_id=21

崔長根・大邱大学校教授:島根県竹島問題研究会への反論(要旨)

2008-07-08 20:36:00 | 韓国側の論文・報告
●崔長根・大邱大学校教授:島根県竹島問題研究会への反論(要旨)

日語日文学 第36輯, 2007. 11

独島領有権の日本的論理啓発の類型
-「竹島問題研究会」を事例に

Instance of the Logical Development for the Dokdo Territory Right Japan
崔長根(Choi Jang-Keun) 著
pp. 409~430 (22 pages)

刊行物名 : 日語日文学
発行機関 : 大韓日語日文学会
刊行物類型 : 学術ジャーナル
作成言語 : 韓国語
ファイル形式 : Text PDF - Word
KORMARC :
DBPIA 固有番号 : 925992
UCI : G300-jX925992.v35n0p409


目次

〈要旨〉
1.前書き
2.研究会の構成と定期活動
3.研究会の研究調査活動の特徴-独島史料の歪曲解釈と論理啓発-
4.結語
参考文献

抄録
日本語抄録

島根県は2005年3月17日、早期に竹島の領有権を確立する目的で毎年2月22日を
「竹島の日」とする条例を制定した。その目的の実践の一環で、竹島の領有権を
啓蒙するとともに竹島の歴史を客観的に研究する目的をもって「竹島問題研究会」
を設置した。竹島問題研究会は2年の期限で定期研究会および研究調査活動を行
った。
本論文の目的は、このような名目を持って設置された竹島問題研究会の定期研
究会とその活動を分析して研究会の性格を究明するものである。その方法として、
まず竹島問題研究会の研究委員の顔触れを見ると、竹島についての研究業績をも
っている者は座長に努めている下条正男だけであった。また、大学または研究所
に努めている研究者としての資格を持っている人は10人の委員のなかで座長下条
を含めて船杉力修(島根大学法文学部助教授)、福原裕二(島根県立大学嘱託助手)
などのたった3人に過ぎない。結局この研究会は座長である下条の意志通りに動
く組織として他の研究委員らは下条の助力者にすぎないものである。定期研究会
では「竹島は日本領土である」ということを前提としてその論理を補強する活動
のみ行っていた。それから、研究会の時は常に活動内容をもってマスコミの広報
で竹島のを政府および国民向けに啓蒙していた。研究調査についても資料を客観
的に解釈するという当初の目標は全く守れなく、韓国領土としての歴史的根源を
否定して日本領土としての根源を操作する作業ばかりしていた。それから韓国人
と日本人の学者の中で日本側と見解を異にしている研究者を招いて韓国の領有権
の論理に対応していた。欝陵島調査についても客観性を失って日本の論理を補強
する活動のみに熱中していたのである。

著者キーワード
竹島問題研究会(Takesima Question Study Meeting), 竹島(Takesima), 領有権
(Territory Rights), 独島(Dokdo), 韓国領土(Korea Territory), 日本領土
(Japanese Territory)

http://www.dbpia.co.kr/view/ar_view.asp?arid=925992
http://download.dbpia.co.kr/pView.asp?arid=925992&lid=1603&uid=(PDF版・要旨)


崔長根・大邱大学校教授:「独島領土の歴史的根源に関する研究」(要旨)

2008-07-08 20:27:21 | 韓国側の論文・報告
●崔長根・大邱大学校教授:「独島領土の歴史的根源に関する研究」(要旨)

日語日文学第30輯、2006.5

独島領土の歴史的根源に関する研究
- 東海島嶼の「2島説」、「1島説」に関する考證

A Study on the Source of Tokto's History(6C-17C)
崔長根(Choi Jang-Keun) 著
pp. 269~290 (22 pages)

刊行物名 : 日語日文学
発行機関 : 大韓日語日文学会
刊行物類型 : 学術ジャーナル
作成言語 : 日本語
ファイル形式 : Text PDF - Word
KORMARC :
DBPIA 固有番号 : 717738
UCI : G300-j15980189.v30n0p269

