こんにちは。あじさいです
何度かブログでも取り上げていますが相続法の改正が約40年ぶりにされます。
やはり一番大きなものとしては「配偶者の居住権」でしょう。
私もお客様と接していて遺産分割をしてしまうと自宅を売らなければいけなくなってしまう、
という相談を何度か受けたことがあります。
相続財産のほとんどが不動産という場合、
または不動産の評価額が高額の場合はとても切実な問題でした。
それが今回の改正で他の相続人の名義になったとしても、
配偶者は基本的に終身住み続けることが出来るというもの。
現代の家族形態にとても合った制度だと思いました
また、「自筆証書遺言」についても改正があります。
自筆証書遺言とは、全て自筆で書いた手書きの遺言書のことです。
今までは自筆証書遺言を作成し、自宅なりに保管をし、遺言者が亡くなってから
相続人がその遺言内容に沿った手続きを行う、というものでした。
しかし、自宅に保管している限りは改ざんの恐れがあったり、
亡くなった後も紛失や見つけてもらえない恐れがあったり、というデメリットもたくさんありました。
それが今回の改正で自筆証書遺言を法務局で保管をすることが出来る、という新制度が出来ます。
これで改ざんや紛失の恐れがなくなるというわけです
40年ぶりの相続法改正。
実際に施行されるのは少し先ですが今の時代に合ったものとして、
残された方達がその後の生活をしやすいものとなれば嬉しいですね
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何度かブログでも取り上げていますが相続法の改正が約40年ぶりにされます。
やはり一番大きなものとしては「配偶者の居住権」でしょう。
私もお客様と接していて遺産分割をしてしまうと自宅を売らなければいけなくなってしまう、
という相談を何度か受けたことがあります。
相続財産のほとんどが不動産という場合、
または不動産の評価額が高額の場合はとても切実な問題でした。
それが今回の改正で他の相続人の名義になったとしても、
配偶者は基本的に終身住み続けることが出来るというもの。
現代の家族形態にとても合った制度だと思いました
また、「自筆証書遺言」についても改正があります。
自筆証書遺言とは、全て自筆で書いた手書きの遺言書のことです。
今までは自筆証書遺言を作成し、自宅なりに保管をし、遺言者が亡くなってから
相続人がその遺言内容に沿った手続きを行う、というものでした。
しかし、自宅に保管している限りは改ざんの恐れがあったり、
亡くなった後も紛失や見つけてもらえない恐れがあったり、というデメリットもたくさんありました。
それが今回の改正で自筆証書遺言を法務局で保管をすることが出来る、という新制度が出来ます。
これで改ざんや紛失の恐れがなくなるというわけです
40年ぶりの相続法改正。
実際に施行されるのは少し先ですが今の時代に合ったものとして、
残された方達がその後の生活をしやすいものとなれば嬉しいですね
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