孤島の迷宮

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封印されていた外患罪が適用される可能性

2013-06-28 04:19:23 | 政治
外患に関する罪

外患誘致罪
第八十一条  外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

外患援助罪
第八十二条  日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、
死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。

第八十三条  削除

第八十四条  削除

第八十五条  削除

第八十六条  削除

未遂罪
第八十七条  第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。

予備及び陰謀
第八十八条  第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、
一年以上十年以下の懲役に処する。

第八十九条  削除

参考資料

※とうとうこれに限りなく抵触する人が現れました。民間人ならともかく
元総理を務めた権力者が領土や主権にかかわる事で
外国政府の主張を認めた発言をするのはあきかに違法性があると指摘しておきます。
これを根拠に相手側の政府は軍隊を派遣する可能性があるからです。

ちなみに外患に関する罪は死刑です。

もちろん現時点では適用される可能性はないと思いますが今後
相手の軍隊を招きいれる言論をすればこの罪状が適用される可能性がある。

これを警告として周りの人はこの人に注意すべきでしょう。本人の為でもある。


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