目次
〈要旨〉
1. はじめに
2. 古代の東海島嶼と独島
3. 高麗時代の東海島嶼と独島
4. 朝鮮太宗朝の東海島嶼と独島
5. 朝鮮世宗、文宗、世祖朝の東海島嶼と独島
6. 朝鮮成宗朝の東海島嶼と独島
7. 朝鮮中宗朝の東海島嶼と独島
8. 朝鮮中宗朝以後の東海島嶼と独島
9. おわりに
参考文献

抄録
日本語抄録
朝鮮時代、朝廷記録の地理志に独島が朝鮮領土であると記録されている。「東海に欝陵島と于山島2つの島がある。この二つの島は天気がよければ互いによく見られる」という内容である。これは明らかに今の欝陵島と独島のことを示す。しかし、これに対して日本政府は、于山島という名は欝陵島のことを示すとし、現在の独島が「于山島」であったことを否定している。このような主張は憶測に近い。その根拠として朝廷記録の中にある、「一説には2島、一説には1島」という表現である。その解釈については、韓国と日本側が互いに都合よく解釈している傾向がある。本研究では、このような論議に多少の回答を与えるために、「一説には2島、一説には1島」という文句についての解釈を試みたものである。 その結果、地理的に欝陵島と独島は互いに見られるところに位置していて、古代の欝陵島には于山国という国があって、その国の人々は独島の存在を常に知っていた。そのような認識は于山国が新羅に編入されて高麗時代にまで続いた。しかし、朝鮮時代になると、島民を保護するために、朝廷が1403年から島の人を引き戻して島を空にした。それが50年、100年、200年経つにつれて欝陵島から見られる独島の情報が閉ざされるようになった。そえゆえ、「一説には2島、一説には1島」という事実を明確に確認できていないような文脈ができたことがわかった。

著者キーワード
独島(dokdo island), 領土(territory argument), 2島説(two island insistence), 1島説(one island insistence), 欝陵島(ullungdo island), 于山島(usando island), 東海島嶼(islands of East sea)

http://www.dbpia.com/view/ar_view.asp?pid=94&isid=34774&arid=717738&topMenu=&topMenu1=
http://download.dbpia.co.kr/pView.asp?arid=717738&lid=1603&uid==(PDF版・要旨)

崔長根・大邱大学校教授:島根県竹島問題研究会での意見発表の報道(2006年7月26日)

2008-07-08 20:20:27 | 韓国側の論文・報告
●崔長根・大邱大学校教授:島根県竹島問題研究会での意見発表の報道

・竹島問題 歴史認識違い浮き彫り

島根県が設置する竹島問題研究会の第九回会合が二十五日、松江市内であり、
韓国側の研究者として初めて、慶尚北道の大邱大学校日本学科の専任講師、
崔長根(チェ・ジャングン)氏(43)が意見発表した。

日韓両国が領有権を主張する竹島(韓国名・独島)について、韓国領であると主張したが、 政治学が専門とあって、歴史認識で研究会側と議論がかみ合わなかった。

個人的な見解として意見発表した崔氏は、于山国(現在の鬱陵島)が新羅に帰属した五一二年から、 朝鮮が入島、居住を禁止する空島政策を取る一四三八年ごろまでの間は 「鬱陵島からは、天気の良い日には独島が見えており、朝鮮には東海(日本海)に二つの島があるとの認識があった」とし、竹島への認識が日本より以前からあったと指摘。

「領土問題は国家間で解決するものだが、見えるというのは(領土権を決める)大きな論拠になる」と述べた。

ただ、研究会座長を務める下條正男拓殖大教授が、鬱陵島から独島が見えるとした根拠を問いただしたのに対し、崔氏は自らが歴史の専門でないと断った上で「古代には文献がない」とし、明確な回答を示さなかった。

意見発表後、下條氏は「歴史認識で議論がかみ合わなかったが、韓国側の研究者に参加してもらえたことは、民間レベルで研究を進める第一歩になる」と評価。「近い将来、歴史研究者と意見交換したい」と述べた。

