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相続を待たずに贈与で所有権を移転する

2015年08月24日 | 相続登記

ある不動産をお持ちのAさんには、子が1人います。

配偶者はすでに死亡されているので、将来、死亡して相続人となるのは、その子のみ。

現在、所有している不動産も、そのままにしておけば、何年先かわかりませんが、いずれはお子さまのものになります。

ですが、Aさんから、子に贈与したいというご相談を受けました。

毎日のように銀行から信託その他の営業の電話がかかってくるし、税理士にも相談し、贈与税を納めても贈与することにした、ということでした。

ということで、贈与の登記をすることになりました。

 

ところで、相続の登記と贈与の登記、登記費用(登録免許税)を比較してみると…

相続の登記の登録免許税 ・・・ 不動産の評価額の0.4%

贈与の登記の登録免許税 ・・・ 不動産の評価額の20%

0.4 と 20 では大きな差があります。

 

そのあたりもご説明した上で、先週、登記を申請しました。

銀行の営業、とにかくえげつないそうです。

公正証書遺言も作成しているのに、遺言は簡単に書き換えられるし、銀行が管理すれば安心だ、とか何とか…

 

 


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