マイナ保険証そもそも憲法違反ですよ
マイナ保険証利用促進のための一時金の対象期間が令和6年8月末までに延長されます!
顔認証付きカードリーダー増設の対象期間が令和6年8月まで延長されます!
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本メールは、医療機関等向け総合ポータルサイトのアカウント取得済の皆様にお送りしております。
日頃より、医療保険行政の推進にご協力いただき、御礼申し上げます。
また、マイナンバーカードの健康保険証利用の促進にご尽力いただいておりますこと、重ねて御礼申し上げます。
マイナ保険証利用促進のための一時金の対象期間と、顔認証付きカードリーダー増設支援の対象期間をともに令和6年8月まで延長することといたしました。
〇マイナ保険証利用促進のための医療機関等への支援について〇
5月から7月までの「マイナ保険証利用促進 集中取組月間」の後も、医療機関・薬局において引き続き利用促進の取組を進めていただくために、医療機関・薬局におけるマイナ保険証利用促進のための一時金制度と、医療機関・薬局における顔認証付きカードリーダーの増設支援についていずれも対象期間を令和6年8月まで1か月延長します。
各制度の詳細は以下のホームページをご確認ください。
・マイナ保険証利用促進のための一時金制度
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001259762.pdf
・医療機関・薬局における顔認証付カードリーダーの増設支援
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001281477.pdf
なお、一時金の支給に当たっては、医療機関・薬局からの申請は不要ですが、支給要件の実施状況につきましては、報告フォームよりご報告いただく必要がございます。支給要件の詳細や報告フォームについては、以下URLをご確認ください。
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&table=kb_knowledge&sys_id=15df79cac393025035552f2599013105&view=sp
(報告フォームへの回答期限を9月末とご連絡していましたが、8月末と変更しております。8月末までにご報告いただきますようお願いいたします。)
また、顔認証付きカードリーダーの増設支援については、医療機関等向けポータルサイトから申請が必要となり、既に要件を満たしている医療機関・薬局に対しては、社会保険診療報酬支払基金から個別にメールでお知らせしています。
12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みへと移行する中で、顔認証付きカードリーダーの増設をお考えになっている医療機関・薬局におかれては、ぜひともこの機会に、補助金の活用のご検討をお願いいたします。
引き続き、オンライン資格確認へのご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
ご不明点等ございましたら、下記の連絡先までお問い合わせください。
厚生労働省