研究会は九月下旬に開く次回会合でも、韓国側の研究者を招く予定。

また、この日は、浜田市文化財審議会委員の森須和男氏が、江戸時代に石見地方へ漂着した朝鮮国船の動向などについて発表した。

2006年07月26日 山陰中央新報
http://www.sanin-chuo.co.jp/news/modules/news/article.php?storyid=797973006

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・竹島問題:県の研究会、韓国人研究者が講演 領有権訴えたが、議論は平行線/ 

 県の竹島問題研究会が25日開かれ、韓国人研究者の崔長根(チェジャングン)・大邱大専任講師が竹島問題について講演した。同研究会が韓国人研究者を招請するのは初めて。崔講師は、専門の政治史に基づいて竹島の領有権を訴えたものの、文献などの客観的な根拠は示せず、議論は平行線に終わった。

 崔講師は、晴れた日には鬱陵島から竹島が「見える」ことを根拠に「東海(日本海)には鬱陵島と独島(竹島)の2島があることを、朝鮮は6世紀ごろから認識していた」と主張。

 朝鮮の古地図に登場する于山島が、実際の竹島の位置と大きく異なっている点については、空島政策で鬱陵島が無人島となったため混乱が起きたと説明。「于山島は独島であり、朝鮮が認識していたことは明らか」と述べた。

 一方、座長の下條正男拓殖大教授らが「『見える』ことと領有権は別問題」「本当に6世紀から『見ていた』のか、竹島をいつ領土編入したのか、きちんと文献で示すべき」と質問したが、崔講師は「専門外」を理由に明言を避けた。

 下條座長は「議論はまとまらなかったが、来てもらっただけでもありがたい」と述べ、次回以降も招請を継続。機会があれば韓国内で韓国人研究者と交流していく考えを示した。【酒造唯】

(毎日新聞島根版) - 2006年7月26日18時1分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060726-00000283


独島本部発表(6/18):シンガポールとマレーシア島領有権紛争の顛末

2008-07-07 22:04:47 | 韓国側の論文・報告
●独島本部発表(6/18):シンガポールとマレーシア島領有権紛争の顛末-「ペドラブランカ事件」 が独島に与える教訓 -

シンガポールとマレーシア島領有権紛争の顛末
-「ペドラブランカ事件」が独島に与える教訓-
 「黙認」は領土を渡してやる近道

ペドラブランカ事件と言うのは、1979年マレーシアが政府地図に「ペドラブラン
カ」島を「プラウバトゥプテー」と名付けて自国の領海内で表示し、それにシン
ガポールが1980年正式に書面で抗議することによって両国の領有権紛争になった事件だ。

この事件は2003年 2月、シンガポールの国際司法裁判所(IJC)回附提議にマレー
シアが同意することで5年間国際司法裁判所で裁判をした。

国際司法裁判所は判決でマレーシアが主張したペドラブランカ島に対する固有領
土論を支持する一方、この島に対する原始的権原を認めた。しかしシンガポール
が「主権者の資格で行った」実効的な支配をマレーシアが長い間見逃したとシン
ガポールの立場を支持することでペドラブランカはシンガポールの島という判決
を下した。

この判決はペドラブランカ島にシンガポールの国旗掲揚、軍事通信施設設置、埋
め立て計画、地図発刊などに対してマレーシア政府が1世紀の間抗議しない事実
を指摘した。反対にシンガポールもマレーシアの1979年地図発刊に対して抗議し
た当時ペドラブランカ島に対する抗議ばかりし、その地図が再発行になった時に
もペドラブランカの部分に対してだけ抗議した事実をあげて、ミドルロックスが
ペドラブランカの附属した島というシンガポールの主張を排斥してミドルロック
スに対する領有権をマレーシアに認めた。

国際司法裁判所は領有権関連判決時、歴史的推論よりは植民地前後行使された国
家管轄権の実質的な行使と黙認の有無を判断基準にする。これは私たちが独島問
題を解決するのにあって何を優先的にしなければならないか悟らせてくれている。
日本の独島侵略行為に対する政府の断固たる外交的対応の必要な理由がここにあ
る。

2008.06.18 独島本部 www.dokdocenter.org
http://www.dokdocenter.org/dokdo_news/index.cgi?action=detail&number=8315&thread=26r04r01